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令和8年度記事準備中

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

3行でわかる

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(C107-2)の注2に規定する加算で15点。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が算定し、CPAP療法の指導管理を実施している全患者の使用状況をモニタリングして1日平均使用時間を診療録に記載する必要がある。要届出。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「注2」に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定に当たっては、当該管理料を算定するかに関わらず、当該保険医療機関においてCPAP療法の指導管理を実施している入院中の患者以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等をモニタリングした上で、CPAP療法の1日平均使用時間を診療録に記載すること。

  • 対象医療機関

    2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関は、持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算する。

よくある質問

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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