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令和8年度最終更新 2026-08-06T09:02:56+00:00出典あり

一般名処方加算1は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

一般名処方加算1。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

院長から「うちも一般名処方加算1、取れるように処方箋の書き方を見直そう」って言われたんですけど、正直まだよくわかっていなくて…。これって何を評価してくれる加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

一般名処方加算は、処方箋料の中にある加算の一つです。後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品や、バイオ後続品のあるバイオ医薬品について、薬の商品名ではなく「一般的名称(成分名)」で処方箋を書いた場合に、処方箋の交付1回につき点数が加算される仕組みです。令和8年度の処方箋料の告示(区分番号F400 注6)に定められています。

みらい

みらい新人医療事務

一般名処方加算「1」ってついているので、加算2もあるんですよね? 何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、加算1と加算2は同じ処方箋の中に含まれる医薬品のうち、どのくらいの割合を一般名で処方したかで分かれます。詳しくはこの後の表と条文で見ていきましょう。まず全体像を確認しますね。

一般名処方加算1・2の点数区分(令和8年度)

対象になる医療機関・場面

みらい

みらい新人医療事務

うちは診療所で、外来の患者さんに院外処方箋を出しています。対象になる候補でしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

一般名処方加算は、保険薬局で調剤を受けるために処方箋を交付する保険医療機関が対象です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院のどちらも対象となり得ますが、入院中の患者さんへの投薬ではなく、院外処方箋を交付する場面での加算という位置づけです。院内処方(院内で薬を渡す場合)は処方箋を交付していないため、この加算の対象にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

院外処方箋を出していれば、それだけで自動的に算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこはもう少し条件があります。「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」であることが前提です。処方箋料の留意事項通知(令和8年3月5日 保医発)でも、この施設基準を満たした上で、後発医薬品のある医薬品及びバイオ後続品のあるバイオ医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(一般名処方)による処方箋を交付した場合に限り算定できる、とされています。施設基準の充足そのものは自院で確認が必要な要確認事項です。

点数の整理

みらい

みらい新人医療事務

点数、具体的にはいくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示(区分番号F400処方箋料 注6)では、次のとおり定められています。

区分点数算定単位
一般名処方加算18点処方箋の交付1回につき
一般名処方加算26点処方箋の交付1回につき
みらい

みらい新人医療事務

加算1のほうが点数が高いんですね。どういう処方だと加算1になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品及びバイオ後続品のあるバイオ医薬品(2品目以上の場合に限る)が、すべて一般名処方されている場合が加算1です。1品目でも一般名処方されたものが含まれていれば、加算2の対象になります。品目数は一般的名称で数え、投与経路が異なる場合は同じ一般的名称でも別品目として計算する、という取扱いです。

処方箋料の中での位置づけ

みらい

みらい新人医療事務

一般名処方加算って、処方箋料そのものとは別の点数なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。処方箋料は処方箋料という基本の点数があり、そこに一般名処方加算のような「注」に基づく加算が上乗せされる形です。同じ処方箋料の注には、乳幼児加算や特定疾患処方管理加算のような別の加算もありますが、それぞれ対象になる場面や条件が異なります。名前が似ている加算と取り違えないよう、条文の区分(注6・一般名処方加算)であることを確認しておくと安心です。

みらい

みらい新人医療事務

特定疾患処方管理加算は聞いたことがあります。あれとは別物ですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい、別物です。特定疾患処方管理加算は特定疾患の治療を目的とした長期処方などに関する加算で、一般名処方加算は薬剤の記載方法(一般的名称で書いているか)に関する加算です。同じ処方箋で両方の要件を満たせば、それぞれの算定候補になり得ますが、条文上は独立した別の注に基づく加算という位置づけです。

施設基準・届出の考え方

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って聞くと、なんだか人員配置とか設備とか、ハードルが高そうなイメージがあります…。

あおい

あおい元・医療事務

一般名処方加算の施設基準は、告示上「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」と書かれていますが、当サイトが収録している範囲の資料では、他の体制加算のような人員配置や設備の基準が明記された個別の届出様式は確認できていません。地方厚生局への個別の届出要否についても、当サイトが収録している一次資料の範囲では明記が確認できておらず、要確認事項です。この点は改定や通知で変わる可能性もあるため、施設基準への該当状況とあわせて、最新の告示・通知や地方厚生局の案内で確認することをおすすめします。

