みらい(新人医療事務)
先輩、循環器のカルテで「血管内光断層撮影加算」って項目を見かけたんですけど、これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
心臓カテーテル検査の中で、血管の内側を光で撮影する検査、いわゆる「OCT(光干渉断層法)」を実施したときに算定候補になる加算ですよ。令和8年度の医科点数表でいうと、D206「心臓カテーテル法による諸検査」の注3に基づく加算です。
みらい(新人医療事務)
「注3」ってことは、単独の検査というより、心臓カテーテル検査に付随するものなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。厚生労働省の医科点数表 別表第一には「血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。」と定められています。血管内光断層撮影加算はこの中の一つで、400点です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、心臓カテーテル検査本体にプラスして400点、というイメージですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。ただしここで注意したいのは、似た名前の加算がいくつも並んでいる点です。同じ注3の中に「血管内超音波検査加算」「血管内近赤外線分光法検査加算」があり、別の注(注6)には「血管内視鏡検査加算」もあります。名前が似ているので、レセプトの記載時に取り違えないようにしたいですね。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
この加算はどこの医療機関でも算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、対象は診療所・病院を問わず、外来・入院どちらの場面でも算定候補になる整理です。在宅は対象になっていません。あくまで「D206心臓カテーテル法による諸検査」を実施したうえで、その中で血管内光断層撮影を行った場合が対象、という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
対象患者の疾患名みたいな縛りはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
血管内光断層撮影加算そのものについては、当サイトが確認できた一次資料の記載は「血管内光断層撮影を実施した場合」という行為ベースの要件で、対象疾患を限定する記載は見当たりません。ここは似た仲間の「血管内近赤外線分光法検査加算」と違うところで、そちらは「急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者等」という対象患者の限定や、関連学会の適正使用指針の遵守が求められています。血管内光断層撮影加算に同様の対象患者限定の記載があるかどうかは、当サイトが収録している範囲では確認できていないため、実施時は院内で最新の適正使用指針や算定要件を確認することをおすすめします。
似た加算との混同に注意
D206の注3には「血管内超音波検査加算」「血管内光断層撮影加算」「血管内近赤外線分光法検査加算」の3つが並び、いずれも400点です。カルテの検査名が「OCT」「IVUS」「NIRS」などの略称で書かれている場合、どの加算に対応するのか確認してから入力したいところです。
点数・コードの整理
みらい(新人医療事務)
点数は400点ということでしたけど、根拠を見せてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい。令和8年度の医科点数表 別表第一「D206 心臓カテーテル法による諸検査」の注3には、「血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。」と書かれています。当サイトが収録している医科診療行為マスター(令和8年度)でも、血管内光断層撮影加算のコードは400点・点数種別「3」で登録されています。

みらい(新人医療事務)
図を見ると、血管内視鏡検査加算だけ「施設基準の届出が必要」と書いてありますね。
あおい(元・医療事務)
よく気づきましたね。医科点数表の同じD206の注6には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。」とあり、血管内視鏡検査加算だけは届出のある保険医療機関に限定されています。一方で、血管内光断層撮影加算が定められている注3には、このような届出の限定は記載されていません。
| 検査・加算名 | 点数 | 根拠 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 血管内光断層撮影加算 | 400点 | D206注3 | 一次資料の範囲では届出の記載なし |
| 血管内超音波検査加算 | 400点 | D206注3 | 一次資料の範囲では届出の記載なし |
| 血管内近赤外線分光法検査加算 | 400点 | D206注3 | 対象患者・適正使用指針の遵守が明記 |
| 血管内視鏡検査加算 | 400点 | D206注6 | 施設基準の届出が明記 |
みらい(新人医療事務)
同じ「血管内〇〇加算」でも、根拠になっている注が違うんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。だからこそ「血管内〇〇」という名前だけで一括りにせず、どの注に基づく加算かを確認するのが大事です。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
血管内光断層撮影加算は、施設基準の届出をしていないと算定候補にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、血管内光断層撮影加算(D206注3)そのものに施設基準の届出を求める記載は確認できていません。ただし、これは「届出が一切不要」と断定できるという意味ではなく、あくまで当サイトが確認できた範囲での整理です。実際の運用では、D206本体(心臓カテーテル法による諸検査)自体の施設基準や、院内の検査体制・機器の管理状況を含めて、最終的には自院の届出状況と公式資料で確認していただく必要があります。
みらい(新人医療事務)
なるほど、「届出不要そうだから安心」と決めつけちゃダメなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。届出の有無を機械的に判定するのではなく、確認が必要な項目として扱うのが安全です。
届出は自院での確認が必須
血管内光断層撮影加算そのものには、当サイトが確認できた一次資料の範囲では施設基準の届出の記載はありません。ただし届出済みの前提が変わる場合もあるため、実際の算定にあたっては自院の届出状況を必ず確認してください。届出なしで問題ないと決めつけるのは避け、確認が必要な項目として扱ってください。
