みらい(新人医療事務)
先輩、画像診断の点数表を見ていたら「画像診断管理加算2」っていうのが出てきたんですけど、これって何回も出てくる「加算1」とか「加算3」とはどう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
いい質問ですね。画像診断管理加算には1・2・3・4の区分があって、それぞれ対象になる画像診断の範囲や点数が違います。今日は令和8年度(2026年度)の内容で、画像診断管理加算2を中心に整理していきましょう。
みらい(新人医療事務)
お願いします!うちの病院、放射線科の常勤医師がいるので気になっていたんです。
あおい(元・医療事務)
それなら確認する価値がありますね。ただし先に言っておくと、この記事だけで「うちは算定できる」と断定はできません。あくまで確認するための材料として読んでくださいね。
画像診断管理加算2とは(対象・点数)
みらい(新人医療事務)
まず、画像診断管理加算2って具体的にどんな点数がつく加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の医科点数表(第4部画像診断 通則)では、こう定められています。「区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340点を所定点数に加算する」とされています。
みらい(新人医療事務)
つまり、区分によって点数が違うんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。同じ通則の中で3段階の点数が並んでいて、画像診断管理加算2が175点、画像診断管理加算3が235点、画像診断管理加算4が340点という並びになっています。どの区分になるかは、施設基準として届け出ている内容次第です。

みらい(新人医療事務)
画像診断管理加算1っていうのも別にありますよね。それとは別物ってことですか?
あおい(元・医療事務)
はい、区分としては別物です。画像診断管理加算1は月1回70点で、対象範囲も少し広いのですが、条文には「ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない」ともあります。つまり、同じ月・同じ画像診断について画像診断管理加算1と2・3・4を重ねて算定することはできない、という位置づけです。
加算の番号を混同しない
画像診断管理加算1・2・3・4は似た名前ですが、対象になる画像診断の区分や点数がそれぞれ異なります。他の加算の解説記事を読むときも、いま見ているのがどの区分の話かを確認する習慣をつけると安心です。
対象になる画像診断の範囲(区分番号E102・E203に注意)
みらい(新人医療事務)
「区分番号E102及びE203」ってさっきから出てきますけど、これは何の画像診断ですか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表の区分名で確認すると、E102は「核医学診断」、E203は「コンピューター断層診断」です。画像診断管理加算2・3・4は、この2つの区分の画像診断にだけ加算される仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
普通のレントゲン写真の読影は対象にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
そこが画像診断管理加算1との大きな違いです。画像診断管理加算1は「区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断」が対象なので、写真診断(E001)や基本的エックス線診断料(E004)も含まれます。一方、画像診断管理加算2・3・4はE102とE203だけが対象で、単純撮影のレントゲン写真の読影は対象になりません。
| 区分番号 | 内容 | 画像診断管理加算1の対象 | 画像診断管理加算2・3・4の対象 |
|---|---|---|---|
| E001 | 写真診断 | 対象 | 対象外 |
| E004 | 基本的エックス線診断料 | 対象 | 対象外 |
| E102 | 核医学診断 | 対象 | 対象 |
| E203 | コンピューター断層診断 | 対象 | 対象 |
みらい(新人医療事務)
なるほど、範囲を間違えると算定候補かどうかの判断も変わってきますね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。CT・MRIや核医学検査の読影・報告体制が中心の話であって、単純X線撮影の読影体制だけを整えても、画像診断管理加算2・3・4の対象にはなりません。この区分の違いは確認の出発点として押さえておきたいポイントです。
対象区分の思い込みに注意
「常勤の放射線科医がいるから加算2が取れるはず」と決めつけず、対象になる画像診断がE102・E203(核医学診断・コンピューター断層診断)に限られる点を先に確認してください。対象外の可能性がある画像診断まで含めて算定候補と考えるのは避けましょう。
施設基準・届出の確認ポイント
みらい(新人医療事務)
施設基準はどんな内容が求められているんですか?
