みらい(新人医療事務)
あおいさん、手術の「乳幼児加算」って、どういうときに使う加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
第10部の手術を、3歳未満の乳幼児や3歳以上6歳未満の幼児に行った場合に、手術の所定点数へ上乗せできる加算です(令和8年度)。子どもの手術は体が小さく高度な技術が要るため、その負荷を評価する仕組みです。
みらい(新人医療事務)
「手術の所定点数に上乗せ」というのは、何点くらい増えるんですか?
あおい(元・医療事務)
固定点数ではなく、手術の点数に比例して加算額が変わります。3歳未満なら手術の所定点数の100%、3歳以上6歳未満なら**50%**が加算候補になります。たとえば所定点数1,000点の手術であれば、3歳未満の子なら最大1,000点分が加算候補、3歳以上6歳未満なら500点分が加算候補という計算です。
みらい(新人医療事務)
1歳の子の手術なら、手術点数がそのまままるっと2倍になりうるんですね!
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。ただし確定は実際の手術内容・年齢・除外規定の確認が必要なので「算定候補」として捉えてください。
乳幼児加算の対象と加算率(令和8年度)

| 区分 | 対象年齢 | 加算率 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 乳幼児加算 | 3歳未満 | 手術所定点数の100% | 乳幼児加算 |
| 幼児加算 | 3歳以上6歳未満 | 手術所定点数の50% | 幼児加算 |
みらい(新人医療事務)
年齢で加算率が変わるんですね。3歳の誕生日を迎えた日から適用区分が変わるということですか?
あおい(元・医療事務)
手術日の年齢で判断します。手術日に3歳未満であれば乳幼児加算(100%)、3歳以上6歳未満であれば幼児加算(50%)が算定候補になります。誕生日前日までが各区分の対象です。
みらい(新人医療事務)
なるほど。6歳以上になると、この加算は対象外ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。6歳以上には適用されません。
乳幼児加算の算定要件と除外規定(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
どんな手術でも乳幼児加算を算定していいんですか?
あおい(元・医療事務)
ほぼすべての第10部手術が対象ですが、1つ除外があります。区分番号K618「中心静脈注射用植込型カテーテル設置」を行った場合は算定できません。K618だけが明示的に除外されています。
みらい(新人医療事務)
なぜK618だけ除外なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
告示上の規定そのものが除外としており、理由については公式資料に明示された説明はありません。レセプト請求時には注意が必要です。
K618は乳幼児加算の算定不可
区分番号K618(中心静脈注射用植込型カテーテル設置)には、乳幼児加算・幼児加算を算定できません(令和8年度 告示第69号 第10部手術通則第8号)。
みらい(新人医療事務)
他に算定できないケースはありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、もう1点重要なものがあります。同じ第10部手術の通則第7号、「超低出生体重児・新生児加算」を算定している場合は、乳幼児加算・幼児加算を算定することができません。
みらい(新人医療事務)
超低出生体重児・新生児加算って、どういう加算ですか?
あおい(元・医療事務)
出生時体重が1,500グラム未満の超低出生体重児や、生後28日未満の新生児に対する手術に適用される通則加算です。乳幼児加算よりも高い加算率が設定されているため、双方の算定は重複して行えないルールになっています。
超低出生体重児・新生児加算との重複算定は不可
通則第7号(超低出生体重児・新生児加算)を算定した場合には、通則第8号の乳幼児加算・幼児加算は算定できません(令和8年度 告示第69号 第10部手術通則)。
施設基準・届出の確認(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するには、施設基準の届出が必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準はなく、届出も不要です。第10部の対象手術を、対象年齢(3歳未満または3歳以上6歳未満)の患者に行えば、除外規定に該当しない限り算定候補になります。
みらい(新人医療事務)
特別な体制を整える必要がないのは、算定しやすそうですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただし「対象の手術か」「年齢の確認」「K618や超低出生体重児加算との重複ではないか」といった確認は毎回必要です。
乳幼児加算算定候補の確認ポイント(令和8年度)
- 年齢: 手術日に3歳未満(乳幼児加算・100%)または3歳以上6歳未満(幼児加算・50%)か
- 手術区分: K618(中心静脈注射用植込型カテーテル設置)ではないか
- 他の通則加算との関係: 通則第7号(超低出生体重児・新生児加算)を算定していないか
- 加算対象の所定点数: 加算は「第1節手術料の各区分点数+注加算の合計」が対象。薬剤料・特定保険医療材料料等は加算の対象外
「所定点数」の範囲に注意(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
加算の計算に使う「所定点数」って、正確にはどの点数のことですか?
あおい(元・医療事務)
これが重要なポイントです。乳幼児加算(幼児加算)の加算率を掛ける「所定点数」は、第1節手術料の各区分に掲げられた点数と、各区分の「注」に規定する加算の合計です。通則の加算点数自体は含みません。
みらい(新人医療事務)
薬剤料や材料費も含まれるんですか?
