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令和8年度最終更新 2026-08-03T06:19:28+00:00出典あり

医療観察看護師7対1配置加算は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の医療観察看護師7対1配置加算。300点。医療観察看護師7対1配置加算に関する施設基準①医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「医療観察看護師7対1配置加算」という名前の加算を見つけたんですが、これって普通の精神科病棟でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

結論から言うと、多くの一般の精神科病院・クリニックにとっては対象外の可能性が高い加算です。ただし断定はできないので、まず制度の枠組みから確認していきましょう。この加算は、通常の医科点数表とは別枠の「医療観察法」という制度専用の点数表に含まれています。

みらい

みらい新人医療事務

医療観察法…名前だけは聞いたことがあります。

あおい

あおい元・医療事務

正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。この法律に基づいて厚生労働大臣が指定した「指定入院医療機関」だけが対象になる、限られた施設向けの点数です。全国的にも指定を受けている病院は多くありません。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、うちの病院は指定を受けていないので、そもそも関係ないということですね。

あおい

あおい元・医療事務

その理解でおおむね合っています。ただし「絶対に関係ない」と決めつけず、まず自院が指定入院医療機関にあたるかどうかを確認するのが安全です。指定を受けていない医療機関では、この加算の土台となる「医療観察地域移行支援病棟入院料」自体を算定する場面が発生しません。

医療観察看護師7対1配置加算とはどんな加算か

みらい

みらい新人医療事務

そもそもどんな場面で算定する加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の算定告示(医療観察診療報酬点数表)には、こう定められています。

根拠となる告示の文言(原文)

「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た病棟に入院している入院対象者については、医療観察看護師7対1配置加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。」 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法、平成17年厚生労働省告示第365号、最終改正: 令和8年3月31日厚生労働省告示第146号、注9)

あおい

あおい元・医療事務

つまり、指定入院医療機関の中でも「医療観察地域移行支援病棟入院料」を算定している病棟で、看護師の手厚い配置を届け出た場合に、1日につき300点が加算される仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

「地域移行支援病棟」というのは、どういう病棟なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療観察法の入院処遇には段階があり、急性期・回復期を経て、社会復帰に向けた段階に近い患者さんが移る病棟が地域移行支援病棟です。この病棟に手厚い看護配置を敷いている場合の評価が、この加算だと理解しておくとよいでしょう。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

対象になる医療機関の条件をもう少し詳しく知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の告示ではこう書かれています。

施設基準の原文(告示)

「一の五 医療観察看護師7対1配置加算の施設基準 ⑴ 医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。 ⑵ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。」 (基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等、平成17年厚生労働省告示第366号、最終改正: 令和8年3月31日厚生労働省告示第147号)

あおい

あおい元・医療事務

対象になりうるのは、①医療観察法上の指定入院医療機関であること、②その中でも医療観察地域移行支援病棟入院料を算定している病棟であること、③看護師の配置が入院対象者7人(またはその端数)ごとに常時1人以上であること、の3つがそろっている場合です。一般の精神科病棟や、医療観察法の指定を受けていない病院は対象外の可能性が高いです。

みらい

みらい新人医療事務

患者さん側の条件はどうなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

患者さん側というより病棟側の基準が中心ですが、算定対象になるのは、その地域移行支援病棟に実際に入院している「入院対象者」(医療観察法上の用語で、医療観察法に基づく入院処遇となっている方)です。一般の精神科入院患者さんとは異なる、医療観察法固有の枠組みの中の患者さんが対象になります。

点数区分の整理

みらい

みらい新人医療事務

点数の表をまとめてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、令和8年度時点での整理はこちらです。

項目内容年度
加算名医療観察看護師7対1配置加算令和8年度
点数300点(1日につき)令和8年度
根拠となる区分医療観察法病棟入院料 注9令和8年度
対象となる入院料医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟令和8年度
あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲での整理です。自院のレセプトコンピュータに登録されているコード・名称と必ず突き合わせて確認してください。表記が異なる場合は、院内のシステム担当者やレセコンベンダーに確認するのが確実です。

