抗精神病特定薬剤治療指導管理料
3行でわかる
1の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(入院中の患者・入院中の患者以外の患者いずれも250点)と、2の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料(500点)からなる。持続性抗精神病注射薬剤又は治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している統合失調症患者に計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合に算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
- 算定要件
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
よくある質問
抗精神病特定薬剤治療指導管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
精神科在宅患者支援管理料
在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、施設基準に適合し届け出た保険医療機関の精神科の医師等が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い月1回に限り算定する。精神科在宅患者支援管理料1(最高3,000点)・2・3の区分があり、いずれも届出を要する。
酸素加算
処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。
脳死臓器提供管理料
脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する管理料で、所定点数は40,000点。脳死判定後の処置・全身管理等に係る費用が含まれる。
生体臓器提供管理料
生体からの臓器移植において、移植を行った保険医療機関で算定する管理料で、所定点数は5,000点。採取対象臓器の評価や術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
体外式膜型人工肺管理料
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。
体外受精・顕微授精管理料
不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。