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令和8年度記事準備中

免疫電気泳動法診断加算

3行でわかる

D026検体検査判断料の注7に規定する加算。D015の16免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30免疫固定法を行い、専門の知識を有する医師が結果を文書で報告した場合に50点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    7 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30に掲げる免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。

  • 対象医療機関

    「注7」に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5年以上の経験を有する医師が、免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。

よくある質問

免疫電気泳動法診断加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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