入院生活技能訓練療法
3行でわかる
令和8年度の入院生活技能訓練療法(区分I008)。75点〜100点(2区分)。入院中の患者について、週1回に限り算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1入院中の患者について、週1回に限り算定する。2入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
- 注意点
I008入院生活技能訓練療法
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(1) 入院生活技能訓練療法とは、入院中の患者であって精神疾患を有するものに対して、行動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復を図る治療法をいう。
(2) 精神科を標榜している保険医療機関において、経験のある2人以上の従事者が行った場合に限り算定できる。この場合、少なくとも1人は、看護師、准看護師又は作業療法士のいずれかとし、他の1人は精神保健福祉士、公認心理師又は看護補助者のいずれかとすることが必要である。なお、看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作業療法に関する研修を修了したものでなければならない。
(3) 対象人数及び実施される訓練内容の種類にかかわらず、患者1人当たり1日につき1時間以上実施した場合に限り、週1回に限り算定できる。
(4) 1人又は複数の患者を対象として行った場合に算定できるが、複数の患者を対象とする場合は、1回に 15 人に限る。ただし、精神症状の安定しない急性期の精神疾患患者は、対象としない。
(5) 当該療法に従事する作業療法士は、精神科作業療法の施設基準において、精神科作業療法に専従する作業療法士の数には算入できない。また、当該療法に従事する看護師、准看- 532 -護師及び看護補助者が従事する時間については、入院基本料等の施設基準における看護要員の数に算入できない。
(6) 入院生活技能訓練療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
(7) 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
(8) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。
よくある質問
入院生活技能訓練療法の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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