みらい(新人医療事務)
あおいさん、レセプトで「ガイドシース加算」って項目を見かけたんですけど、これってどんな検査のときに算定候補になる加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
呼吸器内科の検査でよく出てくる加算ですね。気管支鏡を使って肺の組織を採る検査、「経気管肺生検法」というのがあるんですが、その検査の中でガイドシースという器具を使って超音波断層法を併せて行った場合に、500点を所定点数に加算できる区分です。令和8年度(2026年度)の医科点数表に基づく整理としてお伝えしますね。
みらい(新人医療事務)
ガイドシースって何のための道具なんですか?
あおい(元・医療事務)
病変の位置を確認しながら気管支鏡を目的の場所まで正確に誘導するためのシースです。そのガイドシースを使いながら超音波の画像で病変を確認する手技を併せて行った場合に、加算の対象として整理されています。厚生労働省の医科点数表では「D415 経気管肺生検法」の注に位置づけられている加算です。
ガイドシース加算とは(この加算は何のための加算か)
みらい(新人医療事務)
まず、この加算がどの検査の一部なのか、位置づけを整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい。ベースになる検査は「D415 経気管肺生検法」で、令和8年度の点数表では4,800点が所定点数です。その検査に付随する注書きの中に、3つの加算・注意事項が並んでいます。注1はガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合のガイドシース加算500点、注2は施設基準に適合し届け出た保険医療機関がCT透視下で行った場合のCT透視下気管支鏡検査加算1,000点、注3はプローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合の顕微内視鏡加算1,500点(ただし注1のガイドシース加算とは別に算定できません)です。今回の記事のテーマである「ガイドシース加算」は、この中の注1にあたる加算です。厚生労働省の医科点数表(令和8年度)には次のように記載されています。
一次資料の記載(令和8年度医科点数表)
「注1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。」(厚生労働省 医科点数表 別表第一・令和8年度)
みらい(新人医療事務)
注2や注3も似たような名前で紛らわしいですね…混同しないように気をつけないと。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。名前も点数も近いので現場でも混同しやすいところです。特に注3の顕微内視鏡加算とは、後ほどお話しする「同時算定できない」という関係があるので、まずこの3つが別々の加算だという整理を押さえておくのが大事です。

対象医療機関・対象患者/場面
みらい(新人医療事務)
うちみたいな診療所でも算定候補になり得るんですか? それとも病院じゃないと無理でしょうか?
あおい(元・医療事務)
経気管肺生検法自体は気管支鏡を用いた検査なので、実際にその検査体制がある医療機関という前提にはなりますが、加算の区分自体は診療所・病院のどちらでも、外来・入院のどちらでも対象になり得ます。当サイトが収録している一次資料の範囲では、注1のガイドシース加算そのものに医療機関の種別を限定する記載は確認されていません。
みらい(新人医療事務)
在宅の患者さんの場合はどうですか?
あおい(元・医療事務)
この加算は経気管肺生検法という検査に付随するものなので、在宅療養の場面を直接想定した加算ではありません。検査自体を実施する外来・入院の場面が前提になる、という理解で確認いただくのがよいと思います。
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんの条件みたいなものはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には「経気管肺生検法」という検査区分自体の対象患者の限定は書かれていますが、ガイドシース加算固有の患者要件(疾患名や年齢など)の記載は、当サイトが収録している資料の範囲では確認されていません。あくまで「経気管肺生検法を実施し、ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行ったかどうか」が算定候補かどうかの軸になります。
点数・区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数まわり、テーブルで整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。混同しやすい注1〜注3を並べてみますね。
| 区分 | 加算名 | 点数 | 対象手技 | 令和8年度の届出・施設基準 |
|---|---|---|---|---|
| D415 注1 | ガイドシース加算 | 500点 | ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて実施 | 一次資料に届出・施設基準の記載なし |
| D415 注2 | CT透視下気管支鏡検査加算 | 1,000点 | CT透視下で検査を実施 | 施設基準適合+地方厚生局長等への届出が明記 |
| D415 注3 | 顕微内視鏡加算 | 1,500点 | プローブ型顕微内視鏡を用いて実施 | 一次資料に届出・施設基準の記載なし(ガイドシース加算とは別に算定できない) |
みらい(新人医療事務)
ガイドシース加算だけ見ると、届出とか施設基準は関係ないんですね。
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、注1のガイドシース加算に施設基準や届出を求める記載は確認できていません。ただし、これは注2のCT透視下気管支鏡検査加算(届出必須)とは明確に別区分ですので、混同しないよう注意してください。「気管支鏡検査加算だから届出が要る」と一律に思い込まず、注1・注2・注3をそれぞれ確認するのが確実です。
届出の要否は加算ごとに異なる(混同注意)
D415の3つの加算・注意事項(注1ガイドシース加算・注2CT透視下気管支鏡検査加算・注3顕微内視鏡加算)は、それぞれ別の要件を持ちます。注2だけが施設基準への適合と地方厚生局長等への届出を明記しています。ガイドシース加算(注1)を届出必須の加算と混同しないよう確認が必要です。
施設基準・届出の確認ポイント
みらい(新人医療事務)
じゃあガイドシース加算については、届出をしていなくても算定候補になり得るんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の記載の範囲ではそう読めますが、断定はできません。実際の算定可否は、自院の検査体制やレセプトの記載ルール、審査支払機関の判断も関わってきますので、「届出不要と資料に書いてあるから問題なく算定できる」と決めつけず、確認が必要という前提で進めるのが安全です。
みらい(新人医療事務)
なるほど。届出が要らないからといって、何も確認しなくていいわけじではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。届出の要否とは別に、「経気管肺生検法を実施したか」「ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行ったか」という実施内容の要件は必ず満たしている必要があります。ここは診療録や検査記録で裏付けが取れるかどうかを、自院で確認いただく部分です。
算定タイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングって、検査した日に一緒に算定するイメージでいいんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、経気管肺生検法を実施し、その中でガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った日に、所定点数(4,800点)にこの500点を加算する形になります。検査とは別日に算定するものではありません。
みらい(新人医療事務)
併算定で気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
一番重要なのが、先ほど触れた顕微内視鏡加算(注3)との関係です。一次資料には次のように明記されています。
一次資料の記載(併算定の除外規定)
「3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。」(厚生労働省 医科点数表 別表第一・令和8年度)
あおい(元・医療事務)
つまり、同じ経気管肺生検法の中で、ガイドシースを用いた超音波断層法とプローブ型顕微内視鏡の両方を行ったとしても、ガイドシース加算(500点)と顕微内視鏡加算(1,500点)を同時に算定することはできない、という整理になります。どちらか一方を選んで算定候補にする形です。
みらい(新人医療事務)
他にも経気管肺生検法自体の注意点ってありますか?
