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令和8年度最終更新 2026-08-05T18:26:35+00:00出典あり

画像診断管理加算4、自院は算定候補?施設基準【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

画像診断管理加算4。高度な画像診断管理体制(要届出・施設基準・病院)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「画像診断管理加算4」って、加算1〜3と何が違うんですか? うちの病院でも算定候補になるのか気になっていて。

あおい

あおい元・医療事務

画像診断管理加算は1〜4までの区分があって、数字が大きくなるほど求められる体制が手厚くなります。加算4はそのなかでも一番手厚い区分で、対象になる医療機関がかなり限られるんです。順番に整理していきましょうね。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします! そもそも画像診断管理加算って何のための加算なんでしたっけ?

あおい

あおい元・医療事務

画像診断を専門に担当する常勤の医師が、CTやMRIなどの画像を読影して、その結果を文書で診療担当医に報告する体制を評価するものです。厚生労働省の告示(医科点数表 第4部 画像診断 通則5)には、こう定められています。「区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340点を所定点数に加算する」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

175点・235点・340点って3つ並んでますけど、加算4はどれに対応するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

条文の書き方が「画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として…175点、235点又は340点を所定点数に加算する」という並びになっているので、加算2が175点、加算3が235点、加算4が340点という対応関係が読み取れます。加算4の対象は、区分番号E102(核医学診断)とE203(コンピューター断層診断)に掲げる画像診断で、それぞれ月1回に限り340点が所定点数に加算される、という整理です。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

加算4は病院だけが対象なんですか? それとも診療所でも候補になり得ますか?

あおい

あおい元・医療事務

加算4は病院のなかでも、さらに限られた医療機関だけが対象です。厚生労働省の告示(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件・令和8年厚生労働省告示第71号)には、こう定められています。「(4) 画像診断管理加算4の施設基準 イ 放射線科を標榜している特定機能病院であること。ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。」

みらい

みらい新人医療事務

「特定機能病院」というと、大学病院みたいなところですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特定機能病院は高度な医療を提供する病院として個別に承認された医療機関で、数としてはかなり限られています。診療所や、特定機能病院の承認を受けていない一般病院は、この時点で加算4の対象外の可能性が高いということになります。ただし届出区分や承認状況は個々の医療機関で異なるので、最終的には自院が特定機能病院の承認を受けているかどうかを確認するのが確実です。対象患者については、E102(核医学診断)・E203(コンピューター断層診断)に該当する画像診断を受けた外来・入院の患者が対象になります。

対象になりやすい医療機関の例

特定機能病院の承認を受けている病院: 放射線科を標榜し、専ら画像診断を担当する常勤医師を6名以上確保できている病院。 すでに画像診断管理加算3の届出がある病院: 体制をさらに強化して加算4への切り替えを検討しやすい。 大学病院・高度急性期を担う基幹病院: 特定機能病院の承認要件を満たしやすい規模・機能を持つ病院。

点数とコード区分

画像診断管理加算2・3・4の点数比較(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数のところ、もう少し詳しく整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。対象区分と点数を表にまとめますね。

区分対象となる画像診断点数(月1回限り)年度
画像診断管理加算2区分番号E102・E203に掲げる画像診断175点令和8年度
画像診断管理加算3区分番号E102・E203に掲げる画像診断235点令和8年度
画像診断管理加算4区分番号E102・E203に掲げる画像診断340点令和8年度
みらい

みらい新人医療事務

E102とかE203っていうのは、具体的にどんな検査なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

E102は医科点数表 第4部画像診断 第2節「核医学診断料」の区分番号で、E203は第3節「コンピューター断層撮影診断料」内の「コンピューター断層診断」の区分番号です。核医学検査(RIを使った検査)とCT・MRIに伴う診断のどちらも、加算4の対象に含まれる、という整理ですね。具体的な検査内容や算定要件の細部は、医科診療行為マスターや点数表の該当区分で確認するのが確実です。ここでは「加算4として算定候補になり得るのは、この区分に該当する画像診断」という位置づけで押さえておいてくださいね。

