みらい(新人医療事務)
先輩、循環器の先生から「今日の検査、伝導機能検査もやったから加算つけといて」って言われたんですけど……そもそも伝導機能検査加算ってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
いいところに気づきましたね。伝導機能検査加算は、D206「心臓カテーテル法による諸検査」の注2に定められた加算のひとつです。右心カテーテル検査または左心カテーテル検査を行う際に、あわせて伝導機能検査を実施した場合に、所定点数へ400点を加算するものです。令和8年度(2026年度)の医科点数表でもこの内容で規定されています。
みらい(新人医療事務)
「注2」ってことは、他にも似たような加算があるんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。注2には伝導機能検査加算のほかに、卵円孔・欠損孔加算やブロッケンブロー加算、ヒス束心電図加算など、心臓カテーテル検査の中で行う特定の検査・手技ごとに複数の加算が並んでいます。伝導機能検査加算はその中の一つという位置づけです。混同しやすいので、まずは全体像を整理していきましょう。
この加算はどんな検査で算定候補になるの?
みらい(新人医療事務)
どんな検査をしたときに算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の記載を見てみましょう。厚生労働省告示のD206の注2には、「当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷試験、冠動脈造影又はガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、冠動脈造影加算又は冠微小循環評価加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点、1,400点又は150点を加算する」と定められています。
あおい(元・医療事務)
つまり、右心カテーテル検査または左心カテーテル検査を行う一連の検査の中で「伝導機能検査」を実施した場合に、400点を所定点数に加算できる、という規定です。伝導機能検査そのものは、心臓の刺激伝導系(電気の通り道)の状態を評価するための検査ですね。
みらい(新人医療事務)
なるほど、D206本体とは別立てで算定候補になる加算なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。まずはD206の本体点数を確認しておきましょう。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、対象は診療所・病院を問わず、外来・入院のいずれの場面でも算定候補になるとされています。在宅では実施しない検査なので、在宅医療の場面は対象外です。心臓カテーテル検査(D206)を実施できる循環器内科・心臓血管外科などの体制がある医療機関が主な対象になります。
みらい(新人医療事務)
患者さんの側の条件は何かありますか?
あおい(元・医療事務)
D206自体は右心カテーテル検査・左心カテーテル検査の対象となる患者さんが前提です。そのうえで、検査の一連の中で伝導機能検査を実際に行ったかどうかが算定候補になるかの分かれ目になります。実施記録(検査オーダーや検査結果、カルテ記載)で伝導機能検査を行った事実が確認できるかを、まず見てほしいところです。
点数・算定単位(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
D206本体の点数も教えてください。
あおい(元・医療事務)
一次資料ではこう規定されています。
| 区分 | 点数(令和8年度) |
|---|---|
| 1 右心カテーテル | 3,600点 |
| 2 左心カテーテル | 4,000点 |
あおい(元・医療事務)
これに加えて、新生児・3歳未満の乳幼児に対して実施した場合は、新生児加算・乳幼児加算として別途加算がありますが、これは伝導機能検査加算とは別の注1の規定です。
みらい(新人医療事務)
それで、注2の加算一覧が伝導機能検査加算を含む部分ですね。
あおい(元・医療事務)
はい。一次資料に基づく注2の加算一覧はこちらです。
| 検査・手技 | 加算名 | 点数(令和8年度) |
|---|---|---|
| 卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査 | 卵円孔・欠損孔加算 | 800点 |
| 経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー) | ブロッケンブロー加算 | 2,000点 |
| 伝導機能検査 | 伝導機能検査加算 | 400点 |
| ヒス束心電図 | ヒス束心電図加算 | 400点 |
| 診断ペーシング | 診断ペーシング加算 | 400点 |
| 期外(早期)刺激法による測定・誘発試験 | 期外刺激法加算 | 800点 |
| 冠攣縮誘発薬物負荷試験 | 冠攣縮誘発薬物負荷試験加算 | 800点 |
| 冠動脈造影 | 冠動脈造影加算 | 1,400点 |
| ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価 | 冠微小循環評価加算 | 150点 |

みらい(新人医療事務)
こうして並べてみると、伝導機能検査加算はその中の1項目なんですね。似た名前の加算と間違えないように気をつけないと。
あおい(元・医療事務)
そうですね。名称も点数も近い加算がいくつもあるので、レセプトに載せる前に「実施したのはどの検査だったか」をカルテ記載で確認する癖をつけておくと安心です。
施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、伝導機能検査加算そのものに専用の施設基準や届出は定められていません。D206の検査を実施できる体制(循環器のカテーテル検査ができる医療機関)があれば、加算自体の要件としては特別な届出は不要という整理です。
みらい(新人医療事務)
届出なしで大丈夫、って言い切っていいんですか?
