みらい(新人医療事務)
部長、検体検査管理加算って(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)って番号がついててびっくりしたんですけど、うちの病院は(Ⅱ)が算定候補になるかもって言われました。(Ⅰ)とは全然違うものなんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、区分番号としてはどれも「D026 検体検査判断料」の注4に定められた加算ですが、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)はそれぞれ点数も施設基準も対象患者も別々です。今日は検体検査管理加算(Ⅱ)について、令和8年度(2026年度)の一次情報をもとに確認していきましょう。
みらい(新人医療事務)
お願いします!まず、そもそもどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
検体検査に関する一定の施設基準を満たした医療機関が、届出をした上で検体検査を行った場合に、検体検査判断料に上乗せして算定できる加算です。厚生労働省の告示では「検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する」とされています。
検体検査管理加算(Ⅱ)の対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
「入院中の患者に限る」って書いてありましたけど、(Ⅱ)はどこまでが対象なんですか?
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算(Ⅱ)は、検体検査管理加算(Ⅲ)・(Ⅳ)と同じく、入院中の患者が対象です。外来の患者には算定できません。これに対して検体検査管理加算(Ⅰ)だけは入院・外来どちらの患者も対象になる、という違いがあります。この違いは同じ告示の条文の中で明記されているので、混同しないよう注意が必要です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、(Ⅰ)は外来もOKだけど、(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院だけなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。ですので、診療所で外来のみの医療機関では、そもそも検体検査管理加算(Ⅱ)は算定候補になりません。入院機能を持つ病院で、かつ後述の施設基準を満たし届出をしている場合に、はじめて算定候補になります。
点数・区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどれくらい違うんですか?
あおい(元・医療事務)
同じ告示の中に、(Ⅰ)から(Ⅳ)までまとめて規定されています。表で見てみましょう。
| 区分 | 点数(令和8年度) | 対象患者 |
|---|---|---|
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 40点 | 入院・外来とも対象 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 100点 | 入院中の患者に限る |
| 検体検査管理加算(Ⅲ) | 330点 | 入院中の患者に限る |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 550点 | 入院中の患者に限る |
あおい(元・医療事務)
いずれも患者1人につき月1回が限度です。そして告示には「いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない」とも明記されています。つまり、同一月に(Ⅰ)と(Ⅱ)を重ねて算定することはできません。

みらい(新人医療事務)
(Ⅱ)は100点なんですね。じゃあ検体検査判断料そのものとは別に、この100点が上乗せされるイメージですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。告示の同じ条文には「検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない」という留意事項もあります。つまり検体検査管理加算(Ⅱ)は、検体検査判断料(尿・糞便等検査判断料や血液学的検査判断料など)のいずれかを算定していることが前提になる加算です。単独では算定候補になりません。
検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準
みらい(新人医療事務)
ここが一番知りたいところです。(Ⅱ)の施設基準ってどんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)に共通する施設基準として、厚生労働省の疑義解釈では「検体検査結果の判断の補助」及び「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」という要件が挙げられています。具体的には次のように説明されています。
「検体検査結果の判断の補助」とは(疑義解釈より)
あおい(元・医療事務)
検査をオーダーした医師に迅速に報告すべき緊急異常値(いわゆるパニック値)の設定及び運用に係る判断、検査結果の解釈や追加すべき検査等に関する助言などを指すとされています。
:::
「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とは(疑義解釈より)
あおい(元・医療事務)
院内において臨床検査の適正化に関する委員会を運営し、検査室での検査の精度管理に関与すること、適切な機器・試薬の選定に係る判断などを指すとされています。
:::
みらい(新人医療事務)
これを担当するのは、どんな人が必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の疑義解釈(医科問153)では「検体検査管理加算Ⅱの施設基準である『臨床検査を担当する常勤の医師』」という表現が使われています。つまり検体検査管理加算(Ⅱ)は「臨床検査を担当する常勤の医師」の配置が施設基準の中核になっています。
みらい(新人医療事務)
あれ、「専ら担当する」じゃなくて「担当する」なんですね。
あおい(元・医療事務)
よく気づきましたね。実はここが(Ⅱ)と(Ⅲ)(Ⅳ)の大きな違いです。疑義解釈(医科問116)では「検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準における『臨床検査を専ら担当する医師』」という表現が使われており、(Ⅲ)(Ⅳ)は「専ら(もっぱら)担当する」、つまりその業務にほぼ専念する常勤医師が求められます。それに対して(Ⅱ)は「専ら」までは求められない「担当する常勤の医師」という、(Ⅲ)(Ⅳ)よりは要件がゆるやかな区分と整理されています。
医師の兼務について
あおい(元・医療事務)
疑義解釈(医科問153)では、病理診断を専ら担当する医師が、検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準である「臨床検査を担当する常勤の医師」を兼ねることについて「要件を満たせば可能である」と回答されています。ただし(Ⅲ)(Ⅳ)の「臨床検査を専ら担当する常勤の医師」との兼務は、別の疑義解釈(医科問154)で「不可」とされています。自院がどちらの区分を目指すかによって扱いが変わるため、混同しないよう注意してください。
