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令和8年度最終更新 2026-08-05T17:26:25+00:00出典あり

画像診断管理加算3、自院は算定候補?施設基準【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

画像診断管理加算3。放射線科専門医の組織的読影体制(要届出・施設基準・病院)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「画像診断管理加算3」って名前が似ている加算がいくつもあって、いつも混乱しちゃうんですけど…うちの病院でも算定候補になるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

画像診断管理加算には1〜4までの区分があって、それぞれ体制の手厚さが違うんです。加算3はそのなかでも「放射線科の専門医が組織的に読影する体制」を評価する区分ですよ。まずは一つずつ整理していきましょうね。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします! そもそも画像診断管理加算って何のための加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

画像診断を専門に担当する常勤の医師が、CTやMRIなどの画像を読影して、その結果を文書で診療担当医に報告する体制を評価するものです。厚生労働省の告示(医科点数表 第4部 画像診断 通則5)には、こう定められています。「区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340点を所定点数に加算する」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

175点・235点・340点って3つ数字が並んでますけど、この順番が加算2・3・4に対応しているってことですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。条文の書き方が「画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として…175点、235点又は340点を所定点数に加算する」という並びになっているので、加算2が175点、加算3が235点、加算4が340点という対応関係が読み取れます。加算3の対象は、区分番号E102(核医学診断)とE203(コンピューター断層診断)に掲げる画像診断で、それぞれ月1回に限り235点が所定点数に加算される、という整理ですね。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

加算3は病院だけが対象って聞いたんですが、診療所は対象外なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の告示(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件・令和8年厚生労働省告示第71号)では、加算1は「放射線科を標榜している保険医療機関」(診療所も含まれ得ます)、加算2は「放射線科を標榜している病院」、加算3は「放射線科を標榜している病院」かつ「救命救急センターを有する保険医療機関」、加算4は「放射線科を標榜している特定機能病院」であることが定められています。加算2以降は病院であることが要件になっていて、加算3はさらに救命救急センターの設置も求められる整理です。届出をしていない診療所や、施設基準を満たさない医療機関は、そもそも算定候補になりません。

みらい

みらい新人医療事務

うちは有床診療所なんですけど、それでも対象外の可能性が高いってことですね…

あおい

あおい元・医療事務

可能性としてはそうなりますね。ただし施設の形態や実際の届出区分によって扱いが変わることもあるので、最終的には地方厚生局への届出状況を確認するのが確実です。対象患者については、E102(核医学診断)・E203(コンピューター断層診断)に該当する画像診断を受けた外来・入院の患者が対象になります。

対象になりやすい医療機関の例

放射線科を標榜する病院: 画像診断を専ら担当する常勤医師(加算3は3名以上)を確保できている病院。 救命救急センターを有する病院: 加算3の施設基準は救命救急センターの設置も要件になっています。 すでに画像診断管理加算1・2の届出がある病院: 体制を強化して加算3への切り替えを検討しやすい。

点数とコード区分

画像診断管理加算2・3・4の点数比較(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数のところ、もう少し詳しく整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。対象区分と点数を表にまとめますね。

区分対象となる画像診断点数(月1回限り)年度
画像診断管理加算2区分番号E102・E203に掲げる画像診断175点令和8年度
画像診断管理加算3区分番号E102・E203に掲げる画像診断235点令和8年度
画像診断管理加算4区分番号E102・E203に掲げる画像診断340点令和8年度
みらい

みらい新人医療事務

E102とかE203っていうのは、具体的にどんな検査なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

E102は医科点数表 第4部画像診断 第2節「核医学診断料」の区分番号で、E203は第3節「コンピューター断層撮影診断料」内の「コンピューター断層診断」の区分番号です。核医学検査(RIを使った検査)とCT・MRIに伴う診断のどちらも、加算3の対象に含まれる、という整理ですね。具体的な検査内容や算定要件の細部は、医科診療行為マスターや点数表の該当区分で確認するのが確実です。ここでは「加算3として算定候補になり得るのは、この区分に該当する画像診断」という位置づけで押さえておいてくださいね。

加算1との併算定はできません

医科点数表 第4部 画像診断 通則4には、画像診断管理加算1について「ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない」と定められています。つまり、加算1と加算2〜4は同一の画像診断について同時に算定できない整理です。自院がどの区分で届出しているかを必ず確認してください。

施設基準の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容なんですか? けっこう厳しそうなイメージがあります。

あおい

あおい元・医療事務

加算3は「専ら画像診断を担当する常勤の医師」の人数が、加算1・2よりも多く求められる区分です。厚生労働省の告示(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件・令和8年厚生労働省告示第71号)には、こう定められています。「画像診断管理加算3の施設基準 イ 放射線科を標榜している病院であること。ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している保険医療機関であること。ハ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。」

みらい

みらい新人医療事務

3名以上なんですね! てっきりもっと多いイメージでした。

あおい

あおい元・医療事務

はい、加算3は常勤医師3名以上です。ちなみに一段上の加算4になると、同じ告示で「放射線科を標榜している特定機能病院であること」「当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること」と定められていて、6名以上・特定機能病院限定というさらに厳しい基準になります。加算3と加算4を混同しやすいので、自院がどちらを目指すのか整理しておくと安心です。加えて、夜間・休日の読影体制についても要件があります。令和6年度の疑義解釈資料(その1・問193)では、こう説明されています。「画像診断管理加算3、画像診断管理加算4、頭部MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準において、『当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること』とあるが」との問いに対し、「①現時点では、日本医学放射線学会の『夜間及び休日の画像診断体制に関する指針』を指す。②画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも『画像診断を専ら担当する医師』でなくてもよい」と説明されています。

