保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士共同訪問指導加算
3行でわかる
精神科退院前訪問指導料(I011-2)の注2加算で320点。保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った入院中の精神疾患患者が対象。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った場合は、320点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」の加算は、患者の社会復帰に向けた調整等を行うに当たり、必要があって複数の職種が共同して指導を行った場合に算定するものであり、単一の職種の複数名による訪問の場合は対象としない。
よくある質問
保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士共同訪問指導加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
療養生活環境整備支援加算
精神科継続外来支援・指導料(I002-2)注3の加算で、所定点数に40点を加算する。医師による支援と併せて、医師の指示の下、保健師・看護師・作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して療養生活環境を整備するための支援を行った場合に算定する。
精神科地域移行支援加算
精神科退院指導料(I011)の注2加算で200点。入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に計画に基づく指導を行い退院したときに退院時1回加算する。
体外照射呼吸性移動対策加算
体外照射(区分番号M001)の注加算で150点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において呼吸性移動対策を行った場合に加算する(一部は2,400点)。
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(I013)の2に規定する指導管理料で、月1回に限り500点を算定する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬(クロザピン)を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合が対象。
精神科オンライン在宅管理料
精神科在宅患者支援管理料(I016)の注5に規定する管理料で、100点を所定点数に加えて算定できる。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合が対象。
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき187,500点)の注加算で40,000点。適応判定体制に関する施設基準に適合し、適応判定に係る検討が実施された場合に加算する。