加算1との併算定はできません

医科点数表 第4部 画像診断 通則4には、画像診断管理加算1について「ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない」と定められています。つまり、加算1と加算2〜4は同一の画像診断について同時に算定できない整理です。自院がどの区分で届出しているかを必ず確認してください。

施設基準の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容なんですか? 加算3よりもさらに厳しいイメージがあります。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。加算4は「専ら画像診断を担当する常勤の医師」の人数が、加算1〜3のなかで最も多く求められる区分です。先ほどの告示にあったとおり、加算4の施設基準には「放射線科を標榜している特定機能病院であること」「当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること」を含む複数の項目(告示の項目番号でいうとイ〜ホの5項目)が定められています。管理体制や夜間・休日の読影体制に関する項目は、このあと詳しく確認しますね。同じ改定に対応した地方厚生局の届出書添付書類(様式32)でも、こう確認できます。「ただし、画像診断管理加算1及び2については1名以上、画像診断管理加算3については3名以上、画像診断管理加算4については6名以上の『医療機関勤務』の常勤医師が必要であること。」

みらい

みらい新人医療事務

加算3は3名以上でしたよね。加算4は一気に6名以上なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、加算3の3名以上から、加算4は6名以上へと倍増します。加えて特定機能病院であることが前提になるので、対象になる医療機関はかなり絞られます。夜間・休日の読影体制についても、施設基準の項目として明記されています。令和8年厚生労働省告示第71号(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件・第六 画像診断 一(4))の全項目を確認すると、こう定められています。「イ 放射線科を標榜している特定機能病院であること。ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。ホ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。」項目ホとして、夜間・休日の読影体制が現行(令和8年度)の告示にも明記されていることが確認できます。

みらい

みらい新人医療事務

夜間や休日も読影できる体制がないといけないんですね。担当する医師は必ずしも専任の医師じゃなくてもいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは少し注意が必要です。当サイトが収録している令和8年厚生労働省告示第71号の条文(項目ホ)は「当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とだけ定められており、当番の医師が専任の医師でなければならない、といった人員の限定までは条文上明記されていません。具体的な運用(当番医師の要件、読影対象の範囲など)については、最新の疑義解釈・地方厚生局への確認をおすすめします。

施設基準の確認ポイント(要確認事項)

特定機能病院の承認: 自院が特定機能病院として承認されているか。 専任常勤医師の人数: 専ら画像診断を担当する常勤の医師が6名以上配置されているか。 核医学診断・CT診断の管理体制: 実施した核医学診断・コンピューター断層撮影診断について、専任の常勤医師の指示の下で画像情報等が管理され、少なくとも8割以上の読影結果が撮影日の翌診療日までに主治医へ報告される体制になっているか。 夜間・休日の読影体制: 令和8年厚生労働省告示第71号(第六 画像診断 一(4)ホ)に基づき、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されているか。具体的な運用方法(学会指針への準拠が引き続き求められるか等)は最新の疑義解釈・地方厚生局で要確認。 届出の有無: 地方厚生局への画像診断管理加算4の届出が済んでいるか。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はわかりました。じゃあ届出ってどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準を満たしていることを、地方厚生局長等へ届け出る必要があります。告示の通則5にあるとおり「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが算定の前提です。届出をしていない場合は、体制が実質的に整っていても加算4としての算定候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

届出の様式とか具体的な手続きも、自院で確認したほうがいいですよね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。届出様式や提出先、必要な添付書類の詳細は、地方厚生局が公開している手続きの取扱い(基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)や、画像診断管理加算1〜4共通の届出書添付書類(様式32)で確認するのが確実です。当サイトの記事だけで届出の可否を判断せず、最終的には管轄の地方厚生局に問い合わせることをおすすめします。

遠隔画像診断のケースではどうなるか

みらい

みらい新人医療事務

画像を他の病院に送って読影してもらう「遠隔画像診断」の場合はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

