みらい(新人医療事務)
あおいさん、「ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算」って書類で見かけたんですけど、初めて聞く名前で…これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
ホウ素中性子捕捉療法、略してBNCTと呼ばれる放射線治療の一種に関係する加算ですよ。令和8年度(2026年度)の医科点数表では、区分番号M001-5「ホウ素中性子捕捉療法」の注2に位置づけられていて、40,000点を所定点数に加算する仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
放射線治療の一種なんですね。うちの施設でも算定候補になるか、まず何を確認すればいいんでしょう?
あおい(元・医療事務)
まずはBNCTという治療自体がどんな患者さんに行われるものか、そして「適応判定加算」が何のための加算なのかを一緒に整理していきましょう。数字だけ覚えるより、条文の言葉をそのまま押さえるのが確実です。
そもそもホウ素中性子捕捉療法(BNCT)とは
みらい(新人医療事務)
BNCTってどんな治療なんですか? 普通の放射線治療と違うんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知では、区分番号M001-5の対象についてこう書かれています。「ホウ素中性子捕捉療法は、薬事承認された医療機器及び医薬品を用いて、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頚部癌の患者に対して実施した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定する。」
みらい(新人医療事務)
頭頚部癌の患者さんが対象で、しかも切除できない局所進行や局所再発のケースに限られるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。さらに続けて、実施体制についてもこう定められています。「ホウ素中性子捕捉療法は、関連学会により認定された医師の管理の下で実施すること。」
あおい(元・医療事務)
つまり本体のBNCT自体が、対象患者・実施医師の要件がかなり限定された高度な治療という位置づけです。今回の適応判定加算は、この治療を行うかどうかを判断する体制に対する加算になります。
混同しやすいポイント
BNCT本体(M001-5)の187,500点: 治療そのものの点数。対象患者は頭頚部癌に限定される要件が留意事項に明記されています。 適応判定加算(注2)の40,000点: BNCTを行うかどうかを判定する体制に対する加算。本体の実施要件とは別の施設基準が定められています。
点数構成を整理する
みらい(新人医療事務)
加算の種類がいくつかあるみたいですけど、点数を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、区分番号M001-5の告示本文にまとまっています。表にすると次の通りです(令和8年度)。
| 区分 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| M001-5 本体 | ホウ素中性子捕捉療法(一連につき) | 187,500点 |
| 注2 | ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算 | 40,000点 |
| 注3 | ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算 | 10,000点 |
| 注4 | 体外照射用固定器具加算 | 1,000点 |

みらい(新人医療事務)
適応判定加算だけでも40,000点なんですね。本体と合わせるとかなり大きな点数になりそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし、それぞれの注に対応する加算には、注ごとに個別の施設基準への適合と届出が必要です。適応判定加算が算定候補になるかどうかは、注2に対応する施設基準の届出状況で決まります。
適応判定加算の算定要件
みらい(新人医療事務)
この加算そのものの算定要件は、条文だとどう書かれているんですか?
あおい(元・医療事務)
告示本文の「注2」に、次のように定められています。ここは要約せず、そのまま押さえておきたい部分です。「ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。」
みらい(新人医療事務)
「施設基準に適合」「届け出た」「適応判定に係る検討が実施された」の3つがそろって初めて加算候補になる、ということですね。
あおい(元・医療事務)
その理解で合っています。逆に言うと、この3つのどれか一つでも欠けていれば算定候補にはなりません。特に「適応判定に係る検討が実施された場合」という要件があるので、届出さえしていれば自動的に算定できるわけではない点は注意が必要です。
対象医療機関と施設基準
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が対象になるんですか? うちみたいな診療所でも関係あるかもしれないと思って…
あおい(元・医療事務)
対象医療機関について、告示・留意事項の記載を踏まえると次のように整理できます。「ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」
あおい(元・医療事務)
BNCT自体が高度な放射線治療設備を要する治療のため、当サイトが収載する分類上も病院が中心で、入院・外来のいずれでも対象になり得る一方、診療所は対象外の可能性が高いと考えられます。ただし、この加算固有の施設基準の詳細な項目(人員配置や設備要件など)については、当サイトが収載している一次資料の範囲では確認できていません。
施設基準の詳細は要確認
「適応判定体制に関する施設基準」の具体的な人員・設備要件は、当サイトが収載する資料の範囲では確認できていません。届出を検討する場合は、地方厚生局が公表する最新の施設基準通知・様式で必ず確認してください。診療所だから対象外と断定するのではなく、自院の体制と照らして要確認の項目として扱うのが安全です。
届出後の実務: 患者説明と記録
みらい(新人医療事務)