あおい(元・医療事務)
いえ、それは言い過ぎです。「加算自体に専用の届出規定は見当たらない」という状態と、「自院でそのまま算定候補になる」は別の話です。D206自体の実施体制や、レセプト上の他の要件に問題がないかは、自院の届出状況や運用ルールとあわせて確認が必要です。届出の要否は必ず自院の顧問社労士や地方厚生局の案内で最終確認してください。
届出の要否は自己判断しない
「専用の施設基準が見当たらない」ことは「無条件で算定できる」ことを意味しません。D206自体の実施体制・院内の運用ルールを含めて、最終的な確認は自院の届出状況と地方厚生局の案内で行ってください。
算定のタイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
1回の検査で何回も算定できたりしますか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは注意が必要です。厚生労働省の実施上の留意事項通知には、「『1』の右心カテーテル及び『2』の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、『注1』、『注2』、『注3』、『注4』及び『注5』の加算は1回のみに限られる」と規定されています。
あおい(元・医療事務)
つまり、右心カテーテルと左心カテーテルを同じ機会に両方実施したとしても、伝導機能検査加算を含む注2の加算は、まとめて1回分としてしか算定候補になりません。二重に加算しないよう、レセプト入力の際は特に気をつけてほしいところです。
みらい(新人医療事務)
検査に付随する費用って、別で算定できたりしますか?
あおい(元・医療事務)
それも一次資料で範囲がはっきり示されています。厚生労働省告示には、「カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする」とあります。
あおい(元・医療事務)
諸監視や血液ガス分析、透視、造影剤関連の費用は、D206の所定点数にすべて含まれてしまうので、別立てで算定することはできません。伝導機能検査加算についても同様に、一連の検査の中の加算という位置づけで考えてください。
同時実施でも加算は1回のみ
右心カテーテルと左心カテーテルを同時に行った場合でも、注1〜注5の加算(伝導機能検査加算を含む)は一連の検査につき1回のみです。検査を複数回に分けて実施した場合の取り扱いは、自院で個別に確認してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から何か変わったところってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
良い視点です。ここは中立に整理しますね。当サイトが収録している令和8年度の一次資料(告示・実施上の留意事項通知)の範囲を確認した限りでは、伝導機能検査加算の点数(400点)や算定要件、施設基準・届出の扱い(もともと専用の届出規定なし)に、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。
前回→今回の整理(時系列)
令和6年度(2024年度)改定: D206の注2加算として伝導機能検査加算400点が規定。 令和8年度(2026年度)改定: 当サイトが確認した一次資料の範囲では、点数・算定要件とも同様の内容で継続。
あおい(元・医療事務)
「変更なし」と決めつけるのではなく、あくまで当サイトが照合できた範囲での確認結果、という前提で見てもらえたらと思います。改定の度に細部が変わることもあるので、レセプト請求前には最新の告示・通知を確認する習慣をつけておくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの医療機関で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
おすすめの確認順序はこちらです。
自院で確認する順番
- D206(心臓カテーテル法による諸検査)の右心カテーテルまたは左心カテーテルを実施したか、カルテ・実施記録で確認する
- その一連の検査の中で、伝導機能検査を実際に行ったかを検査記録で確認する
- 同一の検査機会で注2の他の加算(ヒス束心電図加算・診断ペーシング加算など)とあわせて算定していないか、二重算定になっていないかを確認する
- 右心・左心を同時に行った場合は、注1〜注5の加算が1回分にまとまっているかをレセプト入力前に確認する
- 迷う場合は自院のレセプト担当・医事課内でダブルチェックし、必要に応じて審査支払機関に確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実際の現場でありがちな取りこぼしって、どんなパターンがありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか整理しますね。
取り漏れが起きやすいポイント
検査記録の見落とし: 循環器の先生が口頭で「伝導機能検査もやった」と伝えたのに、医事課側の記録に反映されず算定候補から漏れてしまうケースがあります。 加算の重複計上: 右心・左心を同時に行った際に、注2の加算を2回分として入力してしまう誤りが起こりやすい部分です。 付随費用の別立て請求: 透視や造影剤使用撮影などD206の所定点数に含まれる費用を、誤って別項目で算定してしまうケースもあります。
みらい(新人医療事務)
医師と医事課の連携が大事なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。検査当日のうちに「どの検査を実施したか」を医事課へ共有してもらう運用にしておくと、取り漏れも二重算定も防ぎやすくなります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
いくつか確認したいことがあります。まず、伝導機能検査を「したかもしれない」くらいの記憶だけで加算してもいいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、それは避けてください。カルテや検査記録に伝導機能検査を実施した旨が明確に残っていることが前提です。記憶や口頭伝達だけでレセプトに反映するのはリスクが高いので、記録の確認を必ず挟んでください。
みらい(新人医療事務)
外来でも算定候補になりますか?入院じゃないとダメですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、外来・入院どちらの場面でも算定候補になるとされています。ただし、D206自体を実施できる体制が自院にあることが前提です。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)から点数が上がったり下がったりはしていないんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)から今回改定(令和8年度)にかけて、伝導機能検査加算の400点という点数に変更は確認されていません。ただし今後の改定で変わる可能性はあるので、算定のたびに最新の告示を確認する習慣をおすすめします。
関連する加算もあわせて確認
みらい(新人医療事務)
D206の検査では他にも加算があるんでしたよね。関連するページも見てみたいです。
あおい(元・医療事務)
同じD206の一連の検査に関わる加算として、冠微小循環評価加算や心腔内超音波検査加算も確認しておくと理解が深まると思います。いずれも今回の伝導機能検査加算と同様に、実施した検査の内容に応じて算定候補になるかが変わってくる加算です。
公式資料の根拠
みらい(新人医療事務)
今日の内容の出どころも教えてください。
あおい(元・医療事務)
今回参照したのは、厚生労働省の告示「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)PDF」と、令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)ページに掲載の実施上の留意事項に関する通知です。気になる方はリンク先の原文もあわせて確認してみてください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した検査の内容や届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。