みらい(新人医療事務)
「社会復帰期転院調整加算」という名前の加算を見つけたんですけど、これって普通の病院やクリニックでも算定候補になるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
結論から言うと、対象はかなり限定的です。これは医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)に基づく指定入院医療機関の中でも、さらに特定の転院パターンに該当する場合だけ算定候補になる加算です。一般の病院や診療所は、指定入院医療機関でなければまず対象外の可能性が高いです。
みらい(新人医療事務)
名前がよく似た加算もありそうで、混同しないか少し不安です。
あおい(元・医療事務)
そうですね。「転院調整加算」「社会復帰期転院調整加算」「社会復帰期移行加算」など似た名前が並んでいるので、この記事では令和8年度(2026年度)の一次資料をもとに、社会復帰期転院調整加算がどの条文に基づき、どんな場面で対象になり得るのかを、他の加算と混同しないように整理していきます。
社会復帰期転院調整加算とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
そもそも、どういう位置づけの加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の改定資料には、この加算の趣旨として「入院対象者の社会復帰を促進する観点から、医療観察一般入院料を算定する指定入院医療機関から医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する指定入院医療機関に転院する場合の評価を新設する。」と説明されています。つまり、対象者の社会復帰を後押しする観点から、特定の転院パターンを評価するために新設された加算という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
「新設」ということは、前からあった加算ではないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、その点は後の改定差分のところで詳しくお伝えしますね。まず押さえておきたいのは、この加算が単独で算定候補になるものではなく、「転院調整加算」という既存の加算に、特定の条件を満たしたときだけ上乗せされる仕組みだという点です。
みらい(新人医療事務)
「転院調整加算」というのも、聞いたことがあるようなないような…。
あおい(元・医療事務)
転院調整加算は、医療観察法上の指定入院医療機関の変更(転院)があったときに、転院元・転院先のそれぞれの指定入院医療機関が、転院に必要な調整を行った場合に算定候補になる加算です(別記事転院調整加算で詳しく解説しています)。社会復帰期転院調整加算は、この転院調整加算が算定候補になる場面のうち、さらに特定のパターンに該当するときだけ、追加で乗ってくる点数だとイメージしてください。
対象になり得る場面(転院パターン)
みらい(新人医療事務)
「特定の転院パターン」というのは、具体的にどんな場面なんですか?
あおい(元・医療事務)
ここは条文の主語を取り違えやすいところなので、一次資料の該当条文をそのまま引用しますね。厚生労働省の改定資料には「転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する。ただし、医療観察一般病棟入院料を算定する別の指定入院医療機関に入院中の入院対象者であって、回復期入院対象者入院医学管理料又は社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定する入院対象者が、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関に転院する場合には、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ1,600点を更に所定点数に加算する。」と記載されています。
みらい(新人医療事務)
一度に理解するには少し長いので、分解してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい。3つの条件に分けて確認するとわかりやすいです。1つ目は転院元の状態で、医療観察一般病棟入院料を算定する指定入院医療機関に入院中であること。2つ目は対象者の区分で、回復期入院対象者入院医学管理料または社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定する入院対象者であること。3つ目は転院先の状態で、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関に転院すること。この3つがすべて揃った場合に、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ1,600点が、転院調整加算の所定点数に「更に」加算される、という構造です。
みらい(新人医療事務)
「それぞれ」という言葉が転院調整加算の説明のときにも出てきましたけど、社会復帰期転院調整加算も同じように変更前・変更後の両方が対象になり得るんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは一次資料の記載だけでは断定できない部分です。条文の直前の文脈では、条件として明示されているのは「医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関に転院する場合」という転院先側の状態です。当サイトの整理では、この上乗せ分は転院先側の指定入院医療機関で算定候補になり得るものとして扱っていますが、転院元側での取り扱いについては資料の範囲で明記されていないため、要確認事項としています。
点数・コードの整理(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度時点で確認できる点数は次のとおりです。社会復帰期転院調整加算は単独ではなく、転院調整加算に上乗せされる形の点数です。
| 加算名 | 点数 | 算定コード(当サイト整理) | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 転院調整加算 | 2,400点 | 188010270 | 転院元・転院先それぞれの指定入院医療機関(基本部分) |
| 社会復帰期転院調整加算 | 1,600点 | 188023370 | 特定の転院パターンに該当する場合の上乗せ分 |

みらい(新人医療事務)
このコード「188023370」というのは、どこで確認できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトでは、医療観察法の診療報酬点数表マスターに基づいて「188023370」というコードで社会復帰期転院調整加算を整理しています。ただし、実際の請求にあたっては、医科診療行為マスターやレセプトシステム上の表記を最終的にご確認いただくのが確実です。
施設基準・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
施設基準や届出は、どう確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
ここは2段階に分けて考える必要があります。まず大前提として、自院が医療観察法上の指定入院医療機関であることが必要です。指定入院医療機関でなければ、転院調整加算・社会復帰期転院調整加算のいずれも対象外の可能性が高いです。
みらい(新人医療事務)
それに加えて、社会復帰期転院調整加算のほうには、もう一つ条件があるんですよね。
あおい(元・医療事務)
そうです。転院先の指定入院医療機関については、条文に「医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関」という記載があります。つまり、転院先が医療観察地域移行支援病棟入院料の届出を行っているかどうかが、社会復帰期転院調整加算の算定候補になり得るかの分かれ目です。
みらい(新人医療事務)
社会復帰期転院調整加算そのものに、個別の施設基準や届出様式があるわけではないんですか?
