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令和8年度最終更新 2026-08-05T05:54:13+00:00出典あり

画像診断管理加算1とは?算定要件と施設基準を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

画像診断管理加算1。常勤医による画像診断管理(要届出・施設基準)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、放射線科の先生から「うちも画像診断管理加算1を届け出てるはずだけど、ちゃんと算定できてるか確認したい」って言われたんです。画像診断管理加算1ってどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

画像診断管理加算1は、画像診断を専ら担当する常勤の医師が読影と診断を行い、その結果を文書で報告した場合に算定候補になる加算です。令和8年度(2026年度)の医科点数表でも、届出と施設基準の両方が前提になっている点は変わっていません。

みらい

みらい新人医療事務

「専ら担当する常勤の医師」というのがポイントなんですね。うちのクリニックでも算定候補になるか、まず何を見ればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

まず対象になる画像診断の種類と、報告を行う医師の要件を押さえましょう。ひとつずつ確認していきますね。

画像診断管理加算1の対象と点数(令和8年度)

画像診断管理加算1 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

どんな画像診断が対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は区分番号E001(写真診断)またはE004(基本的エックス線診断料)、区分番号E102(核医学診断)、区分番号E203(コンピューター断層撮影診断)です。厚生労働省の医科点数表(令和8年度)の第4部画像診断 通則4号に、この3つの区分それぞれについて「月1回に限り70点を所定点数に加算する」と定められています。

みらい

みらい新人医療事務

月1回、70点なんですね。写真診断とCTとで別々に算定できるってことですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、区分ごとにそれぞれ月1回、70点が算定候補になります。ただし通則には「画像診断管理加算2、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない」とも書かれていて、加算2から4を算定する場合は加算1は算定できません。

区分番号画像診断の種類点数算定回数
E001又はE004写真診断・基本的エックス線診断料70点月1回
E102核医学診断70点月1回
E203コンピューター断層撮影診断(CT・MRI等)70点月1回
みらい

みらい新人医療事務

表にするとわかりやすいです。金額の大小より、まず対象区分に当てはまるかどうかを見るんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。点数だけを見て判断すると取りこぼしや誤算定につながるので、対象区分と医師要件をあわせて確認する順番が大切です。同じ通則には、時間外や休日に院内で撮影・画像診断を行った場合の時間外緊急院内画像診断加算も規定されています。あわせて確認しておくと整理しやすいです。

施設基準と医師の要件を確認する

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の方はどうなっているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知(医科診療報酬点数表に関する事項、令和8年度)では、画像診断管理加算1について「専ら画像診断を担当する医師(地方厚生(支)局長に届け出た、専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、関係学会から示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されているものに限る)が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

「10年以上の経験」か「2年以上の所定の研修修了」のどちらかが必要ってことですね。うちの放射線科の先生がどちらに当てはまるかは、どこで確認すればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

地方厚生(支)局への届出内容と、その先生の経験年数または研修修了の登録状況を照らし合わせて確認します。この判定は自院だけで完結しない部分もあるので、届出の写しと医師の経歴を並べて確認が必要です。

見落としやすいポイント

専ら画像診断を担当する常勤の医師が異動・退職した場合、要件を満たす別の医師がいなければ、届出時点の体制のまま算定候補にはならない可能性があります。人員異動があった際は施設基準の再確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

委託して読影してもらっている場合はどうなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では「当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、これらの加算は算定できない」とされています。外部の医療機関や読影センターに委託しているケースは、画像診断管理加算1の対象外の可能性があるので確認が必要です。

届出の要否と必要な様式

みらい

みらい新人医療事務

届出は必須なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、画像診断管理加算1は施設基準に適合しているとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であることが前提です。届出済みでなければ、対象区分の画像診断を行っていても算定候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

届出の様式ってどれを使うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の届出様式に関する資料(令和8年度)では、画像診断管理加算1は届出様式32を用いる項目として整理されています。実際にどの様式で届け出るかは、地方厚生局の最新の案内で確認することをおすすめします。