遠隔画像診断についても、通則に別のルールが定められています。医科点数表 第4部 画像診断 通則8には、こう書かれています。「(受信側の保険医療機関において)画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定することができる」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、送信側と受信側、それぞれ別のルールがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。遠隔画像診断を行っている、または検討している病院は、送信側・受信側どちらの立場になるかによって適用される規定が変わりますので、個別に確認が必要です。ここでは概要にとどめますので、実際に該当しそうな場合は一次資料と自院の運用体制を突き合わせて確認してくださいね。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定と比べて、加算4って何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

点数(340点)に変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。施設基準については、夜間・休日の読影体制に関する要件そのものは令和8年度の告示にも項目ホとして引き続き明記されています。ただし文言は、前回改定(令和6年度)の疑義解釈が引用していた「関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること」から、令和8年厚生労働省告示第71号(第六 画像診断 一(4)ホ)の「当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」へと、関係学会の指針への言及がない、より簡潔な文言に変わっています。この文言変更が実務上の運用(学会指針への準拠を求めるかどうか)にどう影響するかは、当サイトが収録している範囲では確認できていないため、最新の疑義解釈・地方厚生局でご確認ください。

改定差分の確認範囲について

今回の整理は当サイトが収録している一次資料の範囲での確認です。「変更なし」と断定するものではなく、より詳しい個別改定項目の資料が公開され次第、随時内容を見直します。

自院で確認する順番

画像診断管理加算4 自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの病院がどこを確認すればいいのか、順番を整理してほしいです!

あおい

あおい元・医療事務

では自院で確認する順番をまとめますね。

自院で確認する順番

  1. まず自院が「特定機能病院」の承認を受けているか、放射線科を標榜し、対象の画像診断(区分番号E102・E203)を実施しているかを確認する
  2. 専ら画像診断を担当する常勤の医師が何名在籍しているかを数える(加算4は6名以上が目安)
  3. 夜間・休日の読影体制が整っているかを確認する
  4. 現在、画像診断管理加算1〜3のいずれかを届出済みかどうかを確認する
  5. 施設基準を満たしていそうであれば、地方厚生局への届出状況・様式32等の書類を確認する
  6. 不明点は地方厚生局または審査支払機関に問い合わせる

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れとか誤解しやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは、専ら画像診断を担当する医師の人数を、常勤換算せずに数えてしまうケースです。様式32の記載でも「医療機関勤務」の「常勤医師」という条件が明記されているので、非常勤の医師や他院との兼務医師を頭数に含めてしまうと、施設基準を満たしていないのに算定してしまうリスクがあります。

よくある取り漏れ・誤解

非常勤医師の混入: 施設基準の人数要件は「医療機関勤務」の「常勤の医師」が前提。非常勤医師や兼務医師を含めて数えていないか確認する。 加算1との重複算定: 同一の画像診断について、加算1と加算2〜4を同時に算定していないか確認する。 特定機能病院承認の見落とし: 特定機能病院の承認を受けていない病院が、加算4の届出だけを検討してしまっているケース。 届出の失念: 体制は整っているのに、地方厚生局への届出そのものを行っていないケース。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する 画像診断管理加算1 の記事もあわせて参考にしてみてください。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340点を所

よくある質問

診療所でも画像診断管理加算4の候補になりますか?

厚生労働省の告示では、加算4は放射線科を標榜している特定機能病院であることが要件になっていて、診療所や特定機能病院の承認を受けていない一般病院は対象外の可能性が高いです。

加算3から加算4にレベルアップするには、何が一番のハードルになりますか?

特定機能病院としての承認と、専ら画像診断を担当する常勤の医師の人数(3名以上から6名以上への倍増)が大きなハードルになりやすいです。

前回改定(令和6年度)から点数は変わっていますか?

点数は変更が確認されていません。施設基準の夜間・休日読影体制の要件自体は令和8年度告示にも引き続き明記されていますが、文言は関係学会の指針への言及がない簡潔なものに変わっています。運用面への影響は最新の疑義解釈・地方厚生局でご確認ください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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