みらい(新人医療事務)
「退院後訪問指導料」って名前は見たことあるんですけど、正直どんな場面で算定するものかピンときていません。教えてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
いいですよ。退院後訪問指導料は、区分番号「B007-2」の指導料で、令和8年度は580点です。入院していた保険医療機関が、退院直後の患者さんの自宅などを訪問して、在宅での療養上の指導を行った場合に算定候補になります。「退院してすぐの、医療ニーズが高い患者さんを支える訪問」とイメージすると分かりやすいですよ。
みらい(新人医療事務)
退院前訪問指導料(B007)と名前が似ていますね。あれとは別物なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、別の項目です。B007の退院前訪問指導料は、入院期間が1月を超えると見込まれる患者さんに対して「退院前」に自宅を訪問する指導料です。今回のB007-2 退院後訪問指導料は、その名のとおり「退院した後」に訪問する指導料なので、タイミングが逆になります。両方とも580点という点数は同じですが、算定できる場面が異なるので混同しないように注意してください。
対象になる医療機関・場面
みらい(新人医療事務)
うちは診療所なんですが、対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい、診療所・病院のどちらでも対象になり得ます。この指導料は「入院」や「外来」の区分ではなく、退院した患者さんの自宅(患家)や、介護保険施設・指定障害者支援施設等を訪問して行う指導が対象です。つまり、入院していた保険医療機関自身が、退院直後に訪問して指導することが前提になっています。
みらい(新人医療事務)
訪問する側の職種は決まっているんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「入院保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、助産師又は看護師」が訪問して指導を行った場合に算定する、とされています。医師本人でなくても、医師の指示を受けた保健師・助産師・看護師が訪問すれば対象になり得ます。
訪問先の範囲
訪問先は「患家」だけでなく、介護保険施設や指定障害者支援施設等も含まれます。ただし、介護老人保健施設に入所中、または医療機関に入院中の患者さんは算定の対象にならないと留意事項通知に明記されています。訪問先が施設かどうかは、算定前に必ず確認したいポイントです。
対象になる患者
みらい(新人医療事務)
どんな患者さんが対象になるんですか?「誰でも訪問すれば算定できる」わけではなさそうですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。告示の注1には「保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定める状態の患者」と書かれています。留意事項通知では、この指導料は「医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするため」の訪問指導を評価するものだと説明されています。
みらい(新人医療事務)
「厚生労働大臣が定める状態」って、具体的にはどんな状態なんでしょう?
あおい(元・医療事務)
そこが自院での確認が必要なポイントです。当サイトが収録している令和8年度の告示・留意事項通知の本文には、対象となる状態の詳細な一覧までは含まれていません。退院時サマリーや主治医の判断で「医療ニーズが高い」と整理されている患者さんかどうか、最新の告示・通知の該当箇所や地方厚生局への確認を含めて、個別に確認していただくことをおすすめします。
対象患者の判断は自院で確認
「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」に該当するかどうかは、患者さん個々の病状によって判断が分かれます。この記事だけで対象患者かどうかを断定せず、退院時の主治医の判断・院内のカンファレンス記録・最新の公式資料を突き合わせて確認してください。
点数・算定回数(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数と回数の制限を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の内容を表にまとめますね。
| 項目 | 点数 | 算定単位・回数の目安 |
|---|---|---|
| 退院後訪問指導料 | 580点 | 退院日から起算して1月(退院日を除く)を限度に、5回まで |
| 訪問看護同行加算(注2) | +20点 | 退院後1回に限り所定点数に加算 |
みらい(新人医療事務)
「1月を限度に5回まで」って、月をまたいだら回数はリセットされるんですか?
あおい(元・医療事務)
起点は「退院日」です。退院日を除いて1月を限度に5回まで、という決まりなので、暦月の1日〜末日という区切りではなく、退院日を基準にした1か月間で数えます。カレンダー月の区切りと混同しないように、退院日をきちんと記録しておくことが大切です。
みらい(新人医療事務)
訪問看護同行加算は、どんなときに算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の(5)に「注2に規定する訪問看護同行加算は、当該患者の在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の看護師等と同行して患家等を訪問し、当該看護師等への技術移転又は療養上必要な指導を行った場合に算定する」とあります。単に同じ日に別々に訪問しただけでは対象にならず、「同行」して「技術移転または指導」を行うことが条件です。
交通費の扱い
告示の注3には「注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする」と明記されています。訪問にかかった交通費は診療報酬には含まれず、患家負担になる点は事前に説明しておきたいところです。
届出・施設基準
みらい(新人医療事務)
この加算、届出とか施設基準は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している告示・留意事項通知の範囲では、退院後訪問指導料に個別の施設基準は定められておらず、算定にあたって特掲診療料の施設基準としての事前届出も求められていません。ただし、これは資料の記載範囲での整理であり、施設基準・届出の要否そのものを最終的に判断するのは自院と地方厚生局です。最新の告示・通知や地方厚生局の案内も併せて確認してください。
みらい(新人医療事務)
なるほど、「届出がいらなさそうだから安心」と決めつけないほうがいいんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。「届出不要そうに見える=何もチェックしなくていい」ではありません。対象患者の状態や訪問記録など、算定要件そのものは細かく定められているので、届出の有無とは別に、要件充足の確認は必要です。
同時算定・除外のルール(併算定の注意)
みらい(新人医療事務)
同じ日に他の指導料や往診料と一緒に算定してもいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
ここは特に注意が必要なところです。留意事項通知には次のような除外規定があります。
同日・同月の算定除外(留意事項通知より)
