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入院料加算令和8年度

がんゲノム拠点病院加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

A232がん拠点病院加算の「注2」。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者について、がん拠点病院加算に250点を更に加算する。がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定が施設基準だが、当該基準を満たせばよく届出は不要。

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入院料加算令和8年度

養育支援体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

A307小児入院医療管理料の「注7」に規定する加算。虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り300点を算定する。

病院要届出
入院料加算令和8年度

重症患者対応体制強化加算、自院は算定候補?救命救急入院料1【令和8年度】

救命救急入院料1を算定している患者について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価した注加算で、患者の入院期間に応じ3日以内750点・4日以上7日以内500点・8日以上14日以内300点を所定点数に加算する。

病院要届出
入院料加算令和8年度

退院時薬剤情報管理指導連携加算、自院は算定候補?【令和8年度】

A307小児入院医療管理料の「注6」に規定する加算。小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が退院後の薬剤の服用等に関する指導を行い、患者等の同意を得て保険薬局に必要な情報等を文書で提供した場合に、退院の日に1回に限り150点を算定する。

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入院料加算令和8年度

薬剤調整加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

薬剤総合評価調整加算(A250)の注2に規定する加算で150点。注1の算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少した場合等に、退院時1回に限り所定点数に更に加算する。届出・施設基準は不要。有床診療所でも算定可。

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入院料加算令和8年度

薬剤業務向上加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

区分番号A244病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する加算。薬剤師の研修体制その他につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1又は2を算定しているものについて、週1回に限り100点を所定点数に加算する。

病院要届出
入院料加算令和8年度

緩和ケア病棟緊急入院初期加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

緩和ケア病棟入院料の注2に規定する加算で、連携して緩和ケアを提供する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者を、病状の急変等に伴い当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、入院した日から起算して15日を限度に1日につき200点を所定点数に加算する。

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入院料加算令和8年度

緩和ケア疼痛評価加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

緩和ケア病棟入院料の注4に規定する加算で、当該病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合に、1日につき100点を所定点数に加算する。算定に当たっては緩和ケアに関するガイドラインを参考とする。

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入院料加算令和8年度

経腸栄養管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合に、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として1日につき300点を所定点数に加算する注加算(入院中1回に限る)。

病院要届出
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精神科措置入院退院支援加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注2に規定する加算。精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。

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精神疾患診断治療初回加算、自院は算定候補?【令和8年度】

A300救命救急入院料の「注2」に規定する加算。自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づき、精神保健指定医又は精神科の医師が精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合に、最初の診療時に限り加算する。施設基準届出ありの場合は7,000点、それ以外の場合は3,000点。

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入院料加算令和8年度

特定薬剤治療環境特別加算、自院は算定候補?【令和8年度新設】

A220-3特定薬剤治療環境特別加算。カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む)を投与する目的で個室に入院させた場合に、1日につき300点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。

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入院料加算令和8年度

歯科医師連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

栄養サポートチーム加算(A233-2)の注3に規定する加算で50点。注1の栄養サポートチームに歯科医師が参加し、保険医等と共同して必要な診療を行った場合に所定点数に更に加算する。加算単独の届出は不要だが、前提となる栄養サポートチーム加算の届出が必要。

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栄養管理実施加算は算定候補?有床診療所の確認ポイント【令和8年度】

有床診療所入院基本料(A108)等の注10に規定する加算で、栄養管理体制その他の事項につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき12点を加算する。入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づく栄養管理を評価したもの。

診療所要届出
入院料加算令和8年度

有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は算定候補?【令和8年度】

A109有床診療所療養病床入院基本料の「注6」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所療養病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日300点を算定する。

診療所要届出
入院料加算令和8年度

有床診療所急性期患者支援病床初期加算、算定候補か施設基準で確認【令和8年度】

A108有床診療所入院基本料の「注3」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所の一般病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日150点を算定する。

診療所要届出
入院料加算令和8年度

有床診療所在宅復帰機能強化加算は算定候補?【令和8年度】

A108有床診療所入院基本料の注11に規定する加算で、有床診療所入院基本料1から3までを算定する診療所であって施設基準に適合し届け出たものに入院している患者について、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を加算する。在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したもの。