断定はできません

施設基準の充足状況・届出の要否の最終判断は、自院の体制と最新の公式資料、審査支払機関への確認が必要です。この記事は算定候補を整理する読み物であり、個別の算定可否を保証するものではありません。

加算1と加算2の見分け方

みらい

みらい新人医療事務

「全部一般名処方したら加算1、一部だけなら加算2」というのはわかったんですが、実際の処方箋でどう数えればいいのか、まだピンときません。

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知の考え方をまとめると、次のようになります。

品目数の数え方(留意事項通知ベース)

対象医薬品: 後発医薬品のある医薬品、バイオ後続品のあるバイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に使う先行バイオ医薬品は除く) 数え方の単位: 一般的名称で計算する 投与経路が違う場合: 一般的名称が同じでも、別品目として数える 加算1の条件: 対象医薬品が2品目以上あり、その全てが一般名処方されている場合 加算2の条件: 対象医薬品のうち1品目でも一般名処方されている場合

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、全部か一部かで加算が変わるということですね。実務で気をつけるポイントはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、処方箋の記載方法についての注意点があります。厚生労働省が公表している疑義解釈でも取り上げられていますので、次のセクションで見ていきましょう。

自院で確認する順番(令和8年度)

算定時の注意点

みらい

みらい新人医療事務

処方箋の書き方で、うっかりミスしそうなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

一つは、一般的名称の記載に商品名(銘柄名)をカッコ書きなどで併記してしまうケースです。過去の疑義解釈では、一般名とカッコ書き等で銘柄名が併記されている場合は算定できないとされています。一方で、医療安全上の取り違え防止を目的に、備考欄などに参考情報として銘柄名を書き添えるケースは、医師が個別の銘柄にこだわらずに一般的名称で処方していることが明確であれば算定可能、という考え方が示されています。書き方一つで扱いが変わる可能性があるため、院内の処方箋作成ルールを確認しておくと安心です。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる医薬品の一覧みたいなものはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省のウェブサイトには「一般名処方マスタ」が公表されており、一般名処方の加算対象となる成分・規格が整理されています。後発医薬品の薬価収載にあわせて随時更新される性質のものなので、算定候補かどうかを判断する際は、処方時点で最新のマスタと照らし合わせることが確認のポイントになります。

よくある取り漏れ

院外処方箋のみが対象: 院内投薬(院内処方)は処方箋を交付していないため対象外の可能性があります 加算1と加算2は同時算定不可: 同じ処方箋に対して1回の交付につきどちらか一方の加算になります 銘柄名の書き方: カッコ書き等での併記は算定不可の可能性があるため記載方法を要確認

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、この加算に変更はあったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集した一次資料(令和8年度の告示・留意事項通知)の範囲では、一般名処方加算1・2の点数や算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年8月・厚生労働省一次情報ベース)。制度の細部は改定のたびに整理され得るため、算定にあたっては必ず最新の告示・通知をご確認ください。

自院で確認する順番

自院で確認する順番

院外処方箋を交付する保険医療機関かどうかを確認する 後発医薬品のある医薬品・バイオ後続品のあるバイオ医薬品を、一般的名称(剤形・含量つき)で処方箋に記載しているかを確認する 対象医薬品の全品目を一般名処方しているか、一部のみかを確認する(全品目なら加算1、一部なら加算2の候補) 処方箋の記載方法(銘柄名の併記の有無など)が疑義解釈の考え方に沿っているかを確認する 最新の一般名処方マスタと照らして、対象医薬品の範囲を確認する

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。処方箋の記載状況や施設基準の該当状況を整理しながら、確認すべきポイントを一緒に見ていけます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する

よくある質問

一般名処方加算1と2は同時に算定できますか?

できません。処方箋の交付1回につき、処方箋の内容に応じて加算1か加算2のいずれか一方を算定します。

入院患者への院内処方は対象になりますか?

一般名処方加算は保険薬局での調剤を受けるための処方箋交付が前提のため、院内投薬は対象外の可能性が高いです。自院の状況で要確認です。

一般名処方マスタに載っていない医薬品はどうなりますか?

マスタに含まれない医薬品は算定対象かどうかを個別に確認する必要があります。最新のマスタや審査支払機関への確認をおすすめします。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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