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令和8年度記事準備中

入院集団精神療法

3行でわかる

令和8年度の入院集団精神療法(区分I005)。100点。入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。2入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

  • 注意点

    I005入院集団精神療法

    全文を読む ▾

    (1) 入院集団精神療法とは、入院中の患者であって、精神疾患を有するものに対して、一定の治療計画に基づき、言葉によるやりとり、劇の形態を用いた自己表現等の手法により、集団内の対人関係の相互作用を用いて、対人場面での不安や葛藤の除去、患者自身の精神症状・問題行動に関する自己洞察の深化、対人関係技術の習得等をもたらすことにより、病状の改善を図る治療法をいう。

    (2) 入院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師及び1人以上の精神保健福祉士又は公認心理師等により構成される2人以上の者が行った場合に限り算定する。

    (3) 1回に 15 人に限り、1日につき1時間以上実施した場合に、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。この場合、個々の患者について、精神科を担当する医師による治療計画が作成されていることが必要である。なお、入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

    (4) 入院集団精神療法に使用する十分な広さを有する当該医療機関内の一定の場所及びその場所を使用する時間帯を予め定めておくこと。

    (5) 入院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。

    (6) 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

よくある質問

入院集団精神療法の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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