診療所要届出
入院料加算令和8年度

早期離床・リハビリテーション加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】

特定集中治療室管理料等の集中治療室に入室した患者に対し、多職種の早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を行った場合に、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する注加算。

病院要届出
入院料加算令和8年度

早期栄養介入管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

特定集中治療室管理料等の集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が医師・看護師・薬剤師等と連携して栄養管理を行った場合に、入室した日から起算して7日を限度として250点(早期から経腸栄養を開始した場合は当該開始日以降400点)を所定点数に加算する注加算。

病院要届出
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救急支援精神病棟初期加算、自院は算定候補?【令和8年度】

A103精神病棟入院基本料の注5に規定する加算で、当該病棟に入院する患者が入院に当たって精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合に、入院した日から起算して14日を限度として1日につき100点を加算する。

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救急・在宅等支援病床初期加算、算定候補か確認【令和8年度】

A100一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料)の「注5」に規定する加算。急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、又は介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者について、転院又は入院した日から起算して14日を限度に1日につき150点を所定点数に加算する。

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成育連携支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する加算で、胎児が重篤な状態であると診断された又は疑われる妊婦に対し、医師・助産師・看護師・社会福祉士・公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、入院中1回に限り1,200点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定する。

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急性期患者支援療養病床初期加算、算定候補は?【令和8年度】

療養病棟入院基本料(A101)の注6に規定する加算で、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者について、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。

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広範囲熱傷管理加算とは?届出・施設基準【令和8年度】

救命救急入院料(区分番号A300・注12)及び特定集中治療室管理料(区分番号A301・注8)に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療又は特定集中治療室管理が行われた場合に、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。

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小児個別栄養食事管理加算は算定候補?要件を確認【令和8年度】

区分番号A226-4小児緩和ケア診療加算の注2に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算する。

病院要届出
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夜間緊急体制確保加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】

A108有床診療所入院基本料の「注4」に規定する加算。夜間の緊急体制確保につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。

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夜間看護体制加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

急性期看護補助体制加算(A207-3)の注3に規定する加算で、夜間の看護業務体制について施設基準に適合し届け出た病棟の入院患者に、71点を1日につき更に所定点数に加算する。

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在宅復帰機能強化加算は算定候補?50点への変更点【令和8年度】

A101療養病棟入院基本料の注10に規定する加算で、療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、1日につき50点を加算する。在宅復帰機能の高い病棟を評価したもの。

病院要届出
入院料加算令和8年度

夜間看護加算、自院は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】

療養病棟入院基本料(A101)の注12に規定する加算で、施設基準に適合するものとして届け出た病棟の入院患者について、夜間看護加算として1日につき50点を所定点数に加算する。

病院要届出
入院料加算令和8年度

入院手術対応加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

短期滞在手術等基本料(区分番号A400)の「注3」に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において対象手術(K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手軟部腫瘍摘出術ほか)を入院した日から起算して5日までの期間に行った場合に、手術ごとに定める点数(K030は462点等)を所定点数に加算する。

病院要届出
入院料加算令和8年度

入院事前調整加算、算定候補になる条件を確認【令和8年度】

区分番号A246入退院支援加算の注10に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに在宅生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、200点を更に所定点数に加算する。

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入院料加算令和8年度

個別栄養食事管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

緩和ケア診療加算(A226-2)の注4に規定する加算で、施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、個別栄養食事管理加算として70点を更に所定点数に加算する。

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リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(地域包括ケア病棟)算定候補の確認ポイント【令和8年度】

地域包括ケア病棟入院料(区分番号A308-3・注14)に規定する加算で、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理を連携推進する体制につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者について、当該計画を作成した日から起算して14日を限度に30点を所定点数に加算する。多職種協働による評価と計画に基づき算定する。

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看護補助体制充実加算(小児入院)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

小児入院医療管理料(区分番号A307)の「注10」に規定する加算で、看護職員の負担軽減・処遇改善のための看護業務補助体制等につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1・2・3算定患者に限る)について、入院日から起算して14日を限度に156点を所定点数に加算する。

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