体外式膜型人工肺管理料
3行でわかる
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
(1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2) 体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
- 対象医療機関
K916からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
よくある質問
体外式膜型人工肺管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
体外受精・顕微授精管理料
不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。
受精卵・胚培養管理料
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
胚凍結保存管理料
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。
採取精子調整管理料
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
精子凍結保存管理料
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
輸血管理料
令和8年度の輸血管理料(区分K920-2)。121点〜242点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。