みらい(新人医療事務)
あおいさん、産婦人科クリニックの先生から「新鮮精子加算って算定できるのか教えてほしい」って言われたんですけど、私、体外受精まわりの加算がまだよくわかっていなくて…。
あおい(元・医療事務)
新鮮精子加算は、体外受精・顕微授精管理料(K917)に対する加算のひとつですよ。名前のとおり「新鮮な精子」を使ったときに算定候補になる項目です。まずはどんな場面で出てくる加算なのか、順番に確認していきましょう。
みらい(新人医療事務)
体外受精・顕微授精管理料そのものとは別物なんですか?
あおい(元・医療事務)
別物というより「上乗せ」の関係です。K917体外受精・顕微授精管理料を算定したうえで、一定の条件を満たすと加算候補になる項目、という位置づけです。令和8年度の医科点数表では、次のように定められています。
根拠となる条文(点数表)
K917 注3: 「新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合は、新鮮精子加算として、1,000点を所定点数に加算する。」
対象になる患者・場面
みらい(新人医療事務)
「新鮮精子を使用して」というのが条件みたいですけど、具体的にはどういう場面を指すんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知には、もう少し詳しい説明があります。
算定要件(留意事項通知)
「注3」の新鮮精子加算は、当日採精した精子を凍結せずに体外受精又は顕微授精に利用した場合に算定する。
あおい(元・医療事務)
つまり、採精した当日のうちに、凍結せずにそのまま体外受精または顕微授精に使った場合が対象、ということですね。事前に精子を凍結保存しておいて、それを解凍して使うケースは対象になりません。
みらい(新人医療事務)
なるほど。ということは、そもそも体外受精・顕微授精管理料自体を算定できる患者じゃないと、新鮮精子加算の話にもならないですよね?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。K917体外受精・顕微授精管理料の対象患者は、次のいずれかに該当する不妊症の患者またはそのパートナーです。
K917の対象患者(留意事項通知)
体外受精・顕微授精管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成することを目的として、治療計画に従って体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する。ア 卵管性不妊 イ 男性不妊(閉塞性無精子症等) ウ 機能性不妊 エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
みらい(新人医療事務)
そこがまず前提条件になるんですね。うちの患者さんがどれに当てはまるかは、診療録を見ないとわからなそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ここは院長や担当医が個別に判断する範囲なので、事務側だけで確定できるものではありません。該当する状態は診療報酬明細書の摘要欄に記載する扱いになっています。
点数はいくら?
みらい(新人医療事務)
肝心の点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、新鮮精子加算は1,000点です。ベースになるK917本体の点数とあわせて並べると、こんな形になります。
| 区分 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| K917 体外受精 | 3,200点 | 顕微授精と同時実施の場合は別計算 |
| K917 顕微授精(1個の場合) | 3,800点 | 卵子の個数で変動 |
| K917 顕微授精(10個以上) | 11,800点 | 個数区分の最上限 |
| 新鮮精子加算(注3) | 1,000点 | 当日採精・未凍結の精子使用時に加算 |

みらい(新人医療事務)
顕微授精は個数によって点数が変わるんですね。新鮮精子加算はそこに一律1,000点乗る、という理解でいいですか?
