みらい(新人医療事務)
気管支鏡の検査でCT透視下気管支鏡検査加算という名前を見かけたんですが、うちのクリニックでも算定候補になるものでしょうか?
あおい(元・医療事務)
いい質問ですね。CT透視下気管支鏡検査加算は、「D415」経気管肺生検法という検査に対する加算のひとつです。まずはこの検査自体を行っているかどうかから確認していきましょう。
この加算は何のための加算か
みらい(新人医療事務)
そもそも経気管肺生検法ってどんな検査なんですか?
あおい(元・医療事務)
気管支鏡を使って肺の組織を採取する検査です。厚生労働省の医科点数表では「D415 経気管肺生検法」として4,800点が設定されています。そのうえで、注2にCT透視下気管支鏡検査加算が定められています。
あおい(元・医療事務)
具体的には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、経気管肺生検法をCT透視下で行った場合に、1,000点を所定点数に加算するという規定です(令和8年度)。
この加算の位置づけ
基本検査: D415 経気管肺生検法 4,800点 加算対象: CT透視下で実施した場合のみ 加算点数: 1,000点(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
CT透視下というのは具体的にどういう意味なんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では、CT透視下とは気管支鏡を用いた肺生検を行う場合にCTを連続的に撮影することをいう、と定義されています。この場合のCTにかかる費用は別に算定できるとされています。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院のいずれも、外来・入院のいずれの場面でも対象として整理されています。一方で、在宅医療の場面は対象に含まれていません。
みらい(新人医療事務)
患者さん側の条件はどうですか?
あおい(元・医療事務)
対象になるのは、経気管肺生検法(D415)をCT透視下で行う患者さんです。経気管肺生検法そのものをどの患者さんに実施するかという臨床判断は主治医が行うものなので、当サイトの一次資料だけでは個別の適応まで確認できません。この点は各医療機関の判断と公式資料で確認してください。
点数とコード
みらい(新人医療事務)
点数を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表をもとにまとめると、次のようになります。
| 項目 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| D415 経気管肺生検法(基本) | 4,800点 | 採取部位の数にかかわらず所定点数のみ算定 |
| 注2 CT透視下気管支鏡検査加算 | +1,000点 | 施設基準に適合し届け出た医療機関のみ |
| 注1 ガイドシース加算(参考) | +500点 | 超音波断層法を併せて行った場合 |
| 注3 顕微内視鏡加算(参考) | +1,500点 | プローブ型顕微内視鏡を用いた場合。注1のガイドシース加算は別に算定できない |

あおい(元・医療事務)
具体的なマスターコードの番号については、当サイトが確認できている一次資料の範囲では確定できていません。この記事では点数と区分番号(D415 注2)でご案内していますので、コードの照合が必要な場合は医科診療行為マスターで確認してください。
施設基準と届出
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出はどうすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表の規定では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが条件になっています。届出済みであれば算定候補になりますが、具体的な基準の内容(人員配置や設備要件など)は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できていません。
あおい(元・医療事務)
特掲診療料の施設基準等に係る届出書等の様式一覧にも、CT透視下気管支鏡検査加算が届出項目として掲載されていることが確認できます。届出の要否そのものは明確ですので、まずは自院がすでに地方厚生局へ届け出ているかどうかを事務担当の方と確認するのがおすすめです。
施設基準の確認について
施設基準の具体的な充足状況(人員配置・設備等)は、当サイトが自動で判定するものではありません。必ず自院の届出書控えと最新の告示・通知原文で確認してください。
届出要否
みらい(新人医療事務)
届出をしていない場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
届出をしていない場合、この加算は算定候補になりません。CT透視下で経気管肺生検法を実施していても、施設基準の届出が済んでいなければ算定できないという整理になります。まずは自院が地方厚生局に届け出ているかどうかの確認が第一歩です。届出済みであれば算定候補になります。
算定のタイミングと併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングや、他の検査との組み合わせで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか確認しておきたい点があります。まず、経気管肺生検法は採取部位の数にかかわらず所定点数のみの算定とされています。またこの検査に関する留意事項通知では、「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できないとも定められています。
あおい(元・医療事務)
加算どうしの関係については、注3の顕微内視鏡加算を算定した場合、注1のガイドシース加算は別に算定できないと明記されています。一方で、CT透視下気管支鏡検査加算(注2)とガイドシース加算(注1)の組み合わせについては、当サイトが収録している一次資料の範囲で明確な除外規定は確認できていないため、併算定の可否は個別に確認が必要です。
併算定の確認
「D302」気管支ファイバースコピーとの併算定は不可と明記されています。そのほかの検査・加算との組み合わせは、必ず最新の留意事項通知で確認してください。
みらい(新人医療事務)
レセプトの書き方で気をつける点はありますか?
あおい(元・医療事務)
診療報酬請求書等の記載要領では、D415経気管肺生検法のCT透視下気管支鏡検査加算を算定した場合、摘要欄に「CT気」と記載し、「検査・病理」欄に記載することとされています。この記載ルールも一次資料で確認できる内容です。
あおい(元・医療事務)
同じD415の加算群では顕微内視鏡加算もあわせて整理していますので、経気管肺生検法に関する加算をまとめて確認したい場合に参考にしてください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)からの主な変更点については、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。点数、施設基準届出の要件を含め、変更の記録は見当たらない状況です。
改定差分の確認状況
令和8年度時点の点数: 1,000点(D415経気管肺生検法への加算) 前回改定(令和6年度)との比較: 当サイトの一次資料の範囲では変更未確認 確認のすすめ: 詳細な変更履歴は厚生労働省の告示・通知原文で確認してください
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際に確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくのがおすすめです。
自院で確認する順番
経気管肺生検法(D415)を自院で実施しているか確認する 検査をCT透視下(CTを連続的に撮影する方法)で行う体制があるか確認する 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届出済みかを確認する 届出済みであれば算定候補として、レセプト摘要欄への記載ルールもあわせて確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。
取り漏れになりやすいポイント
届出の失念: CT透視下で検査を行っていても、施設基準の届出をしていなければ算定候補にはなりません 摘要欄の記載漏れ: レセプトの摘要欄に「CT気」の記載が抜けると、算定根拠が確認しづらくなります 気管支ファイバースコピーとの重複請求: 「D302」気管支ファイバースコピーは別に算定できない点に注意が必要です
よくある質問
みらい(新人医療事務)
この加算について、みんなが疑問に思いそうなことをまとめてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
よくある質問をいくつか挙げますね。
みらい(新人医療事務)
経気管肺生検法をやっていれば自動的に算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、経気管肺生検法を実施しているだけでは算定候補にはなりません。CT透視下で実施していること、そして施設基準に適合して届出済みであることの両方の確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
CTの撮影費用は別に請求できますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では、CT透視下に係るCTの費用は別に算定できるとされています。加算点数と重複する扱いにはなっていません。
みらい(新人医療事務)
施設基準の具体的な中身はどこで確認できますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、施設基準の具体的な要件(人員配置等)までは確認できていません。地方厚生局への届出様式や厚生労働省の告示原文もあわせて確認することをおすすめします。
参考にした公式資料
あおい(元・医療事務)
この記事は厚生労働省が公開している令和8年度の資料をもとに整理しています。
| 資料 | 発行 | URL |
|---|---|---|
| 医科点数表 D415 経気管肺生検法 | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf |
| 特掲診療料の施設基準等に係る届出書等の様式 | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698334.pdf |
| 診療報酬請求書等の記載要領 | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707506.pdf |
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。