みらい(新人医療事務)
院長から「休日に緊急で採血して検査したときの加算、うちは取れてる?」って聞かれたんですけど、時間外緊急院内検査加算ってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
診療時間外・休日・深夜に、入院中でない患者さんに緊急で検体検査を院内で行った場合に、1日につき200点を所定点数に加算できる項目です。令和8年度の点数表でも、この枠組みは同じ形で規定されています。まずは「どんな場面で候補になるか」を一緒に整理していきましょう。
みらい(新人医療事務)
「院内で」というのがポイントっぽいですね。外部の検査センターに出したときは対象外ですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。当該保険医療機関の従事者が、院内に備えている検査機器等を使って自ら検体検査を実施した場合に限られます。外注検査の結果を待つだけのケースは対象になりません。ここは自院の検査体制を確認する最初のポイントです。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
診療所でも病院でも対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい、診療所・病院のどちらも対象です。対象患者は「入院中の患者以外」、つまり外来の患者さんに限られます。現に入院している患者さんについては、この加算は算定できません。
みらい(新人医療事務)
でも、検査した結果そのまま入院になることってありますよね?
あおい(元・医療事務)
そのケースには例外があります。時間外・休日・深夜に外来を受診した患者さんに検体検査を行い、その結果をもとに入院の必要性が認められて引き続き入院となった場合は、対象外にはなりません。つまり「検査を実施した時点で入院中だったかどうか」がポイントです。
見落としやすいポイント
入院中かどうかの判定タイミング: 検査を実施した時点で入院中でなければ、その後の入院決定で対象外にはなりません。 院内実施が前提: 外部の検査機関に委託した検体検査は対象になりません。
点数・算定単位(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
肝心の点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表で、時間外緊急院内検査加算は「第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する」とされています。検体検査そのものの点数に、この200点を上乗せするイメージです。
| 加算名 | 点数 | 算定単位 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 時間外緊急院内検査加算 | 200点 | 1日につき | 不要 |

みらい(新人医療事務)
似た名前で「時間外緊急院内画像診断加算」という加算も見たことがある気がします。
あおい(元・医療事務)
よく似た構造の加算ですね。あちらは検体検査ではなく、緊急の撮影・画像診断を院内で行った場合の加算で、1日につき110点です。対象になる行為が「検体検査」か「画像診断」かで加算が分かれている、と理解しておくとわかりやすいです。
| 加算名 | 対象行為 | 点数 |
|---|---|---|
| 時間外緊急院内検査加算 | 緊急の検体検査(院内実施) | 200点 |
| 時間外緊急院内画像診断加算 | 緊急の撮影・画像診断(院内実施) | 110点 |
施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
この加算、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の届出は不要な加算です。専用の届出様式を出していなくても、算定要件を満たしていれば候補になります。ただし「届出不要=無条件で算定できる」という意味ではありません。時間外・休日・深夜の定義や実施記録は、自院の運用として確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないなら気楽ですね。
あおい(元・医療事務)
気は抜けません。届出がない分、算定の根拠は診療録やレセプトの記載そのものになります。「診療時間以外だった」「医師が緊急性を認めた」「院内の機器で実施した」という事実を、記録から説明できる状態にしておくことが大切です。
算定の判断は自院での確認が必要です
届出が不要な加算であっても、算定できるかどうかは診療内容・実施記録・診療時間の定義に基づいて個別に判断されます。本記事の内容だけで算定候補と確定させず、自院の状況に照らして確認してください。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定できるタイミングって、具体的にどう判断すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
ポイントは3つです。1つ目は、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間・休日・深夜であること。2つ目は、医師が緊急に検体検査の必要性を認めたこと。3つ目は、当該医療機関の従事者が院内の検査機器等を用いて自ら検体検査を実施したこと。この3つがそろって初めて候補になります。
みらい(新人医療事務)
併算定で気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
大事な注意点があります。時間外緊急院内検査加算を算定した場合、同一日に外来迅速検体検査加算は別に算定できません。どちらも「その日のうちに検査結果を出す」性質の加算なので、同じ日に重ねて算定することはできない決まりになっています。
外来迅速検体検査加算との同日併算定不可
時間外緊急院内検査加算を算定した日は、同日に外来迅速検体検査加算を算定することはできません。レセプトの重複算定チェックで確認してください。
みらい(新人医療事務)
深夜0時をまたいで診療が続いた場合はどうなるんでしょう?
