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令和8年度記事準備中

一般不妊治療管理料

3行でわかる

令和8年度の一般不妊治療管理料。250点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(注1)。

  • 対象患者

    入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。3月に1回(注1)。

  • 算定要件

    一般不妊治療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

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    (2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

    (3) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付

よくある質問

一般不妊治療管理料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象患者・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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