みらい(新人医療事務)
あおいさん、「頭部MRI撮影加算」ってレセプトで見かけるんですけど、これって普通のMRI撮影とは別に算定できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。令和8年度(2026年度)の点数表では、E202「磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)」の注8に、頭部のMRI撮影加算として100点が定められています。基本の撮影料に上乗せする形の加算です。
みらい(新人医療事務)
100点の上乗せですか。うちのクリニックでも算定候補になるのか気になります!
あおい(元・医療事務)
算定候補になるかどうかは、装置のスペックと届出の状況で決まってきます。まずは対象になる医療機関や患者さんの範囲から確認していきましょう。
対象医療機関・対象となる撮影
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関やケースが対象なんですか?
あおい(元・医療事務)
診療所・病院のどちらでも対象になり得ますし、外来・入院のどちらでも算定の場面はあります。ポイントは「頭部の画像をMRIで撮影したかどうか」という撮影部位です。厚生労働省の告示には、こう書かれています。
告示の条文(令和8年度)
「1について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭部のMRI撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。」
みらい(新人医療事務)
「1について」というのがちょっと気になります。これは何を指しているんですか?
あおい(元・医療事務)
いいところに気づきましたね。E202の「1」は「3テスラ以上の機器による場合」の区分を指しています。つまり頭部MRI撮影加算は、3テスラ以上のMRI装置を使った撮影に限られる加算候補、ということになります。1.5テスラ以上3テスラ未満の装置や、それ以外の装置での撮影には、この加算は対象になりません。
点数の考え方
みらい(新人医療事務)
基本の撮影料と加算の関係を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
表にすると分かりやすいと思います。まず基本点数(E202)の区分です(令和8年度)。
| 区分 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 イ | 3テスラ以上・共同利用施設で行う場合 | 1,720点 |
| 1 ロ | 3テスラ以上・その他の場合 | 1,700点 |
| 2 | 1.5テスラ以上3テスラ未満 | 1,330点 |
| 3 | 1・2以外 | 900点 |
あおい(元・医療事務)
そのうえで、区分「1」(3テスラ以上)で頭部を撮影した場合に限り、頭部MRI撮影加算として100点が上乗せされる、という構造です。この点数は厚生労働省の医科点数表告示(E202)に定められています。参考までに、E202には他の部位向けの加算もあります。
| 加算名 | 点数 | 対象部位 |
|---|---|---|
| 頭部MRI撮影加算 | 100点 | 頭部 |
| 心臓MRI撮影加算 | 400点 | 心臓 |
| 乳房MRI撮影加算 | 100点 | 乳房 |
| 全身MRI撮影加算 | 600点 | 全身(骨転移診断目的) |
みらい(新人医療事務)
加算名がいろいろあるので、うちが頭部を撮影しているのか、それとも別の部位向けの加算なのか、混同しないようにしたいですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。部位ごとに加算の名称と点数が分かれているので、レセプトに載せる前に「今回はどの部位の撮影だったか」を確認する習慣をつけると安心です。

施設基準の確認ポイント
みらい(新人医療事務)
施設基準はどんな内容になっているんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知には、次のように書かれています。
留意事項通知(令和8年度)
「注8に規定する頭部MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部の画像を撮影した場合に限り算定する。」
あおい(元・医療事務)
ここから確認できるのは、「3テスラ以上のMRI装置を保有していること」と「施設基準に適合し、地方厚生(支)局長に届け出ていること」の2点です。届出済みであれば候補になりますが、装置が1.5テスラ以上3テスラ未満やそれ以外の機種の場合は、この加算の対象にはなりません。
みらい(新人医療事務)
施設基準の細かい要件(人員配置や設備の詳細など)まではこの条文だけでは分かるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこまでは、この条文だけでは分かりません。個別の要件の詳細は、厚生局への届出書類や施設基準の告示・通知の該当箇所で確認する必要があります。当サイトが確認できた一次資料の範囲では、上記の「3テスラ以上の装置」「届出」の2点が明記されている、というところまでです。
届出の確認
みらい(新人医療事務)
施設基準はわかりました。じゃあ届出ってどうすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