あおい(元・医療事務)
疑義解釈では、一連の診療の範囲内であれば算定できるとされています。たとえば深夜0時前に緊急受診し、直ちに検体検査を実施して、結果に基づく診療が0時を過ぎてから続いた場合でも、一連の診療とみなされる考え方です。ただしこのケースも、同日に外来迅速検体検査加算とは併算定できない点は変わりません。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
今回参照した一次情報の範囲では、点数(200点・1日につき)、届出不要という枠組み、算定要件(診療時間外・休日・深夜、入院外患者、院内実施、医師が緊急性を認めること)のいずれについても、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません。確認日時点の一次資料をもとにした整理ですので、最新の告示・通知は自院でも定期的にご確認ください。
改定差分の確認範囲
確認したのは、点数・算定単位・対象患者・院内実施要件・届出要否・外来迅速検体検査加算との併算定制限です。これらの項目について、参照した一次資料の範囲では前回改定からの変更は見当たりませんでした。
みらい(新人医療事務)
この記事の点数や要件って、どこで確認できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
一次情報としては、令和8年厚生労働省告示第69号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(厚生労働省 PDF)に基づく医科点数表を参照しています。深夜0時をまたぐ算定の考え方は、厚生労働省の疑義解釈資料(医科 問40)を根拠にしています。
自院チェックリスト
みらい(新人医療事務)
自院で確認するときの順番を教えてください。
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認していくのがおすすめです。順番に見ていくと、算定候補かどうかの判断がしやすくなります。
自院で確認する順番
- 診療時間外・休日・深夜の受診だったかを診療録で確認する
- 検査を実施した時点で入院中の患者でなかったかを確認する
- 医師が緊急に検体検査の必要性を認めた記録があるかを確認する
- 院内の検査機器等を用いて自院の従事者が実施したかを確認する
- 同日に外来迅速検体検査加算を算定していないかを確認する

みらい(新人医療事務)
この順番なら、事務スタッフだけでもある程度は確認できそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし「医師が緊急性を認めたか」の判断そのものは医療的な内容を含むので、最終的には医師・院長と一緒に確認する体制にしておくと安心です。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実際の現場で取り漏れやすいパターンってありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのは、休日当番医として対応した検査を「通常の休日診療の一部」として処理してしまい、時間外緊急院内検査加算の対象であることに気づかないケースです。もう一つは、外部の検査センターに一部の項目だけ委託していて、院内実施分と委託分が混在している場合に、加算の対象範囲を取り違えてしまうケースです。
よくある取り漏れ
休日当番対応での見落とし: 休日診療の枠組みの中で行った緊急検体検査も対象になり得ます。診療時間の定義を確認しましょう。 院内実施分と委託分の混在: 同じ受診の中で院内実施と外部委託が混ざっている場合、対象となるのは院内実施分のみです。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
いくつか質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。順番に答えていきますね。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
時間外緊急院内検査加算そのものに施設基準の届出は不要です。ただし算定の根拠となる診療録・検査実施記録は自院で整えておく必要があります。
みらい(新人医療事務)
入院してしまった患者さんには本当に算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
検査を実施した時点で現に入院中だった患者さんには算定できません。一方で、時間外・休日・深夜に外来を受診し、検査結果をもとに入院となった場合は対象外にはなりません。検査実施時点の患者の状態がポイントです。
みらい(新人医療事務)
外来迅速検体検査加算とはどちらか一方しか算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
同一日については、時間外緊急院内検査加算を算定した場合、外来迅速検体検査加算は別に算定できません。日をまたげばそれぞれの要件に応じて判断されますが、同日の重複算定はできない決まりです。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)から点数が変わったりはしていないんですよね?
あおい(元・医療事務)
今回確認した一次資料の範囲では、点数・算定要件ともに前回改定からの変更は確認されていません。ただし改定や訂正通知は随時出るものなので、算定前には最新の一次資料も確認しておくと安心です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。