みらい(新人医療事務)
令和8年度の加算一覧を見ていたら「医療観察多職種協働加算」というのを見つけました。名前だけだと、うちのクリニックでも算定候補になりそうな気がするんですが、どうでしょうか?
あおい(元・医療事務)
結論から言うと、多くのクリニック・一般病院にとっては対象外の可能性が高い加算です。ただし断定はできないので、まずは制度の枠組みから確認していきましょう。この加算は「医療観察法」という特別な法律に基づく入院医療の点数表の中にあるもので、一般の医科点数表とは別建てなんです。
みらい(新人医療事務)
医療観察法…名前は聞いたことがありますが、詳しくは知らないです。
あおい(元・医療事務)
正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。厚生労働省の制度概要では、この法律の目的をこう説明しています。
医療観察法とは(厚生労働省の説明)
「心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です」
みらい(新人医療事務)
つまり、普通の精神科の入院とは違う枠組みなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。同じ資料では、入院による医療の決定を受けた人について「厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われる」とも説明されています。この厚生労働大臣が指定した「指定入院医療機関」でなければ、そもそも医療観察多職種協働加算を算定する場面自体が発生しません。まずは自院が指定入院医療機関にあたるかどうかが最初の分かれ道になります。
医療観察多職種協働加算とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
指定入院医療機関だとして、この加算は具体的に何に対する加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
指定入院医療機関の病棟には「医療観察一般病棟入院料」と「医療観察地域移行支援病棟入院料」の2種類があります。医療観察多職種協働加算は、このうち医療観察一般病棟入院料を算定する病棟で、作業療法士・精神保健福祉士・臨床心理技術者による社会復帰支援の体制を手厚くしている場合に、1日につき上乗せで算定できる加算です。
みらい(新人医療事務)
「地域移行支援病棟」の方は対象にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
この加算に関しては対象になりません。施設基準の通知にはこう書かれています。
施設基準(障精発0331第4号)
「(5) 医療観察多職種協働加算に関する施設基準 ①医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること。②当該病棟において、1日に社会復帰に係る支援を行う作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数は、当該病棟の入院対象者の数が5又はその端数を増すごとに1以上であること」
みらい(新人医療事務)
なるほど、病棟の種類と人員配置の両方が条件になっているんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。次の見出しで点数、その次で施設基準の中身をもう少し詳しく見ていきましょう。
点数と根拠(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどれくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の算定方法告示によると、医療観察多職種協働加算は1日につき35点です。原文はこうなっています。
算定方法告示(原文)
「注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た病棟に入院している入院対象者については、医療観察多職種協働加算として、1日につき35点を所定点数に加算する」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算名 | 医療観察多職種協働加算 |
| 点数 | 35点(1日につき) |
| 対象病棟 | 医療観察一般病棟入院料を算定する病棟 |
| 施設基準届出 | 必要(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長へ届出) |
| 年度 | 令和8年度(2026年度) |

みらい(新人医療事務)
「1日につき」ということは、入院対象者が入院している日に、条件を満たしていれば毎日加算されるイメージですか?
あおい(元・医療事務)
告示の文言上はそう読めますが、実際の算定日数の数え方や除外日の有無まで踏み込むと自院の解釈だけでは判断しきれない部分も出てきます。レセプト作成の実務では、告示・通知の原文と自院の届出内容を突き合わせて確認するのが安全です。
施設基準(人員配置の考え方)
みらい(新人医療事務)
さっきの「作業療法士・精神保健福祉士・臨床心理技術者」の人数の数え方、もう少し詳しく知りたいです。
あおい(元・医療事務)
施設基準は「当該病棟の入院対象者の数が5又はその端数を増すごとに1以上」という配置です。つまり、入院対象者が5人までなら1人以上、6人〜10人なら2人以上、というように5人区切りで必要人数が増えていく考え方ですね。実際の届出様式の記載要領にも、この加算を届け出る場合の配置区分の数え方についてこう書かれています。
配置区分の考え方(届出様式の記載要領)
「医療観察多職種協働加算を届け出ている場合: 配置区分の数を『5』とすること」
みらい(新人医療事務)
作業療法士・精神保健福祉士・臨床心理技術者は、それぞれ別々に5人区切りで数えるんですか?それとも合計人数ですか?
あおい(元・医療事務)
そこは告示・通知の原文だけでは断定しきれない部分です。3職種の合計配置数で見るのか、職種ごとに見るのか、届出様式や記載要領の詳細まで確認したうえで、自院の体制と照らし合わせる必要があります。ここは要確認のポイントとして覚えておいてください。
対象病棟・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
届出はどうすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の通知には、届出様式についてもこう書かれています。
届出様式(障精発0331第4号)
「医療観察多職種協働加算の施設基準に係る届出は様式1-2を用いること」
みらい(新人医療事務)
様式1-2を出せば、それだけで届出済みになるんですか?
あおい(元・医療事務)
様式の種類は分かりましたが、実際にどの添付書類が必要か、いつまでに提出するかといった運用の細部は、地方厚生局への確認や自院の顧問社労士・事務担当との連携が必要です。届出が済んでいれば直ちに算定確定とはせず、あくまで「届出済みであれば算定候補になる」という順番で考えるのが安全です。
近縁加算との違い(医療観察看護師の配置加算とは別モノ)
みらい(新人医療事務)
加算一覧を見ていたら「医療観察看護師7対1配置加算」や「医療観察看護師夜間6対1配置加算」という、名前が似た加算も並んでいました。これも同じ病棟の加算ですか?
