診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-07-22T08:40:45+00:00出典あり

粒子線治療適応判定加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

M001-4粒子線治療の注2加算。適応判定体制に係る施設基準に適合し届け出た保険医療機関で適応判定の検討を実施した場合に40,000点を加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「粒子線治療適応判定加算」っていう名前を見つけたんですけど、これはどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

これは、粒子線治療(区分番号M001-4)に付く加算のひとつです。令和8年度の医科点数表では、M001-4の「注2」に定められていて、粒子線治療の適応判定に係る検討を実施した場合に40,000点を所定点数に加算するというものです。

みらい

みらい新人医療事務

「適応判定」というのは何を判定するんですか?治療そのものとは違うんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。ここが一番間違えやすいポイントです。粒子線治療そのもの(照射の実施)と、その前段階である「この患者さんに粒子線治療を行うべきかどうかの検討」は、点数表の上では別の区分として扱われています。

根拠となる条文(要確認)

医科点数表の告示には、「2 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する」と明記されています。適応判定体制の施設基準に届け出た医療機関で、適応判定の検討が実施された場合に算定候補になる加算です。

みらい

みらい新人医療事務

「粒子線治療」自体には陽子線治療とか重粒子線治療とか種類がありますよね。適応判定加算はどちらにも関係するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

条文上「粒子線治療」とまとめて書かれていて、陽子線治療・重粒子線治療のどちらを区別する記載はありません。ただ、細かい適用範囲の解釈は自院で確認しておくと安心です。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

施設の種類はどうですか?大きい病院じゃないとダメ、みたいな縛りはあるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院のどちらでも対象になり得るとされていて、外来・入院のいずれの場面にも関係します。ただし在宅では対象になっていません。粒子線治療自体、大型の照射設備が必要な高度な治療なので、実務上は粒子線治療を専門的に実施している病院が中心になると考えられます。

みらい

みらい新人医療事務

対象患者はどう決まるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

粒子線治療そのものの算定要件として、「注1」に「別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する」とされています。適応判定加算は、その粒子線治療の対象になり得るかどうかを検討する段階に対する加算という位置づけです。対象患者の具体的な疾病要件は、点数表の告示・施設基準の原文で確認する必要があります。

点数と算定区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

粒子線治療の点数と、この加算の点数がごちゃごちゃになりそうです。表で整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、M001-4「粒子線治療(一連につき)」には、本体の点数と複数の「注」加算があります。まとめるとこうなります。

区分内容点数年度
M001-4 本体(1 希少な疾病)重粒子線治療・陽子線治療187,500点令和8年度
M001-4 本体(2 1以外の特定の疾病)重粒子線治療・陽子線治療110,000点令和8年度
注2 粒子線治療適応判定加算(本加算)適応判定体制の施設基準に適合し、適応判定の検討を実施40,000点令和8年度
注3 粒子線治療医学管理加算(別区分)照射計画に基づく医学的管理10,000点令和8年度
注4 小児放射線治療加算(別区分)15歳未満の小児に粒子線治療を実施7,000点令和8年度
あおい

あおい元・医療事務

この記事で扱っているのは表の「注2」、つまり粒子線治療適応判定加算です。同じM001-4には注3(粒子線治療医学管理加算)や注4(小児放射線治療加算)という別の加算もありますが、算定の対象になる場面がそれぞれ異なりますので、混同しないようにしてください。

みらい

みらい新人医療事務

注3の医学管理加算とは何が違うんですか?似た名前で紛らわしいです。

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知には、「『注3』に規定する粒子線治療医学管理加算は、粒子線治療に係る照射に際して、画像診断に基づきあらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画と照射時の照射中心位置を、三次元的な空間的再現性により照射室内で画像的に確認・記録するなどの医学的管理を行った場合に限り算定する」とされています。つまり注3は「治療を実施する段階」の医学的管理に対する加算で、注2(適応判定加算)は「治療を行う前の判定段階」に対する加算です。対象になる場面が違うので、別々に確認する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

M001-4のタイトルが「一連につき」となっているのも気になります。この加算も一連につき1回という理解でいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分番号の見出し自体が「粒子線治療(一連につき)」となっているので、本体の点数はもちろん、注に定められた各加算も同じ「一連」の枠組みの中で扱われると考えるのが自然です。ただし、適応判定加算そのものについて「一連につき1回に限り算定する」という回数制限の文言が明記されているかどうかは、当サイトが収集している範囲の条文からは確認できていません。回数の取り扱いは、自院の届出内容や審査支払機関への確認をおすすめします。

