みらい(新人医療事務)
在宅ハイフローセラピー材料加算という加算があるって聞いたんですけど、これって何のための加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
在宅ハイフローセラピーは、鼻から高流量・高濃度の酸素を吸入する在宅療法のことです。この加算は、在宅でハイフローセラピーを行っている入院中以外の患者さんに対して、療法に使う機器を使用した場合に算定候補になる「材料加算」ですよ。区分番号はC171-3、100点です。
みらい(新人医療事務)
材料加算ということは、これ単独では算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。在宅ハイフローセラピー材料加算は単独の加算ではなく、区分C107-3「在宅ハイフローセラピー指導管理料」を算定する場合に、その所定点数へ上乗せする形で算定候補になる加算です。厚生労働省の告示本文でも「当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する」と定められています。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関の、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示上の対象は「在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者」です。入院患者は対象外で、外来・在宅で在宅ハイフローセラピーの指導管理を受けている患者さんが対象になります。医療機関側は、在宅ハイフローセラピー指導管理料(C107-3)を算定できる体制があることが前提になります。
みらい(新人医療事務)
うちは診療所なんですけど、対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した告示本文の範囲では、対象医療機関を「診療所に限る」といった限定は見当たりません。診療所・病院のいずれでも、在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定する患者に機器を使用していれば算定候補になります。ただし実際に算定できるかは、指導管理料の算定状況や機器使用の実態を自院で確認する必要があります。
点数とコード(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
具体的な点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
表にまとめますね。
| 区分番号 | 名称 | 点数 | 算定単位の考え方 |
|---|---|---|---|
| C107-3 | 在宅ハイフローセラピー指導管理料(第1款・基礎点数) | 2,400点 | 指導管理料の算定要件を満たした月に算定候補 |
| C171-3 | 在宅ハイフローセラピー材料加算(本加算・第2款) | 100点 | 3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算 |
みらい(新人医療事務)
C107-3が土台の点数で、そこにC171-3が上乗せされるイメージですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。令和8年度の告示本文では、C171-3の注に「在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する」と定められています。100点という点数自体は、前回改定(令和6年度)から変更はありません。

施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した告示本文には、C171-3について「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす」といった限定句は見当たりません。ただし、これは当サイトが確認した資料の範囲での整理であり、在宅療養指導管理材料加算の他区分の施設基準要否まで含めた確定的な判断ではないため、最終的には告示・通知の全文でご確認ください。
みらい(新人医療事務)
つまり「届出不要」と言い切っていいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、言い切れません。届出要否の最終判断は、告示・通知の全文と自院の実態を照らし合わせて確認する必要があります。この記事でお伝えできるのは「当サイトが確認した資料の範囲では、届出を求める記載が見当たらない」というところまでです。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
回数制限に注意
在宅ハイフローセラピー材料加算は「3月に3回に限り」算定できる加算です。月ごとの上限ではなく、3か月間で3回までという単位になっている点に注意が必要です。月単位で管理していると、上限超過や逆に算定漏れに気づきにくいことがあります。
みらい(新人医療事務)
「3月に3回」ってどう数えればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の第2款通則1では「特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する」とされています。C171-3自身の注にも同じ「3月に3回に限り」という上限が明記されているので、3か月の期間内で3回までが上限という理解になります。実際のレセプト運用でどう起算するかは、審査支払機関の取扱いもあわせて確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
併算定で気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
この加算は「第1款の所定点数に加算する」ものなので、C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定しない月には、単独で算定候補にはなりません。また、在宅療養指導管理材料加算には保険医療材料の取り扱いに関する除外規定が別に定められている場合があるため、自院の運用が該当しないかは告示・通知の全文であわせて確認しておくと良いですよ。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
在宅ハイフローセラピー材料加算そのものの点数(100点)と対象患者の定義は、当サイトが確認した範囲では変更されていません。一方で、この加算が属する「第2款 在宅療養指導管理材料加算」の通則1が、令和8年度改定で見直されています。
通則1の変更(令和8年度改定)
- 改定前(令和6年度): 「特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する」
- 改定後(令和8年度): 「特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する」
- C171-3は改定前から独自に「3月に3回に限り」という規定を注に持っていたため、実際の算定回数(3か月に3回)自体は変わっていません。改定後は個別の規定が通則の原則と一致したため、注の文言から「3月に3回に限り」の一節が整理されています。
| 項目 | 令和6年度(改定前) | 令和8年度(改定後) |
|---|---|---|
| C171-3の点数 | 100点 | 100点(変更なし) |
| C171-3の算定回数 | 3月に3回に限り(注に個別規定) | 3月に3回に限り(通則の原則に統一) |
| 第2款通則1の原則 | 月1回に限り算定する | 3月に3回に限り算定する |
みらい(新人医療事務)
じゃあ、うちの算定回数の運用は変えなくていいんですか?
