心拍出量測定加算
3行でわかる
体液量等測定(D207)の心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合に、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する注加算。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
よくある質問
心拍出量測定加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
気管支肺胞洗浄法検査同時加算
「D302」気管支ファイバースコピーの注の加算で、気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合に200点を所定点数に加算する。肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い洗浄液を採取した場合に算定する。
食道ヨード染色法加算
「D306」食道ファイバースコピーにおいて、表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法を行った場合に、注1の粘膜点墨法に準じて60点を所定点数に加算する。染色に使用されるヨードの費用は所定点数に含まれる。
色素内視鏡法加算
令和8年度の内視鏡検査における色素内視鏡法の加算。食道ファイバースコピー等を行う際にインジゴカルミン、メチレンブルー等による色素内視鏡法を行った場合に、粘膜点墨法(60点)に準じて算定する。
血管内超音波検査加算
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内超音波検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。
血管内視鏡検査加算
D206心臓カテーテル法による諸検査の注6に基づく加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。
標本作製同一月実施加算
N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「1」エストロジェンレセプターと「2」プロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合に、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。