施設基準・届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

条文では「粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが要件とされています。ポイントは、粒子線治療そのものの施設基準とは別に、「適応判定体制」に関する施設基準が定められていて、それに適合した上で届出をしている必要があるという点です。

見落としやすい前提条件

粒子線治療(M001-4本体)の施設基準に適合していても、それだけでは適応判定加算の対象にはなりません。条文では「適応判定体制に関する」施設基準と明記されているため、粒子線治療の実施体制とは別に、適応判定のための体制についても施設基準への適合・届出が必要と考えられます。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の具体的な人員数や設備要件まではわからないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこまでの詳細(適応判定を行う体制の具体的な人員構成など)は、施設基準の告示・通知の原文を確認する必要があります。当サイトが収集している範囲の条文だけでは、詳細な人員要件までは確認できていません。

施設基準の詳細は原文確認が必要

施設基準の具体的な人員数・設備要件などの詳細条文は、告示・施設基準通知の原文で確認する必要があります。当サイトが収録している範囲の条文だけで、自院の届出可否を判断しないでください。

算定要件(患者への説明・記録)

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たして届出をしていれば、それだけで算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準・届出に加えて、患者への説明に関する要件も定められています。留意事項通知にはこう書かれています。

患者説明・記録に関する要件(留意事項通知)

「『注2』の粒子線治療適応判定加算は、当該治療の実施に当たって、治療適応判定に関する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場合に算定できるものであり、当該治療を受ける全ての患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、口頭での説明だけじゃダメで、文書を作って渡して、それをカルテにも残しておく必要があるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。文書の様式は自由とされていますが、「治療の内容」「合併症」「予後」を含めた説明文書を作成し、患者に交付した上で診療録に添付しておくことが求められています。この文書がないと、適応判定の検討自体は行っていても、算定要件を満たしていない可能性があります。

みらい

みらい新人医療事務

患者さんから追加で質問された場合はどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では「患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること」ともされています。一度説明文書を渡して終わりではなく、患者からの要望があれば、その都度追加の情報提供を行うことが求められている点も確認しておくとよいと思います。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、今回の改定で何か変わったところってあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集している一次資料(令和8年度の医科点数表告示・留意事項通知)の範囲では、粒子線治療適応判定加算の点数(40,000点)や、適応判定体制に関する施設基準・患者説明の要件に変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月)。

改定差分の確認範囲

前回改定(令和6年度)からの変更の有無について、当サイトが保有する一次資料の範囲では新設・点数変更・施設基準変更のいずれも確認されていません。ただし、これは当サイトが収集した資料の範囲での確認結果であり、自院での正式な確認には、最新の告示・留意事項通知の原文をあわせてご参照ください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの病院がこの加算の候補になるか、どういう順番で確認したらいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認してみるといいと思います。

自院で確認する順番

  1. 自院で粒子線治療(M001-4)を実施しているか、または適応判定のみを行う体制があるかを確認する
  2. 粒子線治療の適応判定体制に関する施設基準の内容を確認する
  3. その施設基準に適合し、地方厚生局長等への届出が済んでいるかを確認する
  4. 患者への説明文書(治療内容・合併症・予後等を含む)を作成し、交付する運用があるかを確認する
  5. 交付した説明文書が診療録に添付されているかを確認する
  6. 注3(医学管理加算)や注4(小児放射線治療加算)など、別区分の加算と混同していないかを確認する

粒子線治療適応判定加算 自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。

見落としやすいポイント

粒子線治療(M001-4本体)の施設基準に適合していることと、適応判定加算の対象になる「適応判定体制」の施設基準に適合していることは別の確認事項です。本体の届出だけで安心してしまい、適応判定体制の施設基準の届出を見落とすケースが考えられます。

注3・注4との混同

同じM001-4区分には、注2(適応判定加算・40,000点)のほかに、注3(医学管理加算・10,000点)、注4(小児放射線治療加算・7,000点)という別の加算があります。名前が似ているため、対象になる場面(判定段階か、治療実施段階か、対象年齢か)を区別せずに算定候補と誤解してしまうことがあります。

