みらい(新人医療事務)
「深部デブリードマン加算」ってレセプトで見かけたんですが、これはどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
これは、K002デブリードマンという手術のなかで、骨・腱・筋肉の露出を伴う損傷に対して処置を行った場合に、所定点数へ上乗せできる加算です。令和8年度の点数表では1,000点と定められています。
みらい(新人医療事務)
骨や腱が見えるくらいの損傷、ということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。厚生労働省の告示では「骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷」と明記されています。単なる皮膚・皮下組織の損傷ではなく、より深い組織まで露出している場合が対象になります。
みらい(新人医療事務)
どんな損傷でも対象になるわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。対象や算定単位には細かい決まりがありますので、次で詳しく確認しましょう。
対象になる医療機関・患者
みらい(新人医療事務)
どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示で定められている対象は、K002デブリードマンの手術のなかで、骨・腱・筋肉の露出を伴う損傷が確認された場合です。この加算は、K002本体の点数に上乗せする形で算定されるものであり、単独では算定候補になりません。
みらい(新人医療事務)
露出の程度はどう判断するんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、「骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷」という記載にとどまり、具体的な深さの数値基準までは示されていません。実際の判断は診療録の記載内容と処置の実態によりますので、迷う場合は自院での確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
対象になる医療機関に制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院のどちらも対象で、外来・入院のいずれの場面でも算定候補になります。在宅医療の場面については、この加算の対象には含まれていません。
点数を確認する
みらい(新人医療事務)
具体的な点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
表にまとめますね。
| 項目 | 内容 | 年度 |
|---|---|---|
| 加算名 | 深部デブリードマン加算 | 令和8年度 |
| 点数 | 1,000点 | 令和8年度 |
| 算定単位 | 当初の1回に限り | 令和8年度 |
| 上乗せ対象 | K002デブリードマンの所定点数 | 令和8年度 |
| 対象損傷 | 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷 | 令和8年度 |
みらい(新人医療事務)
1,000点も上乗せされるんですね。何回でも算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
基本は「当初の1回に限り」算定するものです。ただし告示の留意事項には、繰り返し算定する場合についても要件を満たせば算定できるという記載があります。回数の考え方には注意が必要なので、次の項目で詳しく見ていきましょう。

施設基準・届出は必要か
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、深部デブリードマン加算に施設基準・届出は定められていません。K002デブリードマンを実施できる体制があれば、この加算自体の届出は不要です。
届出不要でも確認は必要
届出が不要であっても、算定候補になるかどうかは処置の内容・診療録の記載・レセプト摘要欄の記載状況によって変わります。「届出がないから対象外」と早合点せず、実施内容を必ず確認してください。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないなら、あまり気にしなくてもいいということですか?
あおい(元・医療事務)
届出がないぶん、逆に「実際にどんな処置をしたか」の記録が重要になります。カルテやレセプトの記載が曖昧だと、審査支払機関から確認を求められる可能性がありますので、記録の残し方には注意しましょう。
算定のタイミングと回数制限
みらい(新人医療事務)
いつ算定すればいいんですか? 回数の制限も気になります。
あおい(元・医療事務)
告示では「骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り」加算する、とされています。つまり、K002デブリードマンを行った際に、この損傷が確認された最初の回に1回だけ算定するのが基本です。
みらい(新人医療事務)
でも繰り返し算定できる場合もあるんですよね?
