頸部固定帯加算
3行でわかる
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)として170点を算定する。固定帯を給付する都度算定する処置医療機器等加算。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)170点
- 算定要件
本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
よくある質問
頸部固定帯加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
人工腎臓(J038)の注10に規定する加算。当該保険医療機関で慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、ガイドライン等に基づくリスク評価等を行った場合に算定できる。
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関で、耳鼻咽喉科を担当する医師が6歳未満の乳幼児に対しJ095からJ115-2までの処置を行った場合の加算(処置通則7、1日につき60点)。J113の注の乳幼児加算とは併算定不可。
真皮縫合加算
創傷処理において真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合に、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
関節挿入膜作成加算
関節形成手術において、関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合に880点を所定点数に加算する。
不規則抗体加算
K920輸血の注6に基づく加算で、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。頻回に輸血を行う場合は1週間に1回に限り197点を加算する。
血液交叉試験加算
K920輸血の注8に基づく加算で、輸血に伴って血液交叉試験を行った場合に1回につき30点を所定点数に加算する。コンピュータクロスマッチを行った場合は本加算は算定できない。