みらい(新人医療事務)
「横隔神経電気刺激装置加算」ってカルテで見かけたんですけど、聞き慣れない名前で困っています。どんな加算なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
在宅で人工呼吸療法を行っている患者さんが、横隔神経電気刺激装置という特殊な医療機器を使うときに算定する加算です。令和8年度(2026年度)の診療報酬点数表では、区分番号C173として600点が設定されています。
みらい(新人医療事務)
600点というと、結構大きい点数ですね。どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の告示では「在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者」に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に算定する、とされています。さらに留意事項通知では、対象を脊髄損傷または中枢性低換気症候群の患者で、呼吸補助を目的として横隔神経電気刺激装置を使用する場合に限定しています。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
うちみたいな診療所でも対象になる可能性はありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の区分では、診療所・病院のいずれも対象に含まれ、外来通院ではなく在宅療養中の患者が対象になります。入院中の患者には算定できない仕組みです。
対象患者のポイント
在宅で人工呼吸療法を行っている: 入院中の患者は対象外です。 脊髄損傷または中枢性低換気症候群: 留意事項通知で明記された対象疾患です。 呼吸補助を目的とした使用: 目的外の使用は対象外の可能性があります。
みらい(新人医療事務)
なるほど、対象疾患まで具体的に決まっているんですね。
点数(令和8年度)
あおい(元・医療事務)
点数は次のとおりです。
| 区分番号 | 加算名 | 点数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| C173 | 横隔神経電気刺激装置加算 | 600点 | 令和8年度 |

みらい(新人医療事務)
この600点は何に対する加算なんですか? 単独で算定できるものですか?
あおい(元・医療事務)
告示の条文では「第1款の所定点数に加算する」とされています。当サイトが収録している一次資料の範囲では、横隔神経電気刺激装置加算はC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知の中でも明記されているため、在宅人工呼吸指導管理料の所定点数に上乗せする加算という位置づけになります。単独では算定できません。
施設基準
みらい(新人医療事務)
施設基準があるって聞いたんですけど、具体的にはどんな基準なんですか?
あおい(元・医療事務)
告示上は「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」という規定になっています。当サイトが収録している一次資料の範囲では、この施設基準の個別の項目(人員配置や研修要件など)まで示す条文は確認できていません。
施設基準の内容は要確認
施設基準の具体的な内容(人員配置・体制要件など)は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できていません。地方厚生局への届出様式や施設基準通知の原文で確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
届出は必要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
そこも正直にお伝えすると、届出の要否を明記した条文は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できていません。「別に厚生労働大臣が定める施設基準」という表現は地方厚生局への届出を伴うことが多い書き方ですが、この加算固有の届出要否を資料上で断定することはできないため、要確認として扱ってください。
在宅人工呼吸指導管理料との関係
みらい(新人医療事務)
さっき出てきた「C107在宅人工呼吸指導管理料」って、この加算とどういう関係なんですか?
あおい(元・医療事務)
C107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には「脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用する場合には、関連学会の定める適正使用指針を遵守して指導管理を行うこと」と明記されています。つまり、横隔神経電気刺激装置加算は、在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者のうち、この装置を使っている患者に対する上乗せという位置づけになります。
| 区分番号 | 名称 | 位置づけ | 令和8年度点数 |
|---|---|---|---|
| C107 | 在宅人工呼吸指導管理料 | 基本となる指導管理料 | 2,800点 |
| C173 | 横隔神経電気刺激装置加算 | C107等の所定点数への加算 | 600点 |
みらい(新人医療事務)
じゃあ、在宅人工呼吸指導管理料を算定していない患者には、この加算は使えないということですね。
あおい(元・医療事務)
告示の条文が「第1款の所定点数に加算する」となっている以上、該当する在宅療養指導管理料の算定が前提になります。この加算だけを切り離して算定することは想定されていません。
対象にならない可能性があるケース
みらい(新人医療事務)
逆に、対象外になりそうなケースも知っておきたいです。
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の記載から読み取れる範囲では、次のようなケースは対象外の可能性があります。
対象外の可能性があるケース
入院中に使用した場合: 告示上「入院中の患者以外の患者」が対象のため、入院中の使用分は対象外の可能性があります。 対象疾患に該当しない場合: 留意事項通知は脊髄損傷または中枢性低換気症候群の患者を対象としており、それ以外の疾患での使用は対象外の可能性があります。 適正使用指針を遵守していない場合: 関連学会の定める適正使用指針の遵守が算定の条件とされています。
みらい(新人医療事務)
どのケースも、一つひとつ確認しないといけないんですね。
算定のタイミングと注意点
みらい(新人医療事務)
算定するときに気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まず、関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる、と留意事項通知に明記されています。
材料費用は別途算定できません
横隔神経電気刺激装置を使用するために必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネクタホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用は、所定点数に含まれます。別途算定はできません。
みらい(新人医療事務)
材料費は加算に含まれてしまうんですね。他に注意点はありますか?