あおい(元・医療事務)
そうです。留意事項通知には「(3)でいう繰り返し算定する場合についても、要件をみたせば算定できる」という記載があります。K002デブリードマン自体を繰り返し算定する場合には、深部デブリードマン加算についても要件を満たせば重ねて算定候補になり得る、ということです。
みらい(新人医療事務)
「要件を満たせば」というのが具体的にどんな内容か気になります。
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、繰り返し算定に関する要件の詳細まではこの通知本文だけでは確認できません。実際に繰り返し算定を検討する場合は、K002デブリードマン本体の算定要件と合わせて、公式資料や審査支払機関に確認することをお勧めします。
回数制限の取り違えに注意
「当初の1回に限り」という表現だけを見て、繰り返し算定は一切不可と思い込んでしまうケースが見られます。要件を満たせば繰り返し算定の余地があることも踏まえ、処置内容と記録を確認しましょう。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、何か変わったところはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、深部デブリードマン加算について、令和6年度(2024年度)改定からの点数・対象・算定要件の変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・当サイトが収録する一次資料に基づく)。点数(1,000点)、対象(骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷)、算定単位(当初の1回に限り)は、令和8年度の点数表でも同じ内容で確認できます。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら、あまり確認しなくてもよさそうですね。
あおい(元・医療事務)
点数や要件が変わっていなくても、実際に算定候補になるかどうかは、処置の内容や診療録の記載が要件を満たしているかによって変わります。変更がないことを確認したうえで、記録面の準備は毎回見直すことをお勧めします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
自院で確認するときは、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
おすすめの確認順序をステップにまとめますね。
自院で確認する順番
- K002デブリードマンの手術を実施したかを確認する
- 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷であったかをカルテで確認する
- 当初の1回目の算定か、繰り返し算定にあたるかを確認する
- 繰り返し算定の場合は、要件を満たすかを公式資料や審査支払機関に確認する
- レセプトの摘要欄などへの記載が必要かどうかを確認する

みらい(新人医療事務)
この順番で見ていけば、算定候補かどうか整理できそうですね。
あおい(元・医療事務)
はい。特に3番目と4番目の「当初か繰り返しか」の切り分けは見落とされやすいポイントなので、丁寧に確認してください。
よくある取り漏れ
よくある取り漏れ
- 表層の損傷との混同: 皮膚や皮下組織にとどまる損傷では、深部デブリードマン加算の対象にならない可能性があります。
- 繰り返し算定の見落とし: 「当初の1回限り」とだけ覚えてしまい、要件を満たす繰り返し算定の機会を見落とすケースがあります。
- K002本体との紐づけ漏れ: 深部デブリードマン加算は単独の処置ではなく、K002デブリードマンに上乗せする加算です。K002本体の算定要件を満たしているかも合わせて確認しましょう。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後によくある質問をまとめてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、代表的なものを整理しますね。
みらい(新人医療事務)
深部デブリードマン加算は外来でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、外来・入院のいずれの場面でも対象とされています。実際の算定候補になるかは、対象損傷への該当性と実施内容の記録によって変わります。
みらい(新人医療事務)
骨が少し見えているだけでも対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
「骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷」であることが要件ですが、具体的な深さの基準は一次資料の範囲では確認できません。処置の実態と診療録の記載内容をもとに、自院で確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
同じ患者さんに繰り返しK002デブリードマンを行った場合、深部デブリードマン加算も毎回算定できますか?
あおい(元・医療事務)
当初の1回に限るのが基本ですが、要件を満たせば繰り返し算定できる場合もあるとされています。ただし詳細な要件は一次資料だけでは確認しきれないため、公式資料や審査支払機関への確認をお勧めします。
みらい(新人医療事務)
水圧式デブリードマン加算や超音波式デブリードマン加算と同時に算定候補になることはありますか?
あおい(元・医療事務)
水圧式デブリードマン加算は水圧式ナイフを使用した場合の加算で、対象となる創傷や器具の使用実態が深部デブリードマン加算とは異なります。実施した処置の内容によって、どちらが算定候補になるかが変わりますので、処置記録をもとに個別に確認してください。
公式資料の根拠
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の資料を根拠にしています。詳細な算定要件は必ず一次資料でご確認ください。
| 資料 | 発行/種別 | 年度 |
|---|---|---|
| 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) | 厚生労働省・告示(医科点数表) | 令和8年度 |
| K002デブリードマンに関する留意事項通知 | 厚生労働省・留意事項通知 | 令和8年度 |
| 当サイトが収録する加算索引(深部デブリードマン加算) | 当サイトの整理 | 令和8年度 |
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した処置の内容や損傷の状態を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。