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令和8年度記事準備中

遠隔電子処方箋活用加算

3行でわかる

医学管理等(第2章第1部)の通則7に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、情報通信機器を用いた診療の際に電子処方箋を発行した場合に月1回10点を所定点数に加算する。届出が必要で、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「通則7」の遠隔電子処方箋活用加算は、第1節医学管理料等に掲げる医学管理等のうち、情報通信機器を用いた場合であって、以下の

    全文を読む ▾

    (1)から

    (3)までの全てを満たした場合に、月に1回に限り所定点数に加算する。なお、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。

    (1)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋管理サービスを用いて最新の処方情報及び調剤情報を確認し、処方情報の登録時に重複投薬等チェック機能を活用すること。

    (2)患者に対し、調剤を行う保険薬局を事前に確認し、当該保険薬局が電子処方箋により調剤する体制を有していることを確認すること。

    (3)電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行すること。

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診療の際に地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋(以下この部において「電子処方箋」という。)を発行した場合、遠隔電子処方箋活用加算として、月に1回に限り10点を所定点数に加算する。

よくある質問

遠隔電子処方箋活用加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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