みらい(新人医療事務)
あおいさん、レセプトで「乳房MRI撮影加算」というのを見かけたんですけど、これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
いい質問ですね。乳房MRI撮影加算は、令和8年度(2026年度)の診療報酬で、区分番号E202「磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)」の「注5」に定められている加算です。届出をした医療機関で、乳房のMRI撮影を行ったときに、100点を所定点数に加算するものですよ。
みらい(新人医療事務)
100点なんですね。でも、乳房のMRIなら何でも取れる、というわけではなさそうですね?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。対象になる患者さんや、使うMRI装置の条件がきちんと決まっています。しかも施設基準に適合して地方厚生(支)局長に届け出た医療機関でないと算定候補になりません。順番に見ていきましょうね。
この加算は何のための加算か
みらい(新人医療事務)
そもそも、なぜ乳房専用のMRI加算があるんでしょう?
あおい(元・医療事務)
乳房のMRIは、乳がんが疑われる方の手術方針を決めるときや、遺伝的に乳がんのリスクが高い方を精密に調べるときに、専用のコイルを使って細かく描き出す必要があります。通常のMRIよりも手間と技術が求められるので、その分を評価する加算だと理解するとわかりやすいですよ。
みらい(新人医療事務)
なるほど、専門性の高い撮影を評価する加算なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。令和8年度(2026年度)の告示では「MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する」と定められています。あくまでMRI撮影(E202)に上乗せする加算という位置づけです。
点数とコード
みらい(新人医療事務)
100点というのは、MRIの基本の点数にプラスされるんですよね。基本のほうはいくらなんですか?
あおい(元・医療事務)
区分番号E202のMRI撮影は、使う装置のテスラ数によって点数が分かれています。令和8年度(2026年度)の点数を整理してみましょうね。

| 区分 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| E202 1 イ | 3テスラ以上・共同利用施設 | 1,720点 |
| E202 1 ロ | 3テスラ以上・その他 | 1,700点 |
| E202 2 | 1.5テスラ以上3テスラ未満 | 1,330点 |
| E202 3 | 1又は2以外 | 900点 |
| 注5 加算 | 乳房MRI撮影加算 | +100点 |
みらい(新人医療事務)
基本の点数に、乳房MRI撮影加算の100点を足す形なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。ただし後で詳しく見ますが、この加算は1.5テスラ以上のMRI装置を使うことが条件なので、900点の区分(1.5テスラ未満の装置)と組み合わせることは想定されていない点に注意してくださいね。
対象になる患者
みらい(新人医療事務)
乳房のMRIを撮ったら、どんな患者さんでも算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、対象になる患者さんは留意事項通知でしっかり限定されています。大きく2つのケースが定められていますよ。
対象になる2つのケース(令和8年度)
ケース1: 触診、エックス線撮影、超音波検査等の検査で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及び術式を決定するために撮影した場合 ケース2: 遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して、乳癌の精査を目的として撮影した場合
みらい(新人医療事務)
なるほど、「がんが疑われて手術の方針を決めるため」か「遺伝性のリスクがある方の精査のため」のどちらかなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。留意事項通知には「触診、エックス線撮影、超音波検査等の検査で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及び術式を決定するために、1.5テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合又は遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対して、乳癌の精査を目的として1.5テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合に限り算定する」と明記されています。目的が合っているかどうかがポイントになりますね。
みらい(新人医療事務)
逆に言うと、目的がこの2つに当てはまらない場合は、対象外の可能性がありそうですね。
あおい(元・医療事務)
そう考えるのが安全です。診療の目的がこの範囲に入るかどうかは、主治医の記録とあわせて確認しておきたいところですね。
機器の要件
みらい(新人医療事務)
「1.5テスラ以上のMRI装置」と「乳房専用撮像コイル」という言葉が出てきましたけど、これは必須なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、どちらも算定の条件として通知に書かれています。装置は1.5テスラ以上、そして乳房専用の撮像コイルを使って乳房を描出することが求められます。
機器の条件を必ず確認
乳房MRI撮影加算は「1.5テスラ以上のMRI装置」かつ「乳房専用撮像コイル」を使用した場合に限られます。自院のMRI装置のテスラ数と、乳房専用コイルの有無を必ず確認してください。
みらい(新人医療事務)
装置とコイルの両方がそろって、はじめて算定候補になるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。どちらか一方でも条件を満たさない場合は、対象外の可能性が高くなります。設備の仕様は臨床工学技士さんや放射線部門に確認しておくと安心ですよ。
施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
装置と患者さんの条件がそろえば、それだけで算定していいんですか?
