骨髄像診断加算
3行でわかる
D026検体検査判断料の注6に規定する加算で、D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師がその結果を文書により報告したときに240点を所定点数に加算する。月1回に限り算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注6」に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の報告書を作成した場合に、月1回に限り算定する。
よくある質問
骨髄像診断加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
ガイドシース加算
「D415」経気管肺生検法の注1の加算で、ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合に500点を所定点数に加算する。注3の顕微内視鏡加算を算定する場合は別に算定できない。
CT透視下気管支鏡検査加算
「D415」経気管肺生検法の注2の加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合に1,000点を所定点数に加算する。
免疫電気泳動法診断加算
D026検体検査判断料の注7に規定する加算。D015の16免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30免疫固定法を行い、専門の知識を有する医師が結果を文書で報告した場合に50点を所定点数に加算する。
冠攣縮誘発薬物負荷試験加算
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(800点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠攣縮誘発薬物負荷試験を行った場合に所定点数に加算する。
血管内近赤外線分光法検査加算
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内近赤外線分光法検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者等に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して行った場合に算定する。
脳脊髄腔造影剤使用撮影加算
区分番号E002撮影の造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として148点を所定点数に加算する。