訪問看護同行加算
3行でわかる
退院後訪問指導料において、在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し必要な指導を行った場合に、退院後1回に限り20点を所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する訪問看護同行加算は、当該患者の在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の看護師等と同行して患家等を訪問し、当該看護師等への技術移転又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。
よくある質問
訪問看護同行加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
腎代替療法実績加算
100点。区分番号B001の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点・入院中の患者以外)の「注3」の加算で、腎代替療法に関する施設基準に適合し届け出た保険医療機関において所定点数に加算する。届出が必要。
小児運動器疾患指導管理料
250点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中以外の運動器疾患を有する20歳未満の患者に対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理を継続して行い療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定月から6月以内は月1回)算定する。届出が必要。
腎代替療法指導管理料
500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の対象患者に対し、患者の同意を得て看護師と共同して診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。1回の指導時間は30分以上。届出が必要(情報通信機器を用いた場合は435点)。
一般不妊治療管理料
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下肢創傷処置管理料
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難治性がん性疼痛緩和指導管理加算
がん性疼痛緩和指導管理料(B001の22)の注2の加算。届出医療機関で、難治性がん性疼痛緩和のための専門的治療が必要な患者に、放射線治療・神経ブロック等について文書で説明した場合に患者1人につき1回100点を加算する。