体温維持迅速導入加算
3行でわかる
心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合に体温維持療法(L008-2)に加算する加算で5,000点。目撃された心停止発症後15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対し、心拍再開の15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合が対象。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。
- 算定要件
体温維持迅速導入加算は、目撃された心停止発症後15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対して、心拍再開の15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合に算定できる。体温維持迅速導入加算の算定に当たっては、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。
よくある質問
体温維持迅速導入加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
局所穿刺療法併用加算
K695肝切除術においてK697-2肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又はK697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合に、局所穿刺療法併用加算として6,000点を所定点数に加算する。
コンピュータクロスマッチ加算
K920輸血の加算で1回につき30点。輸血に伴ってコンピュータクロスマッチを行った場合に算定する。ただしコンピュータクロスマッチを行った場合は血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
非血縁者間移植加算
造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植イ・末梢血幹細胞移植イの同種移植の場合において、非血縁者間移植を実施した場合に10,000点を所定点数に加算する。
超音波式デブリードマン加算
K002デブリードマンにおいて超音波式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
術中MRI撮影加算
K169頭蓋内腫瘍摘出術の「その他のもの」(区分2)について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合に3,990点を所定点数に加算する。関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定し、MRIに係る費用は別に算定できる。
消化管ポリポーシス加算
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。