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検査加算令和8年度

免疫電気泳動法診断加算、自院は算定候補?【令和8年度】

D026検体検査判断料の注7に規定する加算。D015の16免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30免疫固定法を行い、専門の知識を有する医師が結果を文書で報告した場合に50点を所定点数に加算する。

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CT透視下気管支鏡検査加算、自院は算定候補?【令和8年度】

「D415」経気管肺生検法の注2の加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合に1,000点を所定点数に加算する。

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ガイドシース加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

「D415」経気管肺生検法の注1の加算で、ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合に500点を所定点数に加算する。注3の顕微内視鏡加算を算定する場合は別に算定できない。

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骨髄像診断加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D026検体検査判断料の注6に規定する加算で、D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師がその結果を文書により報告したときに240点を所定点数に加算する。月1回に限り算定する。

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血管内光断層撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内光断層撮影を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。

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血管内超音波検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内超音波検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。

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色素内視鏡法加算は算定候補?粘膜点墨法との関係【令和8年度】

令和8年度の内視鏡検査における色素内視鏡法の加算。食道ファイバースコピー等を行う際にインジゴカルミン、メチレンブルー等による色素内視鏡法を行った場合に、粘膜点墨法(60点)に準じて算定する。

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血管内近赤外線分光法検査加算は算定候補? 対象患者と併算定の注意点【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内近赤外線分光法検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者等に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して行った場合に算定する。

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冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、算定候補は?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(800点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠攣縮誘発薬物負荷試験を行った場合に所定点数に加算する。

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食道ヨード染色法加算、自院は算定候補?対象検査と注意点【令和8年度】

「D306」食道ファイバースコピーにおいて、表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法を行った場合に、注1の粘膜点墨法に準じて60点を所定点数に加算する。染色に使用されるヨードの費用は所定点数に含まれる。

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気管支肺胞洗浄法検査同時加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

「D302」気管支ファイバースコピーの注の加算で、気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合に200点を所定点数に加算する。肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い洗浄液を採取した場合に算定する。

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血管内視鏡検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注6に基づく加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。

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心拍出量測定加算とは?カテーテル挿入時1,300点【令和8年度】

体液量等測定(D207)の心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合に、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する注加算。

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診断ペーシング加算は算定候補?心カテ検査での確認点【令和8年度】

心臓カテーテル法による諸検査(D206)に当たって診断ペーシングを行った場合に、所定点数に400点を加算する注加算。

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ヒス束心電図加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たってヒス束心電図を行った場合に400点を所定点数に加算する。

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伝導機能検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって伝導機能検査を行った場合に所定点数に加算する。

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冠動脈造影加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(1,400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠動脈造影を行った場合に所定点数に加算する。

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ブロッケンブロー加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たって経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)を行った場合に2,000点を所定点数に加算する。

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集菌塗抹法加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の「1」蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するものについて集菌塗抹法を行った場合の加算。35点を所定点数に加算する。

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連続呼気ガス分析加算は算定候補?D211との関係【令和8年度】

トレッドミルによる負荷心肺機能検査等(D211)で連続呼気ガス分析を行った場合に、所定点数に520点を加算する注加算。

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迅速微生物核酸同定・定量検査加算は算定候補?【令和8年度】

D023微生物核酸同定・定量検査の6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)の結果を検査実施日のうちに説明し文書で情報提供した場合の加算。100点を所定点数に加算する。

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迅速フィブリノゲン測定加算とは?令和8年度新設・算定条件を確認

後天性低フィブリノゲン血症の患者に対し、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合に、迅速フィブリノゲン測定加算として150点を所定点数に加算する。

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造影剤使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D215超音波検査の注加算。「2」断層撮影法又は「3」心臓超音波検査について造影剤を使用した場合に180点を所定点数に加算する。

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超音波内視鏡検査加算、自院は対象?点数と算定条件【令和8年度】

令和8年度の内視鏡検査の通則加算(300点)。超音波内視鏡検査を実施した場合に所定点数に加算する。新生児加算又は乳幼児加算を行う場合は所定点数に含まないものとする。

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負荷測定加算は算定候補?精密眼圧測定への上乗せ確認【令和8年度】

区分番号D264精密眼圧測定(82点)の注の加算で、水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合に55点を所定点数に加算する。

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胎児心エコー法診断加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D215超音波検査「3」心臓超音波検査の「ニ」胎児心エコー法の注加算。当該検査に伴って診断を行った場合に1,200点を所定点数に加算する。胎児心エコー法は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で月1回に限り算定する。

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胆管・膵管鏡加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D308胃・十二指腸ファイバースコピーの注加算。胆管・膵管鏡を用いて行った場合に3,360点を所定点数に加算する。

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胆管・膵管造影法加算は算定候補?重複算定に注意【令和8年度】

区分番号D308胃・十二指腸ファイバースコピー(1,140点)の注1の加算で、胆管・膵管造影法を行った場合に600点を所定点数に加算する。

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粘膜点墨法加算、自院は算定候補?対象検査と注意点【令和8年度】

区分番号D306食道ファイバースコピーやD308胃・十二指腸ファイバースコピー等の内視鏡検査の注の加算で、粘膜点墨法を行った場合に60点を所定点数に加算する。

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濃縮前処理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D023微生物核酸同定・定量検査の「18」HIV-1核酸定量の注加算。検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合に130点を所定点数に加算する。

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染色標本加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号D002尿沈渣(鏡検法)について、染色標本による検査を行った場合に、染色標本加算として9点を所定点数に加算する。

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心腔内超音波検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注10加算(400点)。心腔内超音波検査を実施した場合に所定点数に加算する。

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微小栓子シグナル加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

超音波検査(D215・4のロ 脳動脈血流速度連続測定)の注7加算。微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合に150点を所定点数に加算する。

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広角眼底撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度のD256眼底カメラ撮影の注加算(100点)。広角眼底撮影を行った場合に、3歳未満で未熟児網膜症等が疑われる患者、又は糖尿病網膜症等の患者への蛍光眼底法による観察のために算定する。

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小児矯正視力検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。

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外来迅速検体検査加算は算定候補?対象検査と点数【令和8年度】

入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。

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国際標準検査管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

D026検体検査判断料の注5に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定した場合に40点を所定点数に加算する。対象となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者に限られる。

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冠微小循環評価加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D206心臓カテーテル法による諸検査の注加算。ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合に150点を加算する。

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入院時初回加算とは?血液化学検査20点の候補条件【令和8年度】

D007血液化学検査の多項目包括(5項目以上)について入院中の患者に算定した場合の上乗せ加算。初回に限り20点を所定点数に加算する。

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パルスドプラ法加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

超音波検査(D215)の「2」断層撮影法についてパルスドプラ法を行った場合に、所定点数に150点を加算する注加算。

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時間外緊急院内検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

入院中の患者以外の患者について、緊急のために診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で検体検査を行った場合に、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。

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真菌培養加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。

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