あおい(元・医療事務)
いえ、そこがとても大事なところです。乳房MRI撮影加算は届出が前提の加算です。「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関」であることが条件になっています。
みらい(新人医療事務)
つまり、届出をしていない医療機関では、条件を満たしていても算定できないということですか?
あおい(元・医療事務)
届出が済んでいなければ算定候補にはなりません。逆に、施設基準に適合して届出済みであれば候補になります。まず自院がこの加算の届出をしているかどうかを、施設基準の届出控えで確認するのが出発点ですね。
届出状況の確認を最優先に
施設基準に適合し、地方厚生(支)局長への届出が済んでいることが算定の前提です。届出の有無を必ず確認してください。届出状況によって算定可否は変わります。
みらい(新人医療事務)
届出があるかないかで、まったく変わってくるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ここは自己判断せず、届出書類と地方厚生(支)局への届出状況で確認することが大切です。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
令和8年度(2026年度)の改定で、この加算に何か変わったところはあったんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)からの主な変更は、厚生労働省の一次情報を確認した範囲では確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。現行の令和8年度(2026年度)では、区分E202「注5」の乳房MRI撮影加算として100点が定められています。
みらい(新人医療事務)
大きな変更がない、というのも一つの安心材料ですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし点数や要件は改定のたびに見直される可能性があります。最新の告示・留意事項通知で、その時点の内容を確認する習慣をつけておくとよいですよ。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際に自院で算定候補になるか調べるとき、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
迷ったら、次の順番で一つずつ確認していくとわかりやすいですよ。
自院で確認する順番
- 自院が乳房MRI撮影加算の施設基準を届け出ているか、届出控えで確認する
- 使用するMRI装置が1.5テスラ以上か、装置の仕様を確認する
- 乳房専用撮像コイルを使用しているか確認する
- 患者が対象(乳腺悪性腫瘍が疑われ手術適応・術式決定のため、又は遺伝性乳癌卵巣癌症候群の乳癌精査のため)か、診療目的を確認する
- すべて満たせば算定候補として、最終的に公式資料・審査支払機関で確認する

みらい(新人医療事務)
この順番なら、どこで条件を満たしていないかがはっきりわかりますね。
あおい(元・医療事務)
はい。上から順に確認して、一つでも当てはまらない項目があれば、その時点で「対象外の可能性」や「要確認」と整理できます。
よくある取り漏れ・注意点
みらい(新人医療事務)
現場でうっかり見落としやすいポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。届出はしているのに、装置やコイルの条件を確認せずに迷ってしまうケースが多いですね。
確認しておきたいポイント
届出の確認: 施設基準の届出が済んでいるか。届出がなければ算定候補にならない 装置の確認: 使用したMRI装置が1.5テスラ以上か コイルの確認: 乳房専用撮像コイルを使用したか 目的の確認: 手術適応・術式決定のため、又は遺伝性乳癌卵巣癌症候群の乳癌精査のためという目的に合致しているか
みらい(新人医療事務)
一つずつチェックしていけば、迷いにくくなりますね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。判断に迷う場合は、その撮影の目的と使用機器を診療録で確認し、算定可否を決めつけずに要確認として扱うのが安全ですよ。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
造影剤を使ってMRIを撮った場合、乳房MRI撮影加算と一緒に造影剤の加算も取れるんですか?
あおい(元・医療事務)
区分E202には「注3」に造影剤使用加算(250点)の定めがあります。造影の要件を満たすかどうかは撮影内容によりますので、それぞれの加算の要件を個別に確認する必要があります。乳房MRI撮影加算が取れるからといって、他の加算が自動的に取れるわけではない点に注意してくださいね。
みらい(新人医療事務)
心臓MRI撮影加算など、他のMRI加算と同じ月に併算定はできますか?
あおい(元・医療事務)
各加算はそれぞれ対象となる撮影部位・目的が異なります。心臓MRI撮影加算などを含め、実際に行った撮影がどの加算の要件に該当するかを個別に確認することが必要です。関連する加算としては術中MRI撮影加算などもありますので、あわせて要件を確認するとよいですよ。
みらい(新人医療事務)
届出をしたばかりの月でも、条件を満たせば算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の届出が受理された時期によって算定できる時期が決まります。届出の受理日と算定した日の関係を、届出控えで確認しておくことが大切ですね。届出状況によって算定可否は変わります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や使用しているMRI装置・コイルの条件を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。