あおい(元・医療事務)
いい着眼点です。実はこの2つ、対象病棟の考え方がそれぞれ違うので注意が必要です。まず医療観察看護師7対1配置加算は、施設基準告示でこう定められています。
対象病棟の違い(混同注意)
医療観察看護師7対1配置加算の施設基準: 「一の五 医療観察看護師7対1配置加算の施設基準 ⑴医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること」(施設基準告示)。つまり、医療観察看護師7対1配置加算は医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟に限定されます。
一方、医療観察多職種協働加算の施設基準は「①医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること」(施設基準通知)で、対象は医療観察一般病棟です。この2つは対象病棟が異なるため、混同しないよう注意してください。
もう1つの近縁加算である医療観察看護師夜間6対1配置加算は、施設基準告示の条文(一の六)に医療観察看護師7対1配置加算のような病棟限定の記載がなく、施設基準通知の届出書対応表(様式1-2)でも「医療観察一般病棟入院料」欄に注10として、「医療観察地域移行支援病棟入院料」欄にも注10として、それぞれ記載されています。つまり医療観察看護師夜間6対1配置加算は、医療観察一般病棟・医療観察地域移行支援病棟のどちらでも算定されうる加算で、医療観察看護師7対1配置加算のように地域移行支援病棟に限定されるわけではありません。同じ医療観察一般病棟であれば、医療観察多職種協働加算と医療観察看護師夜間6対1配置加算の両方が対象になりうるということです。名前が似ているだけで安易に「同じ条件だろう」「対象病棟が違うから関係ない」と決めつけず、必ずどの加算がどの届出区分に対応するかを条文・通知の対応表で確認してください。
みらい(新人医療事務)
名前が似ているからといって、対象病棟の関係を思い込みで判断するのは危険なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。医療観察法の入院系加算はこの3つ以外にも複数あり、届出書式もそれぞれ別に定められています。自院がどの病棟でどの届出を出しているか、まず社内の届出台帳と、実際に届け出ている入院料の種類(医療観察一般病棟入院料か医療観察地域移行支援病棟入院料か)から確認するのがおすすめです。ちなみに、医療観察法の点数表には通院医療側の加算もあり、例えば医療観察疾患別等診療計画加算は、入院ではなく通院医療(医療観察精神科デイ・ナイト・ケア)に対する加算で、今回の医療観察多職種協働加算とは対象となる医療の場面自体が異なります。同じ医療観察法の点数表の中でも、加算ごとに対象が細かく分かれている点は共通の注意点です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前の改定のときからあったんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、確認できた一次資料の範囲では、医療観察多職種協働加算は令和8年度改定で新設された加算です。近畿厚生局が公開している改定資料には、こう記載されています。
改定資料(令和8年度医療観察診療報酬改定 入院処遇)
「指定入院医療機関における作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の配置について、充実した体制の整備をしている場合の評価を新設する」 「(新)医療観察多職種協働加算(1日につき) 35点」
みらい(新人医療事務)
「新設」ということは、令和6年度以前にはこの加算自体が存在しなかったということですか?
あおい(元・医療事務)
確認できた一次資料(近畿厚生局の改定資料)ではそのように読み取れます。ただし当サイトが確認した資料の範囲での整理であり、令和6年度以前の告示原文まで遡っての全文照合はしていません。前回改定(令和6年度)からの正確な位置づけは、厚生労働省の告示原文でご確認ください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
ここまで聞いてきた内容を踏まえると、自院ではどんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認していくと整理しやすいです。
自院で確認する順番
- 自院が医療観察法上の「指定入院医療機関」であるかを確認する
- 該当病棟が「医療観察一般病棟入院料」を算定している病棟かを確認する(「医療観察地域移行支援病棟入院料」の病棟は対象外の可能性)
- 作業療法士・精神保健福祉士・臨床心理技術者の配置人数を確認し、入院対象者数に対して基準を満たすかを確認する
- 様式1-2による届出の要否・提出状況を確認する
- 上記が整理できたら、加算チェッカーや地方厚生局への確認で最終的な算定候補かどうかを詰める

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としやすいポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのがこのあたりです。
よくある取り漏れ
病棟の種類の思い込み: 「医療観察法の入院加算だから」とまとめて考え、医療観察一般病棟入院料と医療観察地域移行支援病棟入院料の違いを確認せずに算定候補と判断してしまう。
人員配置の端数計算: 「5又はその端数を増すごとに1以上」の考え方を、自院の入院対象者数に当てはめて計算し忘れる。
届出様式の未提出: 体制は整っていても、様式1-2による届出が済んでいなければ、施設基準に適合している状態にはならない。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よくある疑問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
うちは精神科の外来クリニックです。医療観察多職種協働加算は関係ありますか?
あおい(元・医療事務)
この加算は医療観察一般病棟入院料を算定する入院病棟が対象で、外来のみのクリニックでは対象外の可能性が高いです。ただし、医療観察法に基づく他の通院系の点数(例えば先ほど触れた医療観察疾患別等診療計画加算のような通院医療の加算)が関係する場合もあるため、自院が指定通院医療機関に該当するかどうかは別途確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
作業療法士・精神保健福祉士・臨床心理技術者が全員常勤でないとダメですか?
あおい(元・医療事務)
常勤・非常勤の扱いについては、施設基準通知の詳細な要件を確認する必要があります。当サイトが確認できた範囲の一次資料には、常勤・非常勤の区別を明記した条文までは含まれていないため、この点は要確認として扱ってください。
みらい(新人医療事務)
令和8年度に新設されたばかりということは、来年度また変わる可能性もありますか?
あおい(元・医療事務)
診療報酬は改定のたびに見直される可能性があるため、断定はできません。次回改定の際にも、厚生労働省の告示・通知の原文で最新の要件を確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。指定入院医療機関かどうか、病棟の種類、人員配置の状況などを整理しながら、確認すべきポイントを一緒に洗い出せます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。