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医療観察看護師夜間6対1配置加算

3行でわかる

令和8年度の医療観察看護師夜間6対1配置加算。110点。医療観察看護師夜間6対1配置加算に関する施設基準①当該病棟において、夜間に看護を行う看護師の数は、常時、当該指定入院医療機関の入院対象者の数が6又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    いては、医療観察看護師夜間6対1配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき 110 点を所定点数に加算する。

  • 注意点

    (9) 「注 10」に規定する医療観察看護師夜間6対1配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであり、当該病棟における看護にあたり以下の隔離及び身体的拘束その他の行動制限を最小化する取組を実施した上で算定する。イ入院対象者に対し、日頃より行動制限を必要としない状態となるよう環境を整える。ロやむを得ず行動制限を実施する場合であっても、当該入院対象者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。ハ行動制限を実施するに当たっては、以下の対応を行う。

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    ①実施の必要性等のアセスメント

    ②入院対象者の家族への説明と同意

    ③行動制限の具体的行為や実施時間等の記録

    ④二次的な身体障害の予防

    ⑤行動制限の解除に向けた検討ニ行動制限を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。なお、行動制限を実施することを避けるために、イ及びロの対応をとらず家族等に対し付添いを強要することがあってはならない。 ――

    (10) 「注 10」に規定する医療観察看護師夜間6対1配置加算を算定する指定入院医療機関は、行動制限を最小化するための委員会において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行う。

  • 施設基準

    一の六医療観察看護師夜間6対1配置加算の施設基準⑴当該病棟において、夜勤を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。⑵当該指定入院医療機関において、入院対象者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。⑶夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。⑷看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

  • 施設基準

    医療観察看護師夜間6対1配置加算 (医看夜配)第○○号医療観察多職種協働加算 (医多職配)第○○号退院実績評価加算 (実績評価)第○○号医療観察薬剤管理指導料 (医薬管指)第○○号医療観察精神科身体合併症管理加算 (医精合併)第○○号医療観察精神科慢性身体合併症管理加算 (医精慢合併)第○○号通院対象者通院医学管理料 (通処医管)第○○号急性増悪包括管理料2 (増悪管理)第○○号通院対象者社会復帰体制強化加算 (通社強)第○○号医療観察児童思春期精神科専門管理加算 (医児春専)第○○号医療観察心理支援加算 (医心理支援)第○○号医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号

  • 施設基準

    (4) 医療観察看護師夜間6対1配置加算に関する施設基準

    ①当該病棟において、夜間に看護を行う看護師の数は、常時、当該指定入院医療機関の入院対象者の数が6又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

    ②行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。ア行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備

よくある質問

医療観察看護師夜間6対1配置加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

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最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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