腎代替療法実績加算とは?まず基本を確認したいです
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「腎代替療法実績加算」という名前を見かけたんですが、これはどういう加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の診療報酬では、慢性維持透析患者外来医学管理料(区分番号B001の「15」)に上乗せする形の加算です。腎代替療法に関する施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、月1回、100点を所定点数に加算する仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
「上乗せ」ということは、単独では算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。ベースとなる慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点)を算定していることが前提で、そこに施設基準の届出があれば100点が加算される、という構造です。告示には「腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、腎代替療法実績加算として、100点を所定点数に加算する」と記載されています。
みらい(新人医療事務)
対象になるのは診療所と病院、どちらですか?
あおい(元・医療事務)
どちらも対象になり得ます。ただし外来の患者が対象で、入院中の患者には適用されません。慢性維持透析患者外来医学管理料そのものが「入院中の患者以外」を対象としているため、その注3である本加算も同じ枠組みで考える必要があります。
点数の仕組みを確認したいです
みらい(新人医療事務)
具体的な点数を、コードも含めて整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点の点数をまとめると、こちらの表になります。
| 区分 | 内容 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| B001「15」 | 慢性維持透析患者外来医学管理料(本体) | 2,211点 | 月1回(入院中の患者以外) |
| B001「15」注3 | 腎代替療法実績加算(本加算) | 100点 | 届出医療機関で本体点数に加算 |

みらい(新人医療事務)
単純に足し算すると2,311点になる、というイメージでいいですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準に適合し届出が受理されている医療機関で、慢性維持透析患者外来医学管理料の算定要件を満たしている月であれば、その考え方で合っています。ただし「届出をしていれば自動的に加算される」わけではなく、届出済みであることと、その月の算定要件を満たしていることの両方を確認する必要がある、算定候補という位置づけで捉えてください。
みらい(新人医療事務)
慢性維持透析患者外来医学管理料自体にも、何か条件があるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、次のセクションで詳しく説明しますね。この管理料は「安定した状態にある慢性維持透析患者」であることが前提になっています。
対象患者・算定要件を教えてください
みらい(新人医療事務)
「安定した状態にある慢性維持透析患者」って、具体的にはどういう患者さんですか?
あおい(元・医療事務)
告示・留意事項では次のように定義されています。「慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し、本管理料に含まれる検査の点数は別途算定できない。なお、安定した状態にある慢性維持透析患者とは、透析導入後3か月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患者以外の患者をいう」とされています。
みらい(新人医療事務)
つまり「透析を始めて3か月未満」の患者さんは対象外ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。透析導入直後の患者さんは、まだ「安定した状態」とは扱われません。透析導入後3か月以上が経過し、入院中ではない患者さんであることが、慢性維持透析患者外来医学管理料、そしてその注3である腎代替療法実績加算の対象になるための前提条件です。
みらい(新人医療事務)
月の途中で3か月を迎えた場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
透析導入後3か月目が月の途中にあたる場合は、その月ではなく翌月から本管理料を算定する扱いになっています。腎代替療法実績加算はこの管理料に上乗せする加算ですので、本体が算定できない月は加算も対象になりません。
対象患者の考え方(令和8年度)
透析導入後3か月以上: 導入直後の患者は対象外です 入院中の患者以外: 外来の患者が対象で、入院中は対象外です 月1回のみ: 同一月に複数回算定することはできません 検査は包括: 管理料に含まれる検査の点数は別途算定できません
施設基準・届出はどうなっていますか
みらい(新人医療事務)
100点の加算を受けるための施設基準は、どんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
告示上は「腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが要件です。
みらい(新人医療事務)
施設基準の中身、もう少し具体的に知りたいです。
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、腎代替療法実績加算そのものの施設基準の詳細な数値要件(実績数など)については、私が今確認できている一次資料の範囲では具体的な記載を確認できていません。施設基準の詳細は「特掲診療料の施設基準等」に関する告示・通知に定められていますので、届出を検討する際は必ずその原文と、地方厚生局への確認をお願いします。ここで曖昧な基準を断定的にお伝えすることは避けたいと思います。
みらい(新人医療事務)
なるほど、憶測で答えるより「確認してください」とはっきり言ってもらえるほうが安心です。届出は必須なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、届出は必須です。届出をしていない保険医療機関では、施設基準に適合していたとしても加算を算定することはできません。届出の受理状況を必ず確認してください。
施設基準・届出に関する注意
腎代替療法実績加算の施設基準の詳細な数値要件は、本記事で確認できている一次資料の範囲では具体的な記載を確認できていません。届出可否の判断は、必ず「特掲診療料の施設基準等」の告示原文と地方厚生局への確認に基づいて行ってください。届出が未了のまま算定すると過誤請求になります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度の改定で、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
腎代替療法実績加算(100点・慢性維持透析患者外来医学管理料の注3)の点数・算定対象について、前回改定(令和6年度・2024年度)と比較した主な変更は、確認日(2026年7月)時点で私が参照できている一次資料の範囲では確認されていません。
みらい(新人医療事務)
つまり、点数もしくみも変わっていない、ということですか?