みらい

みらい新人医療事務

夜間や休日も読影できる体制がないといけないんですね。担当する医師は必ずしも専任の医師じゃなくてもいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこがポイントです。専ら画像診断を担当する常勤の医師によって全体が適切に管理されていれば、夜間・休日の当番医師まで全員が専任医師である必要はない、という整理になっています。同じ資料では「夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要があるか」という質問にも「必ずしも全ての画像について読影を行う必要はない」と回答されていますので、体制の作り方には一定の柔軟性があります。

施設基準の確認ポイント(要確認事項)

専任常勤医師の人数: 専ら画像診断を担当する常勤の医師が3名以上配置されているか(加算4は6名以上)。 救命救急センターの有無: 都道府県の救急医療計画に基づく救命救急センターを有しているか。 夜間・休日の読影体制: 夜間及び休日に読影を行う体制が整備されているか(疑義解釈では日本医学放射線学会の指針が参考とされています)。 届出の有無: 地方厚生局への画像診断管理加算3の届出が済んでいるか。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はわかりました。じゃあ届出ってどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準を満たしていることを、地方厚生局長等へ届け出る必要があります。告示の通則5にあるとおり「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが算定の前提です。届出をしていない場合は、体制が実質的に整っていても加算3としての算定候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

届出の様式とか具体的な手続きも、自院で確認したほうがいいですよね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。届出様式や提出先、必要な添付書類の詳細は、地方厚生局が公開している手続きの取扱い(基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)で確認するのが確実です。当サイトの記事だけで届出の可否を判断せず、最終的には管轄の地方厚生局に問い合わせることをおすすめします。

遠隔画像診断のケースではどうなるか

みらい

みらい新人医療事務

画像を他の病院に送って読影してもらう「遠隔画像診断」の場合はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

遠隔画像診断についても、通則に別のルールが定められています。医科点数表 第4部 画像診断 通則8には、こう書かれています。「(受信側の保険医療機関において)画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定することができる」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、送信側と受信側、それぞれ別のルールがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。遠隔画像診断を行っている、または検討している病院は、送信側・受信側どちらの立場になるかによって適用される規定が変わりますので、個別に確認が必要です。ここでは概要にとどめますので、実際に該当しそうな場合は一次資料と自院の運用体制を突き合わせて確認してくださいね。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定と比べて、加算3って何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

点数(235点)に変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。ただし夜間・休日の読影体制要件について、前回改定(令和6年度)の疑義解釈が引用していた施設基準の文言「関係学会の定める指針に基づく」が、令和8年度告示第71号の現行条文(第六 画像診断 一(3)ヘ)には見当たらず、文言が簡略化された可能性があります。実務上、日本医学放射線学会の指針への準拠が引き続き求められるかは、最新の一次資料・地方厚生局でご確認ください。

改定差分の確認範囲について

今回の整理は当サイトが収録している一次資料の範囲での確認です。「変更なし」と断定するものではなく、より詳しい個別改定項目の資料が公開され次第、随時内容を見直します。

自院で確認する順番

画像診断管理加算3 自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの病院がどこを確認すればいいのか、順番を整理してほしいです!

あおい

あおい元・医療事務

では自院で確認する順番をまとめますね。

自院で確認する順番

  1. まず自院が「放射線科を標榜する病院」で、救命救急センターを有しているか、対象の画像診断(区分番号E102・E203)を実施しているかを確認する
  2. 専ら画像診断を担当する常勤の医師が何名在籍しているかを数える(加算3は3名以上、加算4は6名以上が目安)
  3. 夜間・休日の読影体制(日本医学放射線学会の指針に基づく体制)が整っているかを確認する
  4. 現在、画像診断管理加算1・2のいずれかを届出済みかどうかを確認する
  5. 施設基準を満たしていそうであれば、地方厚生局への届出状況・書類を確認する
  6. 不明点は地方厚生局または審査支払機関に問い合わせる

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れとか誤解しやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは、専ら画像診断を担当する医師の人数を、常勤換算せずに数えてしまうケースです。疑義解釈では「常勤の医師」という条件が明記されているので、非常勤の医師を頭数に含めてしまうと、施設基準を満たしていないのに算定してしまうリスクがあります。

よくある取り漏れ・誤解

非常勤医師の混入: 施設基準の人数要件は「常勤の医師」が前提。非常勤医師を含めて数えていないか確認する。 加算1との重複算定: 同一の画像診断について、加算1と加算2〜4を同時に算定していないか確認する。 届出の失念: 体制は整っているのに、地方厚生局への届出そのものを行っていないケース。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する 画像診断管理加算1 の記事もあわせて参考にしてみてください。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り175点、2

よくある質問

診療所でも画像診断管理加算3の候補になりますか?

厚生労働省の告示では、加算2〜4は放射線科を標榜している病院であることが要件になっていて(加算3はさらに救命救急センターの設置、加算4は特定機能病院であることが必要です)、加算1は保険医療機関であれば診療所でも対象になり得ます。

加算2から加算3にレベルアップするには、何が一番のハードルになりますか?

専ら画像診断を担当する常勤の医師の人数(3名以上が目安)と、救命救急センターの設置、夜間・休日の読影体制の整備が大きなハードルになりやすいです。

前回の改定(令和6年度)から点数は変わっていますか?

点数は変更が確認されていません。ただし夜間・休日読影体制の要件文言に簡略化の可能性があるため、最新の告示・疑義解釈でご確認ください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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