みらい(新人医療事務)
先生、レセプトの検査加算欄に「血管内視鏡検査加算」って項目があるのを見つけたんですけど、これってどういう場面で出てくる加算なんですか?聞いたことがなくて。
あおい(元・医療事務)
循環器内科でカテーテル検査をやっている病院だと出てくることがある加算ですね。心臓カテーテル法(区分番号D206)による諸検査の中で、血管内視鏡というカメラを使った検査を追加で行ったときに算定候補になる加算です。令和8年度の診療報酬点数表でも引き続き設けられています。
みらい(新人医療事務)
心臓カテーテル法の中の、さらに追加検査ということですね。うちは循環器内科があるので確認しておきたいです。
この加算は何のための加算ですか
みらい(新人医療事務)
まず、そもそもどういう検査に対する加算なのか教えてください。
あおい(元・医療事務)
区分番号D206「心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)」には、右心カテーテルと左心カテーテルの基本部分に加えて、注1から注10までさまざまな追加検査の加算が定められています。血管内視鏡検査加算はそのうちの「注6」にあたります。厚生労働省の告示(医科点数表)では次のように定められています。
告示の条文(D206 注6)
内容: 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。
みらい(新人医療事務)
「別に厚生労働大臣が定める施設基準」というのがポイントなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。届出をしていない保険医療機関では、たとえ血管内視鏡検査を実施していても、この加算の算定候補にはなりません。まずは自院が届出をしているかどうかの確認が出発点になります。
対象医療機関・対象患者・場面
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が対象になるんですか?外来だけとか、入院だけとか、決まりはありますか。
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、対象は診療所・病院のいずれも含まれ、外来・入院のどちらでも算定候補になり得ます。ただし在宅医療の枠組みでの算定は想定されていません。実務上は、心臓カテーテル法(D206)による検査そのものを実施できる体制、つまりカテーテル検査室を持つ循環器内科がある医療機関が中心になります。
みらい(新人医療事務)
患者さん側の条件は何かありますか?
あおい(元・医療事務)
告示の条文自体には患者の疾患名などの限定は書かれていません。あくまで「D206の検査を実施する際に、血管内視鏡検査を実施したかどうか」が起点です。血管内視鏡検査をしていなければ、そもそも算定候補にはなりません。
点数・コード
みらい(新人医療事務)
点数を整理したいです。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表マスターでは次のように整理されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算名 | 血管内視鏡検査加算(心臓カテーテル法) |
| 区分 | D206 心臓カテーテル法による諸検査 注6 |
| 点数 | 400点 |
| 単位 | 所定点数に加算 |
| 届出 | 必要(地方厚生局長等) |
| 年度 | 令和8年度(2026年度) |

みらい(新人医療事務)
マスターコードのようなものはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
医科診療行為マスター上のコードとしては「160170270」が該当し、正式名称は「血管内視鏡検査加算(心臓カテーテル法)」として登録されています。ただし実際のレセプト入力は各医療機関のレセコン設定に沿って行ってください。当サイトのコード情報は参考情報であり、最終的な入力コードはレセコンベンダーや審査支払機関の案内で確認するのが確実です。
施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
施設基準って具体的にどんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
そこが今回、正直にお伝えしておきたい点です。告示の条文では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」という届出制であることは明記されていますが、当サイトが確認できた一次資料の範囲では、施設基準の具体的な中身(人員配置・実績要件など)まで書かれた告示・通知本文は確認できていません。人員配置や実績件数といった具体的な数字を、資料に無いまま補って書くことはしません。
みらい(新人医療事務)
じゃあ、うちが届出をしているか分からない場合はどうしたらいいですか?