粒子線治療(M001-4)の区分と点数構成(令和8年度)

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に、みなさんが疑問に思いそうなことをいくつか聞いてもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。順番に答えますね。

みらい

みらい新人医療事務

粒子線治療(M001-4本体)の施設基準は満たしていますが、適応判定加算の施設基準はまだ届出していません。この場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

条文では「粒子線治療の適応判定体制に関する」施設基準への適合・届出が要件とされているため、その届出が済んでいない場合、適応判定加算の対象外の可能性が高いと考えられます。断定はできませんので、届出状況を自院で確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

患者への説明文書を作らずに、口頭だけで適応判定の説明をした場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知には「文書を用いて詳しく説明を行い」「患者への説明内容については文書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること」と明記されています。口頭のみで文書を交付・添付していない場合は、算定要件を満たしていない可能性があるため、要確認事項になります。

みらい

みらい新人医療事務

注2(適応判定加算)と注3(医学管理加算)は同じ患者について両方算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

両方の算定要件(適応判定の検討/照射計画に基づく医学的管理)をそれぞれ満たしていれば、対象になる場面自体は別の段階なので、両方が算定候補になり得ると考えられます。ただし、当サイトが収集している範囲の資料では、両者の併算定の可否を直接明記した条文までは確認できていません。実際の算定にあたっては、自院での確認をおすすめします。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する加算として、小児放射線治療加算画像誘導密封小線源治療加算 のページもあわせてご確認ください。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注2」の粒子線治療適応判定加算は、当該治療の実施に当たって、治療適応判定に関する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場合に算定できるものであり、当該治療を受ける全ての患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること。

よくある質問

粒子線治療(M001-4本体)の施設基準は満たしていますが、適応判定加算の施設基準はまだ届出していません。この場合はどうなりますか。

条文では「粒子線治療の適応判定体制に関する」施設基準への適合・届出が要件とされているため、その届出が済んでいない場合、適応判定加算の対象外の可能性があります。届出状況を自院で確認することをおすすめします。

患者への説明文書を作らずに、口頭だけで適応判定の説明をした場合はどうなりますか。

留意事項通知には文書を用いた説明と、文書の交付・診療録への添付が明記されています。口頭のみで文書を交付・添付していない場合は、算定要件を満たしていない可能性があり、要確認事項です。

注2(適応判定加算)と注3(医学管理加算)は同じ患者について両方算定できますか。

それぞれの算定要件を満たしていれば、対象になる場面が別の段階のため両方が算定候補になり得ると考えられますが、併算定の可否を直接明記した条文までは当サイトの収集範囲では確認できていません。自院での確認をおすすめします。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

検査加算令和8年度

粘膜点墨法加算、自院は算定候補?対象検査と注意点【令和8年度】

区分番号D306食道ファイバースコピーやD308胃・十二指腸ファイバースコピー等の内視鏡検査の注の加算で、粘膜点墨法を行った場合に60点を所定点数に加算する。

診療所病院
麻酔加算令和8年度

精密持続注入加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

L003硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入及びL105神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の加算。精密持続注入を行った場合に、精密持続注入加算として1日につき80点を所定点数に加算する。精密持続注入とは自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。

診療所病院
注射加算令和8年度

精密持続点滴注射加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】

注射の通則4に基づく加算で、精密持続点滴注射を行った場合に1日につき80点を加算する。自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で薬剤を注入する場合が対象。

診療所病院
入院料加算令和8年度

精神疾患診断治療初回加算、自院は算定候補?【令和8年度】

A300救命救急入院料の「注2」に規定する加算。自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づき、精神保健指定医又は精神科の医師が精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合に、最初の診療時に限り加算する。施設基準届出ありの場合は7,000点、それ以外の場合は3,000点。

病院
医学管理令和8年度

精神科医連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

診療情報提供料(Ⅰ)の注12の加算で、200点を所定点数に加算する。精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中以外の患者についてうつ病等の精神障害の疑いを認め、精神科を標榜する別の保険医療機関の受診日の予約を行った上で紹介した場合が対象。

診療所病院
入院料加算令和8年度

精神科措置入院退院支援加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注2に規定する加算。精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。

病院