あおい(元・医療事務)
社会復帰期転院調整加算そのものに固有の施設基準・届出様式が定められているという記載は、今回確認した一次資料の範囲では見当たりませんでした。あくまで「医療観察地域移行支援病棟入院料の届出があるかどうか」が条件になっている、という整理です。この点は資料の範囲での確認にとどまるため、届出状況の最終確認は自院と地方厚生局でお願いします。
算定タイミング・記録・注意点
みらい(新人医療事務)
実際に算定するときに、気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
社会復帰期転院調整加算は、転院調整加算と同じ「注8」の中に、ただし書きとして規定されています。そのため、転院調整加算に定められている留意事項が、社会復帰期転院調整加算にも及ぶと考えられます。厚生労働省の留意事項通知には「(14) 『注8』の転院調整加算を算定する場合は、指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者の転院に必要な調整を行い、当該調整にかかる要点を診療録に記載する。」とあります。
みらい(新人医療事務)
「調整」の中身も具体的に決まっているんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。同じ通知に「(15) 『注8』の『対象者の転院に必要な調整』とは、他の指定入院医療機関への転院が実施される際に、転院前・後の指定入院医療機関が行う必要な記録の作成や受け渡し、時間管理の引継ぎ等、転院後に入院対象者入院医学管理を円滑に実施するために必要な体制確保にかかる一連の調整をいう。」と定義されています。
みらい(新人医療事務)
タイミングについても決まりがあるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。「(16) 転院調整加算は、転院完了報告書を地方厚生局に提出するまでに一連の調整が完了しているものを算定の対象とする。」という記載があります。同じ注8の中の規定なので、社会復帰期転院調整加算についても、地方厚生局への転院完了報告書の提出までに調整が完了している必要があると考えられます。
算定タイミングの注意
社会復帰期転院調整加算は転院調整加算(注8)の中のただし書きとして規定されており、転院完了報告書を地方厚生局に提出するまでに一連の調整が完了していることが前提になると考えられます(令和8年度時点の一次資料に基づく整理)。調整が途中段階の場合は算定候補にならない可能性があるため、自院の記録・報告書のタイミングを確認してください。
前回改定(令和6年度)からの変更点
みらい(新人医療事務)
前の改定と比べて、何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。社会復帰期転院調整加算は、令和8年度改定で新たに設けられた規定です。厚生労働省の改定資料では、転院調整加算の「現行」欄には「転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する。」という記載のみで、社会復帰期転院調整加算に相当するただし書きはありません。これに対して「改定後」欄で、先ほど紹介した社会復帰期転院調整加算の規定が追加されています。
現行→改定後の対比(令和8年度改定)
現行(令和6年度時点): 転院調整加算としてそれぞれ2,400点を加算する、という規定のみ。社会復帰期転院調整加算に相当するただし書きはなし。
改定後(令和8年度): 上記の規定はそのままに、「医療観察一般病棟入院料を算定する別の指定入院医療機関に入院中の入院対象者であって、回復期入院対象者入院医学管理料又は社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定する入院対象者が、医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関に転院する場合には、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ1,600点を更に所定点数に加算する。」という規定が新設された。
あおい(元・医療事務)
この新設は、厚生労働省の資料の中で「入院対象者の社会復帰を促進する観点から」の評価として位置づけられています。ただし、これが個々の医療機関にとって負担軽減になるか、収益面で有利になるかは、資料が明示的に評価していない範囲であり、当サイトとしても価値判断はしません。事実として「令和8年度改定で新設された上乗せ規定」があった、という整理にとどめます。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 自院が医療観察法上の指定入院医療機関であるかどうかを確認する
- 転院元が医療観察一般病棟入院料を算定しており、対象者が回復期入院対象者入院医学管理料または社会復帰期入院対象者入院医学管理料を算定しているかを確認する
- 転院先が医療観察地域移行支援病棟入院料を届け出ている指定入院医療機関かどうかを確認する
- 転院に必要な調整(記録の作成・受け渡し、時間管理の引継ぎ等)を行い、その要点を診療録に記載する
- 地方厚生局への転院完了報告書の提出までに、一連の調整が完了しているかを確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としやすいポイントも教えてください。
あおい(元・医療事務)
1つ目は、社会復帰期転院調整加算だけを単独で確認してしまい、土台になる転院調整加算そのものの確認が漏れてしまうケースです。
取り漏れ①: 転院調整加算そのものの確認漏れ
社会復帰期転院調整加算は、転院調整加算(2,400点)に上乗せされる規定です。社会復帰期転院調整加算の条件だけを見て、土台となる転院調整加算の算定要件(指定入院医療機関の変更の通知、診療録への記載など)の確認が漏れていないか、あわせて確認することをおすすめします。詳しくは転院調整加算の記事もご参照ください。
みらい(新人医療事務)
2つ目は、名前が似た加算との混同ですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。「社会復帰期転院調整加算」と「社会復帰期移行加算」は名前が似ていますが、条文上は別の加算です。
取り漏れ②: 似た名前の別加算との混同
医療観察法関連の加算には「社会復帰期転院調整加算」のほかに、「社会復帰期移行加算」という名前の似た加算も存在します。当サイトの整理では社会復帰期移行加算は別区分の加算として扱っており、条文上の位置づけも異なります。名前だけで判断せず、根拠となる条文・条件を確認することをおすすめします。
参考にした公式資料
| 資料名 | 発行 | URL |
|---|---|---|
| 令和8年度医療観察診療報酬改定について(入院処遇) | 厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室 | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/5-1setumeisirilyou.pdf |
| 障精発0331第3号(令和8年3月31日付、算定方法の施行に伴う実施上の留意事項について) | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000485777.pdf |
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。自院が医療観察法上の指定入院医療機関かどうかや、転院元・転院先の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。