あおい(元・医療事務)
含まれません。輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料、特定保険医療材料料は加算の対象外です。これは告示の規定で明示されています。
加算の計算対象から除外されるもの
次のものは乳幼児加算・幼児加算の計算対象(所定点数)に含まれません(令和8年度 告示第69号・通則第8号注):
- 輸血料
- 手術医療機器等加算
- 薬剤料
- 特定保険医療材料料
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
今回の令和8年度改定で、乳幼児加算の内容が変わったことはありましたか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度改定において、第10部手術通則の乳幼児加算(幼児加算)については、厚労省の一次情報(告示第69号・令和8年度改定関連資料)の範囲では、対象年齢・加算率・除外規定に関する主な変更は確認されていません(確認: 2026-06・厚労省告示69号ベース)。
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定からの変更もないということですね。
あおい(元・医療事務)
一次資料で確認できた範囲では変更なしです。ただし詳細な差分確認には、厚労省が公表する「個別改定項目について」などの一次資料を直接ご確認いただくことを推奨します。
手術の乳幼児加算と「入院基本料の乳幼児加算」は別物
みらい(新人医療事務)
乳幼児加算って、他にも種類があるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、注意が必要です。今回の記事でご説明しているのは第10部手術の通則加算(医科診療行為マスターで確認できる手術通則の乳幼児加算)です。診療報酬には「乳幼児加算」という名称の加算が複数あります。
みらい(新人医療事務)
どんな種類があるんですか?
あおい(元・医療事務)
代表的なものをお伝えすると、主に次のような区別があります。
| 分類 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| 第10部手術 通則加算(本記事) | 手術所定点数の100%または50%を加算 | 3歳未満・3歳以上6歳未満の入院・外来手術 |
| 入院基本料の乳幼児加算(A208) | 1日につき所定点数への定額加算 | 3歳未満の入院患者(入院基本料算定病棟) |
| 初診料等の乳幼児加算 | 初診・再診時の乳幼児への加算 | 外来診察時 |
みらい(新人医療事務)
手術とは別に、入院している間もずっと加算が取れる可能性があるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。入院基本料の乳幼児加算(A208)については、算定できる入院基本料等の種別があらかじめ決まっていますので、入院基本料の乳幼児加算・幼児加算(A208) のページで確認してください。
自院での確認フロー(令和8年度)

自院で確認する順番
- 手術日の患者年齢を確認: 3歳未満か、3歳以上6歳未満か、6歳以上か
- 手術区分の確認: K618「中心静脈注射用植込型カテーテル設置」に該当していないか
- 通則第7号との重複確認: 超低出生体重児・新生児加算を算定していないか
- 所定点数の確認: 加算計算に使う「手術料の点数+注加算の合計」を確認。薬剤料等は除く
- 加算点数の計算: 所定点数×100%(3歳未満)または所定点数×50%(3歳以上6歳未満)が算定候補
- レセプト確認: 算定後はレセプトの記載内容を確認する
よくある質問
みらい(新人医療事務)
外来で行う手術でも、乳幼児加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい。第10部手術通則の乳幼児加算は、入院・外来の区別なく、対象の手術に対して算定候補です。入院している患者に限るという規定はありません。
みらい(新人医療事務)
日帰り手術でも対象になりうるんですね。では、2つの手術を同じ日にやった場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
複数の手術を同日に行う場合は、手術料の算定ルール(主たる手術・従たる手術の考え方等)に基づいて算定してから、算定した手術点数に対して乳幼児加算を計算することになります。複数の加算が重なるケースは、都度、告示・留意事項通知を確認することをお勧めします。
みらい(新人医療事務)
麻酔の乳幼児加算は別で取れますか?
あおい(元・医療事務)
麻酔科には麻酔の通則加算として乳幼児加算等が別途設けられています。第10部手術の乳幼児加算とは別物ですので、麻酔の加算については麻酔料の算定ルールを確認してください。
みらい(新人医療事務)
手術の乳幼児加算と入院基本料の乳幼児加算(A208)は、同じ日に両方取れるんですか?
あおい(元・医療事務)
それぞれが対象とする診療行為(手術料と入院基本料)が異なるため、要件を満たすのであれば両方が算定候補になりえます。ただし、実際の算定可否は診療内容・入院基本料の種別・算定ルール全体を確認する必要があります。
よくある取り漏れポイント(令和8年度)
- SEOキーワードで多い誤解: 入院基本料 乳幼児加算と手術の乳幼児加算は別加算。請求担当者が混同しないよう確認を
- 加算率は「手術所定点数」に対してのもの。薬剤料・材料料は含めない
- 6歳の誕生日当日以降の手術には適用されない(6歳未満が要件)
- K618は明示的な除外規定。子どもへのカテーテル設置手術でも算定不可
公式資料
あおい(元・医療事務)
算定の根拠資料は以下です。いずれも厚生労働省の一次資料です。
| 資料名 | 内容 | 年度 |
|---|---|---|
| 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) | 医科点数表 第10部手術 通則第8号(乳幼児加算・幼児加算) | 令和8年度 |
| 令和8年度診療報酬改定(厚生労働省) | 令和8年度改定概要・告示情報 | 令和8年度 |
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちで算定できるかどうか、もっと詳しく確認したいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した手術の内容や患者年齢などを入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。