酸素加算
3行でわかる
処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。 2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
- 注意点
(1) 酸素吸入のほか酸素又は窒素を使用した診療に係る酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)により定められており、その単価(単位リットル。摂氏35度、1気圧における容積とする。)は、次のとおりである。
よくある質問
酸素加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
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生体臓器提供管理料
生体からの臓器移植において、移植を行った保険医療機関で算定する管理料で、所定点数は5,000点。採取対象臓器の評価や術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
体外式膜型人工肺管理料
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体外受精・顕微授精管理料
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受精卵・胚培養管理料
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
胚凍結保存管理料
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。