加算一覧
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22件
重度認知症患者デイ・ケア料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の重度認知症患者デイ・ケア料(区分I015)。1,040点。精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。
精神科訪問看護指示料、算定候補になる条件は?【令和8年度】
令和8年度の精神科訪問看護指示料(区分I012-2)。300点。精神科訪問看護指示書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。
精神科ナイト・ケア、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の精神科ナイト・ケア(区分I010)。486点〜540点(3区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
精神科デイ・ケア、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科デイ・ケア(区分I009)。266点〜700点(12区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。
精神科作業療法、自院は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の精神科作業療法(区分I007)。220点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
入院生活技能訓練療法は算定候補?点数と人員要件【令和8年度】
令和8年度の入院生活技能訓練療法(区分I008)。75点〜100点(2区分)。入院中の患者について、週1回に限り算定する。
依存症集団療法(I006-2)、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の依存症集団療法(区分I006-2)。300点〜340点(6区分)。当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれも薬物依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
通院集団精神療法、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の通院集団精神療法(区分I006)。270点。入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。
精神科ショート・ケア、自院は算定候補?届出を確認【令和8年度】
令和8年度の精神科ショート・ケア(区分I008-2)。138点〜330点(8区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。
入院集団精神療法、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の入院集団精神療法(区分I005)。100点。入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。
心身医学療法、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
令和8年度の心身医学療法(区分I004)。80点〜150点(3区分)。精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。
認知療法・認知行動療法は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】
令和8年度の認知療法・認知行動療法(区分I003-2)。330点〜480点(6区分)。3診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
通院・在宅精神療法、自院は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】
令和8年度の通院・在宅精神療法(区分I002)。入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。
入院精神療法、自院は算定候補?点数と回数制限【令和8年度】
令和8年度の入院精神療法(区分I001)。80点〜400点(6区分)。22については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。
経頭蓋磁気刺激療法は算定候補になる?施設基準と要件【令和8年度】
令和8年度の経頭蓋磁気刺激療法(区分I000-2)。2,000点。精神科を標榜している病院であること(2) うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
精神科電気痙攣療法(ECT)は算定候補?点数区分【令和8年度】
令和8年度の精神科電気痙攣 療法(区分I000)。日に1回に限り算定する。
複数名精神科訪問看護・指導加算、算定候補か確認【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注4に規定する加算で、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、同行者の職種・人数等に応じた区分に従い、1日につき所定点数に加算する(同一建物内1人又は2人・1日に1回の場合は最大450点)。
精神科複数回訪問加算、自院は算定候補?【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注11に規定する加算で、精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し、保険医が必要と認めて1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合に、区分に従い1日につき所定点数に加算する(1日に2回・同一建物内1人又は2人の場合は450点)。
看護・介護職員連携強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
疾患別等専門プログラム加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科ショート・ケア(I008-2)の注7に規定する加算で、概ね40歳未満の患者で構成される患者グループに共通の治療計画を作成し、同意を得て同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、週1回に限り200点を所定点数に加算する。
早期加算(精神科ショート・ケア)、自院は算定候補?【令和8年度】
I008-2精神科ショート・ケアにおいて、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合に、早期加算として20点を所定点数に加算する。区分ヒントは放射線治療(M)であったが、DBの点数(20点)に一致する本体は精神科ショート・ケアの早期加算であり、こちらを採用した。
救急患者精神科継続支援料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の救急患者精神科継続支援料(区分I002-3)。入院中の患者900点(週1回・入院6月以内)/入院中の患者以外300点(週1回・退院後24週限度)の2区分。精神科リエゾンチーム加算の届出と研修修了者の配置が施設基準。