在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算
3行でわかる
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(C154紫外線殺菌器加算・360点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
- 算定要件
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
よくある質問
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
在宅療養中で通院困難な患者に、保険医の診療に基づき週3日以上の点滴注射が必要と認め、訪問する看護師等に点滴注射の留意事項等を記載した文書を交付し管理指導した場合に週1回100点を算定する。届出・施設基準は不要。
在宅患者訪問褥瘡管理指導料
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持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
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腰部固定帯加算
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。
胸部固定帯加算
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。胸部固定帯は肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は手術の所定点数に含まれ別途算定できない。
頸部固定帯加算
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)として170点を算定する。固定帯を給付する都度算定する処置医療機器等加算。