あおい(元・医療事務)
条文上は「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合」に算定できる、とされています。つまり、①施設基準を満たして地方厚生局長等に届け出ていること、②画像診断を専ら担当する常勤の医師が読影していること、③その結果を文書で報告していること、の3つが条文上の柱です。
みらい(新人医療事務)
常勤医師の人数や経験年数の具体的な基準まではこの記事だけでわかりますか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、通則に定められたこの3つの柱までは確認できていますが、施設基準の詳細な人員要件(必要人数や経験年数の具体的な数字など)までは、今回参照した資料の中には含まれていませんでした。ここは資料に無いことを補って書くべきではないので、届出の詳細は自院の届出書類や地方厚生局への確認資料で必ず確認してください。
みらい(新人医療事務)
わかりました。うちは届出済みかどうかも事務長さんに聞いてみます。
あおい(元・医療事務)
それがいちばん確実です。届出済みであれば候補になりますし、届出内容が画像診断管理加算1のままだったり、届出そのものがなかったりすると、算定候補にはなりません。
届出書類の確認ポイント
自院の施設基準届出が「画像診断管理加算2」「画像診断管理加算3」「画像診断管理加算4」のどの区分で出されているかを、届出書類の写しで確認しましょう。届出区分と実際の読影体制が一致しているかも合わせて見ておくと安心です。
算定のタイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定できる回数にも制限があるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。条文では「区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り」と定められています。つまり核医学診断(E102)と、コンピューター断層診断(E203)のそれぞれについて、月1回が上限という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
画像診断管理加算1と一緒に算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
それはできません。先ほど触れたとおり、条文には「画像診断管理加算2、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない」とあり、画像診断管理加算1と2・3・4は同じ画像診断について重ねて算定するものではない、という整理です。
みらい(新人医療事務)
「画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」っていうのもあるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。遠隔画像診断で画像を送信する側の保険医療機関が画像診断管理加算2の届出を行っていて、受信側が画像診断管理加算2・3・4のいずれかの届出を行っている場合に、「画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)」として月1回166点を算定できる、という別区分があります。ただし送信側・受信側それぞれの届出状況によって条件が変わるので、遠隔画像診断を行っている場合は特に慎重な確認が必要です。
併算定・回数制限は自院の運用で必ず確認
画像診断管理加算1との重複算定はできません。また月1回の限度や、遠隔画像診断を行う場合の区分(画像診断管理加算2(一部委託を行う場合))は条件が細かいため、レセプト担当者だけで判断せず、届出内容と実際の読影フローをあわせて確認することをおすすめします。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、画像診断管理加算2の点数・対象区分・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更点は確認されていません(2026年8月確認・一次資料ベース)。点数の据え置きだけでなく施設基準や算定要件の変更点も含めて確認していますが、今回参照できた資料の中に差分を示す記載は見当たりませんでした。
みらい(新人医療事務)
「変わっていない」というのも大事な情報ですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし、これは当サイトが収録している資料の範囲での確認結果です。届出内容や算定実務に関わる詳細な取扱いが疑義解釈等で補足されている可能性もあるので、最新の疑義解釈もあわせて確認しておくとより安心です。
改定差分は資料の範囲で確認したことを明記する
「変更なし」と判断する際は、点数だけでなく施設基準・算定要件・対象区分まで確認したうえで書くようにしています。確認できていない部分は「確認できていません」と正直に書くのが、正確な情報整理の基本です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
ここまで聞いて、自院で何から確認したらいいか整理したいです。
あおい(元・医療事務)
では、確認する順番をステップにしてみましょう。
自院で確認する順番
- 対象になる画像診断がE102(核医学診断)またはE203(コンピューター断層診断)かどうかを確認する。
- 画像診断を専ら担当する常勤の医師が読影し、結果を文書で報告する体制になっているかを確認する。
- 自院の施設基準届出が「画像診断管理加算2」「画像診断管理加算3」「画像診断管理加算4」のどの区分で出されているかを届出書類で確認する。
- 遠隔画像診断を行っている場合は、送信側・受信側の届出区分の組み合わせを確認する。
- 上記が整理できたら、加算チェッカーや院内の算定担当者と最終確認を行う。

みらい(新人医療事務)
順番に確認すれば、思い込みで判断せずに済みそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に対象区分の確認を最初に置いているのは、画像診断管理加算1との違いでつまずくケースが多いからです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実務でありがちな取り漏れって、どんなパターンがありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか整理してみますね。
よくある取り漏れの例
対象区分の混同: 単純X線写真(E001・E004)の読影体制だけを見て「画像診断管理加算2の対象」と判断してしまうケース。対象はE102・E203に限られます。
届出区分と実態のずれ: 施設基準の届出は画像診断管理加算2のままなのに、実際の読影体制が変わっているのに気づかず据え置きになっているケース。
画像診断管理加算1との重複算定の誤解: 同じ月の同じ画像診断について、画像診断管理加算1と2・3・4を両方算定できると誤解してしまうケース。
みらい(新人医療事務)
どれも「思い込み」から起きそうなパターンですね。
あおい(元・医療事務)
はい。だからこそ、条文に書かれている対象区分と届出内容を、都度照らし合わせる習慣が大切です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。