あおい(元・医療事務)
経気管肺生検法そのものについての留意事項として、厚生労働省の通知には次のような記載もあります。ガイドシース加算固有のルールではなく検査本体側の留意点ですが、併せて押さえておくと実務で役立ちます。
経気管肺生検法本体の留意事項(参考)
「(2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。」「(3) 「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。」(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について・令和8年3月5日 保医発0305第6号)
みらい(新人医療事務)
レセプトに書くときの決まりごとみたいなのはありますか?
あおい(元・医療事務)
レセプトの摘要欄記載事項の通知に、ガイドシース加算を算定した場合の記載コードが定められています。
レセプト摘要欄の記載
支払基金・厚生労働省の摘要欄記載事項の通知には「D415 経気管肺生検法のガイドシース加算を算定した場合」に摘要欄へ「ガ」と記載する旨が示されています。実際の記載方法はレセプトコンピュータの設定にもよりますので、自院のレセコン・審査機関の案内も確認してください。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
この加算、前の改定から何か変わったところってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、ガイドシース加算(D415注1・500点)について、令和6年度(2024年度)改定からの新設・点数変更・施設基準変更といった差分は確認されていません(2026年7月確認時点)。経気管肺生検法自体は以前から存在する検査区分で、ガイドシース加算もその一部として整理されてきた加算です。
みらい(新人医療事務)
「確認されていない」というのは、変わっていないと言い切れるわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。当サイトが収録している一次資料と、今回確認できた範囲の中では変更点が見当たらなかった、という意味です。改定前後の詳細な経緯まで自院で確認したい場合は、厚生労働省の改定関連資料や、契約している審査支払機関の案内も参照いただくのが確実です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
自院で確認するときの順番を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、次の順番で確認いただくとわかりやすいと思います。
自院で確認する順番
- 経気管肺生検法(D415)を実施したかどうかを診療録・検査記録で確認する
- その検査の中でガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行ったかどうかを確認する
- 同じ検査の中でプローブ型顕微内視鏡(注3・顕微内視鏡加算)を使用していないかを確認する(使用時はガイドシース加算と同時算定不可)
- レセプト摘要欄への記載(「ガ」)などレセコン側の設定を確認する
- 上記が整えば、ガイドシース加算 500点の算定候補として自院・審査支払機関で最終確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
取り漏れとか算定ミスであるあるってありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのはこのあたりです。
よくある取り漏れ・算定ミス
ガイドシース加算と顕微内視鏡加算の重複算定: 同じ経気管肺生検法の中でガイドシースと顕微内視鏡の両方を使っても、加算は同時に算定できません。どちらか一方を選ぶ必要があります。
CT透視下気管支鏡検査加算(注2)との混同: 注2は施設基準・届出が必須ですが、注1のガイドシース加算とは別の加算です。届出の有無をガイドシース加算にも当てはめて考えてしまうミスに注意してください。
摘要欄記載の漏れ: ガイドシース加算を算定した場合の摘要欄記載(「ガ」)が漏れていないか、レセコン側の設定も含めて確認が必要です。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よく聞かれそうな質問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
ガイドシース加算は届出をしていなくても算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、注1のガイドシース加算そのものに施設基準や届出を求める記載は確認されていません。ただし最終的な算定可否は、自院の検査体制や記録、審査支払機関の判断も含めた確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
顕微内視鏡加算とはどちらを優先すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料では「顕微内視鏡加算を算定する場合はガイドシース加算を別に算定できない」と規定されているだけで、どちらを優先すべきかという判断基準までは書かれていません。実際にどちらの手技を行ったか、診療内容に基づいて自院で確認・整理いただく形になります。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)と比べて点数は変わっていますか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)から令和8年度(2026年度)にかけて、当サイトが収録している一次資料の範囲では点数変更は確認されていません。念のため最新の点数表でも確認いただくと安心です。
みらい(新人医療事務)
在宅診療でこの加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
この加算は経気管肺生検法という検査に付随するものなので、在宅療養の場面を直接想定した加算ではありません。検査を実施する外来・入院の場面での確認が基本になります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。