あおい(元・医療事務)
届出の有無は、自院の地方厚生(支)局への届出書控えを確認するのが一番確実です。届出済みかどうかが分からない場合は、事務長やレセプト担当者に確認するか、地方厚生局の届出受理状況の案内で確認する方法もあります。具体的な施設基準の要件文言そのものは、厚生労働省の告示・通知、または地方厚生局の窓口で最終確認してください。
施設基準の内容は自院で最終確認
血管内視鏡検査加算の施設基準の具体的な要件(人員・実績等)は、当サイトが確認できた一次資料の範囲では詳細を掲載していません。届出済みかどうか、要件を満たしているかどうかは、自院の届出内容と厚生労働省の告示・通知、地方厚生局の案内で必ずご確認ください。
算定タイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
大事な注意点があります。D206には血管内視鏡検査加算(注6)のほかにも、血管内超音波検査加算・血管内光断層撮影加算・血管内近赤外線分光法検査加算(いずれも注3)、冠動脈血流予備能測定検査加算(注4)という、似た性質の追加検査加算が並んでいます。これらを同じ月に複数実施した場合の扱いが、告示の注7に定められています。
告示の条文(D206 注7)
内容: 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、血管内近赤外線分光法検査、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。
みらい(新人医療事務)
つまり、同じ月に血管内視鏡検査と血管内超音波検査を両方やっても、400点と400点を単純に合計はできないということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。同一月中にこの5つの検査のうち2つ以上を実施した場合は、点数の高い方(主たる検査)の点数のみを算定する扱いになります。レセプトを組むときに、他の血管内検査加算とまとめて算定していないか、月単位で確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
なるほど、月をまたげば話は別ということですね。
あおい(元・医療事務)
そこは告示の文言どおり「同一月中に」とされているので、月が変われば改めて算定候補になり得ます。ただし個別のケースは、審査支払機関の判断も関わってくるので、迷う場合は確認が必要です。
併算定除外の確認
血管内視鏡検査加算は、血管内超音波検査加算・血管内光断層撮影加算・血管内近赤外線分光法検査加算・冠動脈血流予備能測定検査加算と同一月中に重複して実施した場合、主たる検査の点数のみが算定候補になります。単純合計での請求は告示の注7に反する可能性があるため確認が必要です。
令和8年度改定での変更点(前回改定との比較)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、この加算に変更はありましたか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の告示(令和8年厚生労働省告示第69号、令和8年6月1日適用)では、血管内視鏡検査加算は400点、届出制の施設基準という内容で規定されています。これは当サイトが今回確認できた一次資料(令和8年度点数表本体)の内容です。
みらい(新人医療事務)
令和6年度のときと比べてどうだったんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、今回の執筆時点では令和6年度(2024年度)改定時点の告示本文との直接の突き合わせまではできておらず、点数や算定要件が変わったかどうかを当サイトとして断定できる状態にはありません。変更の有無を正確に把握したい場合は、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定の概要」「個別改定項目について」、または地方厚生局への確認をおすすめします。当サイトでは一次資料が確認でき次第、この節を更新します。
改定差分の確認状況(令和8年度)
確認済み: 令和8年度告示本文における血管内視鏡検査加算の点数(400点)と届出要件、併算定除外(注7)。 未確認(要確認): 令和6年度時点の告示本文との詳細な比較・変更の有無。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちの病院はどういう順番で確認していけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で見ていくと整理しやすいです。
自院で確認する順番
- 心臓カテーテル法(D206)による諸検査を実施しているか
- その検査の中で血管内視鏡検査を実施しているか
- 血管内視鏡検査加算の施設基準について地方厚生局に届出をしているか
- 同一月中に他の血管内検査(血管内超音波検査・血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査)と重複していないか
- レセプト担当者・事務長と一緒に、上記1〜4を届出書控えとレセプトで照合する

みらい(新人医療事務)
1個ずつ確認していけば、迷わずにすみそうです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
取りこぼしやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのが、血管内視鏡検査を実施しているのに、届出をしていないために算定候補にすら挙がっていないケースです。逆に、届出はしているのに、同一月中に他の血管内検査加算とまとめて算定してしまい、注7の併算定除外に抵触しているケースも見られます。
取り漏れ・注意ポイント
届出漏れ: 血管内視鏡検査を実施していても、施設基準の届出をしていなければ算定候補になりません。 併算定の重複: 同一月中に血管内超音波検査・血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査と重複させたまま合算していないか、月単位で確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
どちらも「気づかないうちに」起きそうなパターンですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。届出状況とレセプトの突き合わせを、月次でルーティン化しておくと防ぎやすくなります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
循環器内科がない診療所でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
心臓カテーテル法(D206)による検査自体を実施していない医療機関では、そもそも血管内視鏡検査加算の算定候補にはなりません。対象外の可能性が高いケースですが、実施体制の有無は自院で確認してください。
みらい(新人医療事務)
届出をしていない場合、すぐに算定できるようになりますか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の届出が済んでいない場合は、届出手続きを行い、受理されてからの算定候補になります。届出前の実施分をさかのぼって算定できるかどうかは、地方厚生局や審査支払機関の案内で個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
血管内超音波検査加算とはどう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
どちらもD206の中の追加検査加算という点は共通ですが、血管内超音波検査加算は注3、血管内視鏡検査加算は注6に規定される別の加算です。名称が似ているため混同しやすいですが、実施した検査の種類に応じてどちらの加算になるかが決まります。同一月中に両方実施した場合は、注7により主たる検査の点数のみが算定候補になります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や実施内容を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。