退院後訪問指導料を算定した場合は、同一の保険医療機関において、「I016」精神科在宅患者支援管理料は算定できません。また、退院後訪問指導料を算定した日においては、「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料は算定できません。さらに、退院後訪問指導料を算定した日においては、同一の保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関は、「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「I012」精神科訪問看護・指導料を算定できません。ただし、退院後訪問指導を行った後、患者の病状の急変等により往診を行った場合の往診料の算定は、この限りではありません。
みらい(新人医療事務)
けっこう対象が多いですね……。往診料は「病状の急変」なら例外になるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、そこは留意事項通知にただし書きがあります。逆に言うと、急変以外の理由で往診料と同日算定することはできないので、レセプト作成時にダブルチェックしたいポイントです。
みらい(新人医療事務)
疑義解釈で補足されていることもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。令和8年度の疑義解釈資料(その2)の問61では、「B007-3」退院後訪問栄養食事指導料について、管理栄養士が訪問看護ステーションの看護師に同行して訪問し、退院後訪問指導料や在宅患者訪問看護・指導料と同日に算定できるか、という質問に対して「各指導料に規定する指導等の時間が重複しない場合は、算定できる」という回答が示されています。同日算定がすべてNGというわけではなく、「指導の時間が重複していないか」がポイントになるケースもあります。
みらい(新人医療事務)
介護保険との関係も気になります。
あおい(元・医療事務)
疑義解釈(その2、平成28年度分)の問14では、「退院後訪問指導料を入院していた保険医療機関が算定した日において、当該保険医療機関と同一の保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関は、医療保険では在宅患者訪問看護・指導料を算定できないこととされたが、介護保険の訪問看護費は算定できるのか」という質問に対して「算定できない」と回答されています。医療保険側の除外規定は、介護保険の訪問看護費にも及ぶという整理です。
訪問看護ステーション側は算定できるケースもある
疑義解釈(その1、平成28年度分)の問99では、退院後訪問指導料の訪問看護同行加算を入院していた医療機関が算定した場合、同行した訪問看護ステーション又は他の保険医療機関側は、訪問看護療養費や在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料を算定できる、と整理されています。「同行した側」まですべて算定不可になるわけではない点は、見落としやすいので注意してください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、点数や要件は変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している令和8年度の告示・留意事項通知の範囲では、退院後訪問指導料の点数(580点)・訪問看護同行加算(20点)・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。ここは「変わっていないと断言する」というより、「今回参照した一次資料の中では差分が見当たらなかった」という確認範囲の話として理解してください。制度の詳細な沿革を確認したい場合は、最新の官報・厚生労働省の改定資料もあわせてご覧いただくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、自院ではどの順番でチェックすればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認するのがおすすめです。
自院で確認する順番
- 退院する患者さんが「医療ニーズが高い」状態に該当しそうか、主治医・退院支援チームで確認する
- 訪問する職種(医師、または医師の指示を受けた保健師・助産師・看護師)を確認する
- 訪問時の指導内容・要点を診療録に記載する(留意事項通知(3)で明記されている記録要件)
- 同日・同月に往診料や在宅患者訪問看護・指導料など除外対象の項目を算定していないか確認する
- 退院日から1月・5回までの回数管理と、訪問看護同行加算を使う場合の同行要件を確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でよくある取りこぼしってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかありますね。
訪問看護同行加算の同行要件を見落とす
「同じ患者を訪問看護ステーションも訪問している」というだけでは、訪問看護同行加算の対象にはなりません。留意事項通知のとおり「同行して」「技術移転又は療養上必要な指導」を行ったことが要件です。別々の日に訪問しているケースでは算定候補にならない可能性があるため、訪問記録に「同行」の事実を残しておくことが大切です。
除外規定の見落としで同日に往診料等を請求してしまう
退院後訪問指導料を算定した日は、往診料や在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料などが同時算定できないケースがあります。訪問診療・往診のスケジュールと退院後訪問指導料の算定日が重ならないか、月初のレセプトチェックだけでなく訪問予定を組む段階で確認しておくと、後からの返戻を防ぎやすくなります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
いくつか質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
退院後訪問指導料は、届出をしていないと算定候補にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している資料の範囲では、退院後訪問指導料に個別の届出・施設基準の定めは確認されていません。ただし、これは資料の記載範囲での整理なので、最終的な要否は自院と地方厚生局でご確認ください。
みらい(新人医療事務)
訪問看護同行加算は何回でも算定できますか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、告示の注2に「退院後1回に限り」と明記されています。退院後の一連の訪問指導のうち、同行要件を満たした回のみ、1回だけ20点を加算できるという整理です。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)と比べて、対象患者の考え方は変わりましたか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)からの変更点について、当サイトが収録している令和8年度の一次資料の範囲では確認されていません。対象患者は引き続き「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」とされているため、具体的な該当性は自院で個別に確認する必要があります。
関連する加算もあわせて確認
みらい(新人医療事務)
似たような訪問系の加算もあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。退院「前」に訪問する退院前訪問指導料や、在宅療養中の患者さんを継続的に訪問する在宅患者訪問看護・指導料もあわせて確認しておくと、退院前後の訪問指導の全体像がつかみやすくなります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。