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令和8年度記事準備中

医療観察多職種協働加算

3行でわかる

令和8年度の医療観察多職種協働加算。35点。医療観察多職種協働加算に関する施設基準①医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    た病棟に入院している入院対象者については、医療観察多職種協働加算として、1日につき 35 点を所定点数に加算する。

  • 施設基準

    一の八医療観察多職種協働加算の施設基準⑴医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること。⑵当該病棟において、社会復帰に係る支援を行う作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数は、当該病棟の入院対象者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

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    二入院対象者入院医学管理料の対象者⑴急性期入院対象者入院医学管理料の対象者当該指定入院医療機関の管理者により、急性期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者⑵回復期入院対象者入院医学管理料の対象者当該指定入院医療機関の管理者により、回復期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者⑶社会復帰期入院対象者入院医学管理料の対象者当該指定入院医療機関の管理者により、社会復帰期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者三急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準病状が重度な入院対象者に対し、医学的管理を適切に行っていること。

    三の二退院実績評価加算の施設基準入院対象者の社会復帰について、十分な実績があること。三の三特別医学管理加算の対象者次のいずれかの入院対象者であること。

    ⑴過去二年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出をされたことがあるもの⑵法第四十三条第四項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの三の四医療観察薬剤管理指導料の施設基準⑴当該指定入院医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

    ⑵薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。⑶入院対象者に対し、入院対象者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

    三の五医療観察薬剤管理指導料の対象者特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている入院対象者三の六医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準

  • 施設基準

    医療観察多職種協働加算 (医多職配)第○○号退院実績評価加算 (実績評価)第○○号医療観察薬剤管理指導料 (医薬管指)第○○号医療観察精神科身体合併症管理加算 (医精合併)第○○号医療観察精神科慢性身体合併症管理加算 (医精慢合併)第○○号通院対象者通院医学管理料 (通処医管)第○○号急性増悪包括管理料2 (増悪管理)第○○号通院対象者社会復帰体制強化加算 (通社強)第○○号医療観察児童思春期精神科専門管理加算 (医児春専)第○○号医療観察心理支援加算 (医心理支援)第○○号医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号

  • 施設基準

    (5) 医療観察多職種協働加算に関する施設基準

    ①医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること。

    ②当該病棟において、1日に社会復帰に係る支援を行う作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数は、当該病棟の入院対象者の数が5又はその端数を増すごとに1以上であること。

よくある質問

医療観察多職種協働加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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