加算一覧
施設タイプ・カテゴリ・キーワードで絞り込めます
16件
全身MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で全身のMRI撮影を行った場合に、600点を所定点数に加算する。
新生児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を新生児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の85に相当する点数を加算する。
頭部MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部のMRI撮影を行った場合、100点を所定点数に加算する。
小児鎮静下MRI撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、15歳未満の小児に麻酔を用いて鎮静を行い1回で複数領域を一連で撮影した場合、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。
乳房MRI撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で乳房のMRI撮影を行った場合に、100点を所定点数に加算する。
冠動脈CT撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において冠動脈のCT撮影を行った場合に600点を所定点数に加算する。128列以上又は64列以上128列未満のマルチスライス型CT装置を使用し三次元画像処理を行った場合に限る。
外傷全身CT加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において全身外傷に対して行った場合に800点を所定点数に加算する。外傷全身CTとは全身打撲症例における初期診断のため行う頭蓋骨から少なくとも骨盤骨までの連続したCT撮影をいう。
断層撮影負荷試験加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影に係る加算で、負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
心臓MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、心臓のMRI撮影(1.5テスラ以上の装置で心臓又は冠動脈を描出)を行った場合、400点を所定点数に加算する。
間接撮影50%逓減加算とは?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E001写真診断において間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
脳脊髄腔造影剤使用撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E002撮影の造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として148点を所定点数に加算する。
肝エラストグラフィ加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、慢性肝疾患又は肝硬変の患者に対し肝臓の線維化診断を目的に肝エラストグラフィを行った場合、年1回に限り600点を所定点数に加算する。
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算は算定候補?【令和8年度】
E100シンチグラム(画像を伴うもの)に係る加算で、甲状腺シンチグラム検査に当たって甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合に100点を所定点数に加算する。E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影でも同様に算定できる。
時間外緊急院内画像診断加算は算定候補?対象時間帯と施設基準を確認【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、緊急のため診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で撮影及び画像診断を行った場合に、1日につき110点を所定点数に加算する。
幼児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算する。
乳房トモシンセシス加算は算定候補?点数と確認点【令和8年度】
区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。