微小血管自動縫合器加算
3行でわかる
区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。四肢以外の部位における遊離皮弁術等で微小静脈の縫合に用いた場合が対象。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。
- 算定要件
四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。
よくある質問
微小血管自動縫合器加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算
区分番号K552-2に掲げる手術に当たって心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する加算で、30,000点。
術中グラフト血流測定加算
K937-2の手術医療機器等加算で2,500点。冠動脈血行再建術・四肢の血管移植術・バイパス移植術に当たり、超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法でグラフト血流を術中に測定した場合に算定する。
体外衝撃波消耗性電極加算
K938の手術医療機器等加算で3,000点。区分番号K678(体外衝撃波胆石破砕術)及びK768(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)に当たって消耗性電極を使用した場合に算定する。
画像等手術支援加算
画像等を用いた手術支援に対する加算(K939)。1ナビゲーション2,000点、2実物大臓器立体モデル(イ複雑先天性心疾患18,000点・ロ2,000点)、3患者適合型手術支援ガイド2,000点。
術中血管等描出撮影加算
手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。
人工肛門・人工膀胱 造設術前処置加算
令和8年度の人工肛門・人工膀胱 造設術前処置加算(区分K939-3)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等にこう届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又ぼうこうは人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。