医療観察法病棟入院料 看護師配置加算の比較(令和8年度)

施設基準を満たしているかの確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準、もう少し具体的に整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(障精発0331第4号)には、施設基準の細目としてこう書かれています。

留意事項通知の原文

「(3) 医療観察看護師7対1配置加算に関する施設基準 ① 医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。 ② 当該病棟に勤務する常勤の看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が7又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う常勤の看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う常勤の看護師の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であること。」 (障精発0331第4号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長)

あおい

あおい元・医療事務

ポイントは常勤の看護師で数えること、そして日中の配置だけでなく、夜勤帯の常勤看護師数にも別の条件(3以上)がある点です。人員配置の実数を、常勤換算ではなく実人数ベースで確認する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

常勤換算ではダメなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

通知の文言上は「常勤の看護師の数」と書かれているため、そこは事務局や看護部と一緒に、実際の勤務表・雇用形態の記録から確認が必要です。この点は自院の人事・勤怠データと突き合わせる作業になるので、確認が必要な部分として扱ってください。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

届出はどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ留意事項通知に、届出様式についての記載があります。

届出様式に関する原文

「② 医療観察看護師7対1配置加算の施設基準に係る届出は様式1-2を…用いること。」 (障精発0331第4号、令和8年3月31日)

あおい

あおい元・医療事務

届出は様式1-2を使い、地方厚生局長宛てに行う形です。届出をしていない状態では、施設基準を実質的に満たしていても算定候補にはなりません。届出済みであれば候補になる、という順番で理解しておくとよいでしょう。

算定タイミング・注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングで気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の本文は「1日につき」と定めているので、対象病棟に入院対象者が入院している日ごとに、所定点数(医療観察地域移行支援病棟入院料)へ上乗せする形の加算です。

確認が必要なポイント

医療観察看護師夜間6対1配置加算という、名称が似た別の加算が同じ告示の中に定められています(注10、110点)。これは夜間の看護配置に関する加算で、施設基準・届出様式も異なります。名称が近いため、どちらの加算について確認しているのか、条文の区分(注9か注10か)を必ず確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

名前が似ているので、混同しないよう気をつけます。

あおい

あおい元・医療事務

併算定の可否や減算規定についても、告示本文には医師配置・看護師配置に関する複数の減算規定(注5・注6等)が定められています。自院の体制がどの区分にあたるかは、告示の該当条文を確認するか、地方厚生局に確認するのが確実です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前からあったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、厚生労働省の改定資料には次のように書かれています。

改定資料の原文

「指定入院医療機関における看護師配置について、充実した体制の整備をしている場合の評価を新設する。(新)医療観察看護師7対1配置加算(1日につき)300点」 (厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室「令和8年度医療観察診療報酬改定について」)

あおい

あおい元・医療事務

「(新)」という表記のとおり、医療観察看護師7対1配置加算は令和8年度(2026年度)診療報酬改定で新設された加算です。前回改定(令和6年度)の時点では、この名称の加算は存在していませんでした。指定入院医療機関における看護師の手厚い配置を評価する新しい枠組みとして、今回の改定で追加されたものです。

みらい

みらい新人医療事務

新設だから、まだ届け出ていない病院も多いかもしれないですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。新設加算なので、対象になりうる指定入院医療機関でも、施設基準を満たしているか・届出の準備ができているかは個別に確認が必要です。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

順番を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、次の順番で確認していくと整理しやすいです。

自院で確認する順番

  1. 自院が心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関かどうかを確認する
  2. 対象となる病棟が医療観察地域移行支援病棟入院料を算定しているかを確認する
  3. その病棟に常時勤務する常勤看護師の実人数が、入院対象者7人(端数含む)ごとに1人以上かを確認する
  4. 夜勤帯の常勤看護師数が3以上という条件も満たしているかを確認する
  5. 届出様式1-2を用いて地方厚生局長に届出が済んでいるかを確認する
あおい

あおい元・医療事務

特に1の時点で対象外であれば、以降の項目を確認する必要はありません。指定入院医療機関以外では、この加算そのものが発生しない点数だからです。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れやすいポイントはありますか?