:::
みらい(新人医療事務)
具体的に医師が何人必要とか、臨床検査技師が何人必要とか、細かい人数の基準もあるんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい、(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は段階的に人員配置の水準が上がる構造になっていて、当サイトが確認できた一次資料の範囲では、少なくとも「臨床検査を担当する(Ⅱ)/専ら担当する(Ⅲ・Ⅳ)常勤の医師1名以上」という医師配置が共通の軸になっています。ただし、臨床検査技師の必要人数や検査機器・試薬に関する詳細な数値要件、外部精度管理事業への参加といった細目は、地方厚生局に提出する届出様式(様式22)や施設基準の告示・通知の全文で確認する必要があります。当サイトの記事だけで人員数まで断定することは避けたいので、届出前には必ず最新の届出様式で確認してください。
届出の要否
みらい(新人医療事務)
届出は必ず必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、検体検査管理加算(Ⅱ)は地方厚生局長等への届出が前提の加算です。届出をしていない医療機関は、施設基準を満たしていても算定できません。
Ⅱ・Ⅲを届け出ている場合の(Ⅰ)の扱い
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の疑義解釈(医科問46)では「検体検査管理加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を届け出ている医療機関が、外来にて検体検査管理加算(Ⅰ)を算定する場合、検体検査管理加算(Ⅰ)を届出る必要があるのか」という質問に対し「必要ない」と回答されています。(Ⅱ)(Ⅲ)を届け出ていれば、外来での(Ⅰ)算定のために別途(Ⅰ)を届け出る必要はない、という整理です。
:::
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出は一度出したら終わりですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準に適合しなくなった場合は速やかな届出内容の変更が必要になります。人員体制や検査体制が変わったときは、届出内容が最新の実態と合っているか、事務長や検査室の責任者と定期的に確認する体制にしておくと安心です。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
算定回数・併算定の注意点
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算(Ⅱ)は患者1人につき月1回が限度です。同一月に他の検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)と重ねて算定することはできません。また、検体検査判断料のいずれかを算定していない月は、本加算も算定できません。「D027」基本的検体検査判断料の注2に掲げる加算を算定した場合も、本加算は算定できないとされています。
:::
みらい(新人医療事務)
国際標準検査管理加算っていうのも見たんですけど、(Ⅱ)と関係あるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、関係します。告示では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する」と定められています。つまり検体検査管理加算(Ⅱ)を算定している医療機関が、別途、国際標準検査管理加算の施設基準(ISO15189等の国際規格に基づく技術能力の認定など)を満たして届け出た場合には、さらに40点を上乗せできる仕組みです。ただしこれは検体検査管理加算(Ⅰ)には適用されない、(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)だけの上乗せ加算です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定と比べて、検体検査管理加算(Ⅱ)って何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料(D026検体検査判断料の告示・点数表)の範囲では、検体検査管理加算(Ⅱ)について前回改定(令和6年度)から令和8年度にかけての点数・施設基準・対象患者の主な変更は確認されていません(2026年8月確認・厚労省一次情報ベース)。ただし、施設基準の細目(人員配置の運用や届出様式)は改定のたびに見直される可能性があるため、届出前には必ず最新の告示・通知や届出様式で確認してください。
改定差分を確認するときのポイント
あおい(元・医療事務)
点数が変わっていないからといって、施設基準や対象患者の要件まで変わっていないとは限りません。過去の改定でも、点数は据え置きのまま人員配置の運用が緩和・変更された加算があります。「点数」だけでなく「施設基準」「対象患者」「届出様式」の4点をセットで確認するのが安全です。
:::
自院で確認する順番

みらい(新人医療事務)
順を追って確認するとしたら、どんな順番がいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認するとわかりやすいと思います。
自院で確認する順番
- 対象患者を確認する: 検体検査管理加算(Ⅱ)は入院中の患者が対象です。外来のみの医療機関は対象外の可能性があります。
- 検体検査判断料の算定状況を確認する: 検体検査判断料のいずれかを算定していない月は、本加算も算定できません。
- 医師の配置を確認する: 「臨床検査を担当する常勤の医師」が1名以上配置されているか、また検体検査結果の判断の補助や検査機器・試薬の管理を行っているかを確認します。
- 届出の有無を確認する: 地方厚生局長等への届出がされているか、届出内容が現在の体制と一致しているかを確認します。
- 併算定・回数制限を確認する: 同一月に他の検体検査管理加算を算定していないか、月1回の上限を超えていないかを確認します。
よくある取り漏れ
(Ⅰ)と混同して届出だけで満足してしまう
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算(Ⅰ)を届け出ているつもりで、実は入院患者にしか算定できない(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の区分を届け出ていた、あるいはその逆というケースは起こりやすい取り違えです。届出書類の区分番号(Ⅰ〜Ⅳ)を必ず確認しましょう。
:::
医師の異動で施設基準を満たさなくなっている
あおい(元・医療事務)
「臨床検査を担当する常勤の医師」が異動・退職した後、後任の配置が遅れると、施設基準を満たさない状態のまま算定を続けてしまうリスクがあります。人員体制の変更時は、検体検査管理加算の施設基準への影響を必ずチェックする運用にしておくと安心です。
:::
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。