あおい(元・医療事務)
条文の書き方としてはそうですね。ただし実際の算定は個々のケースの診療内容によるので、最終的な点数は自院のレセプト担当・審査支払機関の確認を経て確定させてください。この点数の根拠は、厚生労働省が公表している令和8年度医科点数表(K917体外受精・顕微授精管理料、https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf )です。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
新鮮精子加算そのものに、届出が必要な施設基準ってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
新鮮精子加算単独の届出は、当サイトが確認している一次資料の範囲では見当たりません。ただしK917からK917-5までの一連の手術等については、こういう扱いになっています。
届出の扱い(通則)
K917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
あおい(元・医療事務)
つまり、施設基準を満たしていれば地方厚生局への届出自体は不要、という位置づけです。ただし「施設基準を満たしているかどうか」の判断は自院で確認する必要があるので、届出不要=無条件で算定できる、という意味ではありません。
みらい(新人医療事務)
届出は不要でも、施設基準を満たしているかの確認は必要ということですね。ここは要確認ポイントですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。判断に迷う場合は、地方厚生局や審査支払機関に直接確認するのが確実です。
算定タイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
一番大事なのは、精子凍結保存管理料との関係です。留意事項通知にこう書かれています。
併算定できない項目
当該加算は、「K917-5」精子凍結保存管理料と併算定できない。
あおい(元・医療事務)
新鮮精子加算は「凍結せずに使った」場合の加算なので、同じ周期で精子凍結保存管理料を算定しているケースとは、そもそも考え方が両立しません。カルテ上、どちらの扱いだったかを確認することが大切です。
みらい(新人医療事務)
凍結した精子を使ったのか、当日採精した精子をそのまま使ったのか、記録をきちんと確認しないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。あわせて、新鮮精子加算は体外受精・顕微授精管理料(K917)自体が算定できていることが前提です。K917を算定していない周期に、新鮮精子加算だけを算定することはできません。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定と比べて、何か変わった点はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、新鮮精子加算そのものの点数や算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年7月時点の確認)。K917体外受精・顕微授精管理料の枠組み自体は令和4年度以降の改定を経て運用されており、新鮮精子加算もその一部として継続している加算です。
改定対比(時系列イメージ)
前回改定(令和6年度): 体外受精・顕微授精管理料の各加算(新鮮精子加算含む)が運用されていた。令和8年度(2026年度)改定: 一次資料の範囲で新鮮精子加算の内容変更は確認されていません。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら、それはそれで安心材料ですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし今後の疑義解釈や告示改正で扱いが変わる可能性はあるので、算定時点の最新資料を必ず確認するようにしてください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちのクリニックで確認する順番をまとめるとどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
フローにするとこんな流れになります。

自院で確認する順番
- 患者が卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当するか、診療録で確認する
- 体外受精または顕微授精(K917)を実施し、算定要件を満たしているか確認する
- 使用した精子が当日採精・未凍結のものかどうかをカルテで確認する
- 同じ周期で精子凍結保存管理料(K917-5)を併算定していないか確認する
- 診療報酬明細書の摘要欄に必要事項が記載されているか確認する
みらい(新人医療事務)
1つずつ見ていけば、うちで算定候補になりそうか整理できそうです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。
よくある確認漏れ
凍結精子との混同: 事前に凍結保存していた精子を解凍して使ったケースを、新鮮精子加算の対象と勘違いしてしまう K917-5との重複請求: 精子凍結保存管理料を算定した周期に、新鮮精子加算もあわせて算定しようとしてしまう 摘要欄の記載漏れ: 対象患者の該当区分(ア〜エ)が診療報酬明細書に記載されていない
あおい(元・医療事務)
特に「凍結していたかどうか」はカルテの記載だけでは分かりにくいこともあるので、培養士や医師と情報共有しておくと確認がスムーズです。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よく聞かれそうな質問をまとめてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか想定しておきましょう。
みらい(新人医療事務)
顕微授精でも新鮮精子加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
条文上は「体外受精又は顕微授精を実施した場合」とあるので、顕微授精でも当日採精・未凍結の精子を使っていれば算定候補になります。ただし個別の診療内容の確認は必要です。
みらい(新人医療事務)
精子を一時的に保存してから同日に使った場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
「当日採精した精子を凍結せずに」という条件がポイントです。凍結処理を経ていなければ算定候補になり得ますが、保存方法の詳細によって判断が分かれる可能性もあるので、疑わしい場合は審査支払機関に確認したほうが確実です。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は本当に不要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の範囲では、K917からK917-5までの手術等について、施設基準を満たしていれば地方厚生局への届出自体は不要とされています。ただし施設基準を満たしているかどうかの確認は自院で必要ですし、最終的には届出状況を含めて確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。