施設基準を届け出た後、実際に運用するときに気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の(5)に、適応判定加算を算定する際の運用が具体的に書かれています。「『注2』に規定するホウ素中性子捕捉療法適応判定加算は、当該療法の実施に当たって、治療適応判定に関する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場合に算定できるものであり、当該療法を受ける全ての患者に対して、当該療法の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること。」
みらい(新人医療事務)
患者さん全員に、治療内容や合併症、予後を文書で説明して、その文書を診療録に添付する必要があるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。様式そのものは自由とされていますが、「文書で説明」「要望があれば都度情報提供」「診療録への添付」の3点は条文上の要件です。届出をしていても、この運用が抜けていると算定の確認を求められる可能性があります。
よくある取り漏れ
施設基準の届出は済んでいても、患者への文書説明・診療録への添付が漏れているケースが想定されます。適応判定の検討を実施した記録と、患者説明文書はセットで保管しておくと確認がスムーズです。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)との比較については、当サイトが収載している令和8年度の一次資料の範囲では、点数・算定要件を含めて変更点は確認できていません(確認日: 2026年8月)。BNCT自体が比較的新しい医療技術で対象施設も限られるため、今回はこの点だけお伝えしておきますね。今後、新しい告示や疑義解釈が出た場合は、その都度確認が必要です。
似た名前の加算との違い
みらい(新人医療事務)
「適応判定加算」って、他の治療にもある名前な気がします。混同しそうで心配です。
あおい(元・医療事務)
良いところに気づきましたね。実は同じ考え方の加算が、粒子線治療(区分番号M001-4)にもあります。ただし条文上、主語となる治療も加算名も別物なので、必ず区別してください。粒子線治療の告示「注2」ではこう定められています。「粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。」
みらい(新人医療事務)
点数はどちらも40,000点で同じですけど、対象になる治療(BNCTか粒子線治療か)が違うから、施設基準の届出も別々に必要ということですね。
あおい(元・医療事務)
その通りです。BNCTの届出をしていても、それだけで粒子線治療適応判定加算の対象になるわけではありません。逆も同様です。加算名に「適応判定加算」という共通の言葉が入っているため、記録や請求の際に取り違えないよう注意してください。
| 比較項目 | ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算 | 粒子線治療適応判定加算 |
|---|---|---|
| 区分番号 | M001-5 注2 | M001-4 注2 |
| 点数 | 40,000点 | 40,000点 |
| 対象治療 | ホウ素中性子捕捉療法 | 粒子線治療(重粒子線・陽子線) |
| 施設基準 | BNCTの適応判定体制に係る基準 | 粒子線治療の適応判定体制に係る基準(治療ごと) |
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちの施設が算定候補になるか確認したいときは、どういう順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
条文の要件に沿うと、次の順番で確認するのが分かりやすいです。
自院で確認する順番
- ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する施設基準に適合し、地方厚生局長等へ届け出ているか確認する
- 実際にホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施されたかを確認する
- 当該療法を受ける患者全員に、治療内容・合併症・予後等を文書で詳しく説明しているか確認する
- 説明内容を記載した文書を診療録に添付しているか確認する
- 上記がすべて整っていれば算定候補、いずれか不明な点があれば要確認として扱う

みらい(新人医療事務)
一つずつ順番に見ていけば、抜け漏れに気づけそうです。
あおい(元・医療事務)
はい。特に「届出」と「実際の検討実施の記録」は別物なので、両方そろっているかを分けて確認するのがポイントです。
断定はできません
この記事は令和8年度の告示・留意事項通知に基づく一般的な整理です。自院が実際に算定候補になるかどうかは、施設基準の届出状況、適応判定の実施記録、患者説明文書の有無などを個別に確認する必要があります。「対象外です」と決めつけず、不明な点は要確認の項目として扱ってください。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問してもいいですか? まず、この加算は診療所でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収載している分類では、この加算は病院を中心とした対象として扱われており、診療所は対象外の可能性が高いと考えられます。ただし、これは一次資料に基づく一般的な整理であり、最終的な判断は自院の届出状況と地方厚生局への確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
適応判定加算だけを届け出て、BNCT本体(187,500点)は自院で実施しない、ということはできますか?
あおい(元・医療事務)
その点について、当サイトが収載している一次資料の範囲では明確な記載を確認できていません。運用の可否は、審査支払機関や地方厚生局への確認が必要な事項として扱ってください。
みらい(新人医療事務)
医学管理加算(注3)や体外照射用固定器具加算(注4)は、適応判定加算とセットで算定できますか?
あおい(元・医療事務)
条文上、注2・注3・注4はそれぞれ独立した要件を持つ加算として書かれています。医学管理加算や体外照射用固定器具加算は、それぞれ別の施設基準や算定条件があるため、適応判定加算の届出だけで自動的に算定候補になるとは限りません。それぞれの要件を個別に確認する必要があります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。