算定タイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
心臓カテーテル検査のときに、血管内光断層撮影と血管内超音波検査を両方やることってあると思うんですけど、その場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこはとても大事なポイントです。医科点数表(厚生労働省 医科点数表 別表第一 D206)には「同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、血管内近赤外線分光法検査、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。」という取り決めがあります。つまり、同一月内に血管内光断層撮影を含めて2つ以上の検査を行った場合、それぞれの加算を単純に合算はできず、主たる検査の点数のみを算定する整理です。
みらい(新人医療事務)
「同じ日」じゃなくて「同一月中」なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、そこも見落としやすいポイントです。同じ入院期間中でも月をまたいで実施日が分かれていれば話は別ですが、同一月内であれば重複算定を避ける必要があります。
同一月内の重複実施に注意
血管内光断層撮影・血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち、同一月中に2以上を実施した場合は、主たる検査の点数のみが算定候補になります。複数の加算を単純に合算して請求することは、一次資料の記載と整合しない可能性があるため、算定前にレセプトの記載内容を確認してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、令和8年度の改定で何か変わったところってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、血管内光断層撮影加算そのものの点数(400点)や、D206注3・注7の算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。血管内光断層撮影・血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査はいずれも同じ注3の中で長く400点として整理されてきた加算です。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら、逆に安心して今まで通り運用していいってことですか?
あおい(元・医療事務)
「今回の改定では変更が確認できなかった」というだけで、今後の告示改正や疑義解釈で変わる可能性はあります。点数据え置きに見えても、施設基準や様式が変わる改定例(たとえば人員配置の柔軟化など)もあるので、油断せず定期的に公式資料を確認する習慣は続けたほうがいいですね。
改定差分の確認ポイント
「点数が変わっていないから要件も変わっていない」とは限りません。改定のたびに、①点数 ②施設基準・人員 ③対象患者・対象医療機関 ④併算定の取り扱い ⑤様式・記録の5点を分けて確認する習慣をつけると、見落としを防げます。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの医療機関で算定候補になるか確認するには、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
こんな順番で確認するとわかりやすいですよ。
自院で確認する順番
- D206「心臓カテーテル法による諸検査」を算定する検査を実施したかを確認する
- その検査の中で血管内光断層撮影(OCT)を実施したかをカルテ・検査記録で確認する
- 同一月中に血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のいずれかを重複して実施していないかを確認する
- 重複がある場合は、どの検査が「主たる検査」にあたるかを院内のレセプト担当者・医師で確認する
- 上記が整理できたら、自院の届出状況もあわせて確認したうえで算定候補として記録する

みらい(新人医療事務)
こうやって順番に見ていくと、重複のチェックが一番忘れやすそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に同一月中に複数の血管内検査を行うケースは、レセプトチェックの段階で見落とされやすいので、算定前のダブルチェックをおすすめします。
よくある取り漏れ
取り漏れやすいポイント
- 検査名の略称による見落とし: カルテに「OCT実施」とだけ書かれていて、加算算定の入力担当者が「血管内光断層撮影加算」だと気づかず、加算そのものが未算定になるケース。
- 同一月の重複算定エラー: 血管内超音波検査(IVUS)と血管内光断層撮影(OCT)を同一月に両方実施し、両方の加算を合算して請求してしまうケース。主たる検査の点数のみが算定候補になる点を、レセプト確認時に見落とさないようにしたいところです。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか気になったことを聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。順番に答えていきますね。
みらい(新人医療事務)
血管内光断層撮影加算は、外来でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、外来・入院いずれの場面でも算定候補になる整理です。ただし実際に心臓カテーテル検査を外来で実施する体制があるかどうかは、自院の状況次第になります。
みらい(新人医療事務)
血管内視鏡検査加算とは何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
同じD206の中の加算ですが、根拠となっている注が違います。血管内光断層撮影加算はD206注3に基づく加算で、当サイトが確認できた一次資料の範囲では届出の記載はありません。一方、血管内視鏡検査加算はD206注6に基づく加算で、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関でのみ算定候補になる、と明記されています。
みらい(新人医療事務)
同じ月に3つ以上の血管内検査をした場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
その場合も、実施した検査の数に関わらず、同一月中に2以上実施した時点で「主たる検査の点数」のみが算定候補になる整理です。3つ以上行ったからといって、点数が積み上がるわけではありません。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。