あおい(元・医療事務)
現時点で参照できている令和8年度の告示・留意事項の範囲では、100点という点数と、慢性維持透析患者外来医学管理料への上乗せという算定の仕組みに変更は見当たりません。ただし、施設基準の詳細な数値要件まではすべての一次資料を照合できていませんので、「変更なし」と断定はせず、届出内容の最新版は地方厚生局・厚労省の公式資料で確認いただくことをおすすめします。
改定差分の確認状況(令和8年度・確認日2026年7月)
| 項目 | 確認状況 |
|---|---|
| 点数(100点) | 令和8年度時点の告示で確認済み |
| 算定の仕組み(管理料への上乗せ) | 令和8年度時点の告示で確認済み |
| 施設基準の詳細な数値要件 | 参照できている一次資料の範囲では未確認・要個別確認 |
よくある取り漏れ・算定上の注意点
みらい(新人医療事務)
実務でつまずきやすいポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。特に多いのはこちらです。
算定上の注意点
- 単独では算定できません。慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点)を算定している月であることが前提です
- 入院中の患者は対象外です。慢性維持透析患者外来医学管理料自体が「入院中の患者以外」を対象としています
- 透析導入後3か月未満の患者は対象外です。「安定した状態」の定義を満たしているか確認してください
- 届出が未了のまま算定すると過誤になります。地方厚生局への届出の受理状況を必ず確認してください
- 月1回が上限です。同一月に複数回の加算はできません
よくある取り漏れポイント
- 施設基準の届出を検討したまま、実際の届出手続きが完了していないケース
- 透析導入後3か月目が月の途中にあたり、翌月からの算定に切り替える処理を失念するケース
- 同一月内に入院と入院外が混在した場合や、人工腎臓と自己腹膜灌流療法を併施した場合に、本体の管理料自体が算定できないことを見落とすケース
- 慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査を、誤って別途算定してしまうケース
自院での確認手順
みらい(新人医療事務)
うちのクリニックや病院が算定候補になるか確認するには、どんな順番で見ればいいですか?
あおい(元・医療事務)
こんな順番で確認するとスムーズです。
自院で確認する順番
-
慢性維持透析患者外来医学管理料の算定状況を確認 — 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対して、月1回、計画的な医学管理を行っているか
-
対象患者が「安定した状態」の定義に該当するか確認 — 透析導入後3か月以上が経過しているか、月の途中で3か月を迎えた場合の翌月算定への切り替えができているか
-
腎代替療法に関する施設基準の届出状況を確認 — 地方厚生局への届出が受理されているか、届出内容が現状と一致しているか
-
施設基準の詳細要件を公式資料で確認 — 「特掲診療料の施設基準等」の告示原文にあたり、必要に応じて地方厚生局に問い合わせる
-
レセプト記載を確認 — 診療報酬明細書の摘要欄への記載が必要な項目に漏れがないか

みらい(新人医療事務)
施設基準の詳細な数値要件が確認しきれていない、というお話がありましたが、そういうときはどうすればいいですか?
あおい(元・医療事務)
そんなときこそ、加算チェッカーが役立ちます。自院の届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントを整理できます。自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よくある疑問も聞いておきたいです。透析専門クリニックでなくても算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
施設の専門性そのものよりも、慢性維持透析患者外来医学管理料を算定していること、そして腎代替療法に関する施設基準に適合し届出をしていることが要件です。専門クリニックに限定する記載は、私が確認できている一次資料の範囲では見当たりません。ただし体制面の要件を満たせるかは施設によって異なりますので、自院の体制と公式資料を照らし合わせて確認してください。
みらい(新人医療事務)
病院でも診療所でも同じ100点なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、告示上は医療機関の類型によって点数が変わる記載はありません。診療所・病院いずれも、施設基準に適合し届出をしていれば、同じ100点の加算候補になります。
みらい(新人医療事務)
腎代替療法指導管理料という似た名前の管理料もありますよね。これとは違うものですか?
あおい(元・医療事務)
名前は似ていますが、別の項目です。腎代替療法指導管理料は、腎代替療法についての説明・相談を行った場合に算定する管理料で、腎代替療法実績加算とは算定の仕組みも点数も異なります。腎代替療法指導管理料などの関連管理料と組み合わせて算定するケースがありますが、具体的な回数・要件は各管理料の告示・留意事項で確認が必要です。混同しないよう、それぞれの要件を個別に確認してください。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚労省公式資料を根拠としています。施設基準の詳細な要件は、必ず一次資料と地方厚生局への確認をお願いします。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号・医科点数表・0619訂正後) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713882.pdf
- 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675855.pdf
あおい(元・医療事務)
関連項目として、上乗せの土台となる慢性維持透析患者外来医学管理料もあわせてご確認いただくと理解が深まりますよ。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。