あおい(元・医療事務)
点数と回数制限(3月に3回)自体は変わっていないので、これまでの運用を大きく変える必要はなさそうです。ただし条文の書きぶりが整理されているため、レセプトコンピュータの設定やチェック体制が古い条文表現のままになっていないか、念のため確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
ほかにも在宅ハイフローセラピーまわりで変わったことはありますか?
あおい(元・医療事務)
材料加算そのものではありませんが、土台となるC107-3「在宅ハイフローセラピー指導管理料」が、令和8年度改定で「在宅ハイフローセラピー指導管理料1」と「在宅ハイフローセラピー指導管理料2」に区分されています(いずれも2,400点・新設)。対象患者の区分による違いがあるかは、当サイトが確認した資料の範囲では明記されていないため確認が必要です。C171-3の加算対象になる患者の範囲にも関わってきますので、C107-3側の算定区分の詳細は自院で確認しておくとよいでしょう。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 対象患者かどうかを確認 — 入院中の患者ではなく、在宅ハイフローセラピーを行っている患者か
- C107-3の算定状況を確認 — 在宅ハイフローセラピー指導管理料(指導管理料1または2)を算定しているか
- 機器の使用実態を確認 — 在宅ハイフローセラピーに係る機器を実際に使用しているか
- 算定回数を確認 — 直近3か月で在宅ハイフローセラピー材料加算をすでに3回算定していないか
- レセプト設定を確認 — 令和8年度の条文整理後の内容でレセプトコンピュータのチェックが設定されているか

よくある取り漏れ
取り漏れになりやすいポイント
- C107-3(指導管理料)は算定しているのに、機器使用の記録が曖昧でC171-3の算定漏れに気づかないケース
- 「3月に3回」の起算月をカルテ上で追えておらず、算定できるはずの回で見送ってしまうケース
- 前回改定(令和6年度)時点の「月1回」という理解のまま運用し、実際に算定できる回数を把握しきれていないケース
関連する加算もあわせて確認
みらい(新人医療事務)
似たような在宅の材料加算って、他にもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。同じ「在宅療養指導管理材料加算」のグループには、土台になる在宅酸素療法指導管理料や、人工呼吸器加算などがあります。
| 関連加算 | 位置づけ |
|---|---|
| 在宅酸素療法指導管理料 | 同じ在宅療養指導管理料(第1款)の代表的な区分 |
| 人工呼吸器加算 | 同じ第2款・在宅療養指導管理材料加算の仲間 |
みらい(新人医療事務)
複数の材料加算を同時にチェックしたほうがよさそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。在宅療養を行っている患者さんは複数の材料加算が候補になることもあるので、あわせて確認しておくと取り漏れ防止につながります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか確認したいことがあります。「3月に3回」を超えて機器を使用した場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示上は「3月に3回に限り」と上限が明記されているため、それを超える分は加算の対象にならないと考えられます。ただし月をまたぐ具体的な起算のタイミングは、審査支払機関ごとの取扱いもあわせて確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
C107-3を算定していない月にC171-3だけ算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
告示の注には「第1款の所定点数に加算する」と明記されているため、基本的にはC107-3(第1款)の算定を伴わない単独算定は想定されていないと考えられます。運用に迷う場合は、自院の算定要件を公式資料や審査支払機関に確認してください。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出をしていない場合、算定候補にすらならないんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した告示本文には、この加算固有の施設基準を求める記載は見当たりませんでした。ただし届出要否について確実な判断が必要な場合は、地方厚生局への確認をおすすめします。
公式資料の根拠
あおい(元・医療事務)
この記事は以下の厚生労働省公式資料をもとに整理しています。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 別紙1-1 医科診療報酬点数表(改正後・改正前対照、令和8年度診療報酬改定) https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001662535.pdf
- 令和8年度診療報酬改定 個別改定項目「質の高い在宅医療の推進」(在宅療養指導管理材料加算の見直し) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686053.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。C107-3の算定状況や機器使用の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。