術中血管等描出撮影加算
3行でわかる
手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。
- 算定要件
術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、「K017」の遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」、「K476-3」動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術(内視鏡下によるものを含む。))、「K511」肺切除術の「2」、「K513」胸腔鏡下肺切除術の「3」、「K514」肺悪性腫瘍手術の「2」、「K514-2」胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術の「2」、「K695」肝切除術の「2」から「7」まで、「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。なお、単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
よくある質問
術中血管等描出撮影加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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