届出内容と実態の一致を確認

届出をしている場合でも、常勤医の配置状況や勤務実態が届出時点と変わっていないかは、算定のたびに確認が必要です。届出内容と実態が異なると、算定候補と判断できない場合があります。

算定のタイミングと注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングにも決まりがあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、留意事項通知では「月の最初の診断の日に算定する」とされています。月内に複数回同じ区分の画像診断を行っても、算定は月1回が上限です。

みらい

みらい新人医療事務

診療録への記載とかも必要なんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知には「これらの加算を算定する場合は、報告された文書又はその写しを診療録に添付する」とあります。読影結果の報告文書を診療録に添付しておくことが前提になっています。

みらい

みらい新人医療事務

夜間や休日に撮影した画像を、担当の先生が自宅から読影するようなケースもあると聞いたことがあります。

あおい

あおい元・医療事務

そのケースも留意事項通知に規定があります。自宅等の院外で、画像の読影・送受信に十分な装置・機器を用いて読影と診断を行い、文書で報告した場合も算定できるとされています。ただし個人情報を含む医療情報の送受信では、安全管理を徹底したうえで実施することが前提です。院内の運用ルールが整っているかは別途確認が必要です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、画像診断管理加算1に何か変更はあったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認できた一次資料(医科点数表 第4部画像診断 通則および関連の留意事項通知、令和8年度)の範囲では、画像診断管理加算1の点数(70点・月1回)や対象区分(E001又はE004、E102、E203)、専ら画像診断を担当する常勤の医師による読影・報告という算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年8月時点の確認)。

変更の有無は自院でも一次資料を確認

改定内容は今後の告示・通知の追加で更新される可能性があります。届出済みの内容と最新の告示・通知に相違がないか、定期的に確認することをおすすめします。

自院で確認する順番

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

自院に画像診断を専ら担当する常勤の医師がいるか、経験年数(10年以上)または関係学会の所定研修(2年以上)修了の登録状況を確認する その医師が対象区分(E001又はE004、E102、E203)の画像診断を院内で読影・診断し、文書で報告する体制になっているか確認する 地方厚生局への画像診断管理加算1の届出が済んでいるか、届出内容と現在の勤務実態が一致しているか確認する 読影結果の報告文書またはその写しを診療録に添付する運用になっているか確認する

みらい

みらい新人医療事務

順番に見ていけば、自分たちの体制がどこまで整っているか整理できそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特に医師の異動があった直後は、要件を満たす医師が引き続き在籍しているかを最初に確認するのがおすすめです。

よくある取り漏れ

対象区分の一部だけ算定してしまう

E001・E004・E102・E203のうち、実施した画像診断の区分に対応する分を算定できているか確認しましょう。区分ごとに月1回の算定候補があるため、対象区分をまとめて見落としているケースがあります。

常勤医の要件確認が届出時点のまま止まっている

届出をした時点の常勤医の情報のまま更新されておらず、実際に読影・報告を行っている医師の要件が最新の状態で確認されていないケースがあります。人員異動があったタイミングで再確認することが大切です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれにつ

よくある質問

クリニック(診療所)でも画像診断管理加算1は算定候補になりますか?

診療所・病院のどちらでも、対象区分の画像診断を専ら担当する常勤の医師がいて施設基準の届出を行っていれば算定候補になります。人員体制を満たせるかは医療機関の規模によって差が出やすい部分です。

入院患者と外来患者、どちらの画像診断でも対象になりますか?

入院・外来のどちらの画像診断でも、対象区分に該当し要件を満たせば算定候補です。

画像診断管理加算2や3との違いは何ですか?

画像診断管理加算2・3・4は対象区分や医師の人数要件が加算1と異なる別区分の加算です。加算2以降を検討する場合は別途それぞれの要件を確認してください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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