混同に注意

名称が似ている「医療観察看護師夜間6対1配置加算」(夜間の看護配置・注10・110点)と、この「医療観察看護師7対1配置加算」(注9・300点)を取り違えるケースです。どちらも令和8年度改定で新設されており、条文の区分(注9か注10か)を必ず確認してください。

常勤換算との混同に注意

施設基準の看護師数は「常勤の看護師の数」と定められています。パート・非常勤職員を含む常勤換算数で判断してしまうと、実際の届出内容と食い違う可能性があります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

よくある質問をまとめてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、いくつか整理しますね。

みらい

みらい新人医療事務

一般の精神科病棟でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は医療観察法に基づく指定入院医療機関の、医療観察地域移行支援病棟入院料を算定している病棟に限られます。一般の精神科病棟(医療観察法の指定を受けていない病棟)は対象外の可能性が高いです。

みらい

みらい新人医療事務

医療観察看護師夜間6対1配置加算と同時に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

この記事で確認できた一次資料の範囲では、両加算を同時に算定できるかどうかを明確に定めた併算定規定は確認できていません。対象病棟・施設基準・届出様式がそれぞれ異なるため、同時届出の可否は地方厚生局に確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

前回改定(令和6年度)の時点でも算定できましたか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、確認できた範囲では、医療観察看護師7対1配置加算は令和8年度(2026年度)改定で新設された加算です。前回改定(令和6年度)の点数表には該当する加算はありませんでした。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や病棟の体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。医療観察法に関連する加算は、医療観察精神科緊急訪問看護加算のように同じ制度の点数表の中に複数存在するので、あわせて確認してみるとよいかもしれません。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    た病棟に入院している入院対象者については、医療観察看護師7対1配置加算として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。

  • 施設基準

    一の五医療観察看護師7対1配置加算の施設基準⑴医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。⑵当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。一の六医療観察看護師夜間6対1配置加算の施設基準⑴当該病棟において、夜勤を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。⑵当該指定入院医療機関において、入院対象者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。⑶夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。⑷看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

  • 施設基準

    医療観察看護師7対1配置加算 (医看配置)第○○号医療観察看護師夜間6対1配置加算 (医看夜配)第○○号医療観察多職種協働加算 (医多職配)第○○号退院実績評価加算 (実績評価)第○○号医療観察薬剤管理指導料 (医薬管指)第○○号医療観察精神科身体合併症管理加算 (医精合併)第○○号医療観察精神科慢性身体合併症管理加算 (医精慢合併)第○○号通院対象者通院医学管理料 (通処医管)第○○号急性増悪包括管理料2 (増悪管理)第○○号通院対象者社会復帰体制強化加算 (通社強)第○○号医療観察児童思春期精神科専門管理加算 (医児春専)第○○号医療観察心理支援加算 (医心理支援)第○○号医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号

  • 施設基準

    (3) 医療観察看護師7対1配置加算に関する施設基準

    ①医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。

    ②当該病棟に勤務する常勤の看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が7又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う常勤の看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う常勤の看護師の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であること。

よくある質問

一般の精神科病棟でも算定候補になりますか?

対象は医療観察法に基づく指定入院医療機関の、医療観察地域移行支援病棟入院料を算定している病棟に限られます。一般の精神科病棟は対象外の可能性が高いです。

医療観察看護師夜間6対1配置加算と同時に算定できますか?

一次資料の範囲では明確な併算定規定は確認できていません。地方厚生局への確認が必要です。

前回改定(令和6年度)の時点でも算定できましたか?

いいえ、確認できた範囲では令和8年度改定で新設された加算です。前回改定の点数表には該当する加算はありませんでした。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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