あおい(元・医療事務)
対象患者が「入院中の患者以外」と限定されている点も重要です。入院中に横隔神経電気刺激装置を使用しても、この加算は算定候補になりません。在宅療養に移行してからの使用が前提です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している厚生労働省の一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件について、明確な変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。今後、改定に関する資料が更新された際は、この記事も見直します。
改定差分の確認範囲
確認したこと: 令和8年度の告示・留意事項通知における点数(600点)と算定要件の記載内容です。 確認できなかったこと: 令和6年度時点の同一区分の条文との詳細な突き合わせです。差分が判明した場合は本記事を更新します。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
うちで算定候補になるか、どういう順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認するとわかりやすいです。
自院で確認する順番
対象患者かを確認する: 在宅人工呼吸を行っている、脊髄損傷または中枢性低換気症候群の患者かを確認します。 装置の使用目的を確認する: 呼吸補助を目的として横隔神経電気刺激装置を使用しているか、関連学会の適正使用指針を遵守しているかを確認します。 施設基準の充足を確認する: 自院が施設基準を満たしているか、届出の要否も含めて地方厚生局や公式資料で確認します。 算定候補として整理する: ここまで確認できたら、算定候補として院内で共有します。

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
取り漏れやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのは次の2つです。
取り漏れやすいポイント
材料費を別立てで請求してしまう: 電極セットやコネクタ等の費用は所定点数に含まれるため、別途請求すると誤りになります。 入院中の使用分を算定してしまう: 対象は入院中の患者以外に限られるため、入院中の使用分は対象外の可能性があります。
みらい(新人医療事務)
併算定についてはどうですか? 他の在宅関連の加算と一緒に算定できますか?
あおい(元・医療事務)
併算定の可否について、当サイトが収録している一次資料の範囲では明確な記載を確認できていません。個別の組み合わせは公式資料や審査支払機関に確認することをおすすめします。同じ在宅材料加算のカテゴリには、液化酸素装置加算のように在宅療養中の呼吸管理に関する加算もあるので、あわせて確認しておくと整理しやすいです。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よくある疑問をまとめて聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
横隔神経電気刺激装置って、どうやって体に取り付けるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料では、横隔神経電気刺激装置の電極を体内に植え込む手術として、腹腔鏡下横隔膜電極植込術という区分が別に定められています。この加算は、植込み後に在宅で装置を使用する場面に対するものです。手術そのものの点数とは別建てになっている点に注意してください。
みらい(新人医療事務)
施設基準を満たしていない場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
施設基準を満たしていない保険医療機関では、この加算は算定候補になりません。まずは自院が施設基準を満たしているかを確認することが出発点になります。
みらい(新人医療事務)
在宅人工呼吸指導管理料と一緒に確認しておいたほうがいいですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。当サイトが収録している一次資料では、C107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知の中に、横隔神経電気刺激装置を使用する場合の指導管理について明記されています。この加算だけを単独で見るのではなく、在宅人工呼吸指導管理料の算定状況とあわせて確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。