頭部MRI撮影加算は、事前に地方厚生(支)局長への届出が必要な加算です。まだ届出をしていない場合は、この加算だけを単独で算定することはできません。届出の様式や必要書類は、厚生局のウェブサイトや施設基準の届出チェックリストで確認できます。
届出のタイミングに注意
届出が受理される前の撮影分については、頭部MRI撮影加算の算定候補にはなりません。届出日と撮影日の前後関係を必ず確認しましょう。
算定タイミング・併算定の注意点
みらい(新人医療事務)
算定するときに気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まず、E202は「一連につき」の算定なので、同じ一連の撮影の中で複数の区分にまたがる撮影をしても、主たる撮影の所定点数のみで算定します。また、造影剤を使用した場合は別途、造影剤使用加算(250点)の対象になり得ますが、脳血管に対する造影の場合は対象外とされています。
部位違いの加算と混同しない
心臓MRI撮影加算・乳房MRI撮影加算・全身MRI撮影加算などは、それぞれ対象部位や施設基準の内容が異なります。頭部の撮影であることを確認したうえで、頭部MRI撮影加算として整理しましょう。
みらい(新人医療事務)
部位を間違えて算定してしまうと、審査で指摘されそうですね。
あおい(元・医療事務)
その可能性はあります。撮影オーダーとレセプトの記載内容を照らし合わせる運用にしておくと、取り違えを防ぎやすくなります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できる公式資料(令和8年度の医科点数表の告示・留意事項通知)の範囲では、頭部MRI撮影加算そのものについて、前回改定(令和6年度)からの変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月・厚生労働省の一次資料ベース)。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら、今まで通りの理解で大丈夫そうですね。
あおい(元・医療事務)
そう考えてよいと思います。ただしこれは「当サイトが参照できた資料の範囲」での確認です。今後、疑義解釈や訂正通知が出る可能性もあるので、最新の公式情報は都度確認するようにしてください。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 保有しているMRI装置が3テスラ以上かどうかを確認する
- 施設基準に適合しているか、届出の要否を確認する
- 地方厚生(支)局長への届出が受理されているかを確認する
- 撮影が頭部の画像かどうかを確認する(他部位向け加算と混同しない)
- 造影剤の使用有無や併算定の可否を確認する

よくある取り漏れ
取り漏れやすいポイント
3テスラ以上の装置で頭部を撮影しているのに、届出の確認が漏れていて頭部MRI撮影加算を算定していないケースがあります。装置スペックと届出状況を定期的に棚卸ししておくと、取り漏れの発見につながります。
部位の記載漏れに注意
撮影オーダーやカルテに部位の記載が曖昧だと、頭部の撮影だったのか判断しづらくなります。部位を明確に記録しておくことが、正確な算定の土台になります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、みんなが気にしそうな質問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
1.5テスラの装置しかない場合、この加算はまったく対象外ですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の記載では「3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部の画像を撮影した場合に限り算定する」とされているため、1.5テスラ以上3テスラ未満の装置での撮影は、頭部MRI撮影加算の対象にはならない可能性が高いです。ただし、装置の詳細な区分や運用は個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
届出をしていない場合はどうすればいいですか?
あおい(元・医療事務)
届出が未了の場合は、まず地方厚生(支)局への届出手続きから進める必要があります。届出が受理されるまでは、頭部MRI撮影加算の算定候補にはなりません。
みらい(新人医療事務)
造影剤を使った頭部MRIでも、この加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
造影剤の使用有無自体は頭部MRI撮影加算の可否を直接左右するものではありませんが、脳血管に対する造影の場合は造影剤使用加算(250点)の対象外とされています。造影剤の使用と頭部MRI撮影加算は別の論点として、それぞれ確認しておくとよいでしょう。
みらい(新人医療事務)
装置が新しくなって3テスラ以上になったばかりの場合は、すぐに算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
装置を導入しただけではまだ算定候補にはなりません。施設基準への適合状況を確認し、地方厚生(支)局長への届出を行い、それが受理されてからの撮影分が対象になります。導入時期と届出のタイミングをセットで管理しておくと安心です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。