体外照射用固定器具加算とは?
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「体外照射用固定器具加算」という名前をレセプトで見かけたんですけど、これはどういう加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の医科点数表にある、放射線治療の加算の一つです。区分番号M001体外照射の「注9」に規定されていて、厚生労働省の告示には「体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する」と記載されています。
みらい(新人医療事務)
「固定器具」というのは、患者さんの体を固定する道具のことですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。留意事項通知では「腫瘍等に対して体外照射を行う際に身体を精密に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる」とされています。放射線治療は照射位置のズレが治療精度に直結するため、体を精密に固定する専用の器具を使うケースが対象になります。
みらい(新人医療事務)
「一連の治療につき1回」というのがポイントですね。毎回の照射のたびに加算できるわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、そこが実務で見落としやすいポイントです。体外照射自体は疾病・部位・部位数にかかわらず1回につき算定する仕組みですが、この固定器具加算は治療の一連(コース)を通じて1回しか算定できません。この違いを最初に押さえておくと、後の要件も理解しやすくなります。
対象になる医療機関・場面を確認しましょう
みらい(新人医療事務)
この加算は、どんな医療機関で算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
対象となるのは区分番号M001体外照射(「1」エックス線表在治療、「2」高エネルギー放射線治療、「3」強度変調放射線治療(IMRT))を行う医療機関です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院のいずれも対象、外来・入院のいずれも対象とされており、在宅(訪問診療等)は体外照射という治療の性質上、想定されていません。
みらい(新人医療事務)
患者さんの疾患は限定されているんですか?
あおい(元・医療事務)
告示・留意事項通知には、疾患名による限定は明記されていません。「腫瘍等に対して体外照射を行う際に」固定器具を使用した場合という要件であり、対象疾患というよりは「固定器具を使う体外照射の実施」自体が算定の起点になります。ただし、体外照射の対象になるかどうかは別途M001本体の算定要件を満たしている必要があります。
みらい(新人医療事務)
つまり、まず体外照射(M001)そのものが算定候補になっていることが前提なんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。体外照射用固定器具加算は単独では成立せず、M001体外照射に対する「加算」として位置づけられています。まずはM001の算定候補が成立しているかを確認し、その上で固定器具の使用有無を確認する、という順番になります。
点数を確認しましょう(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、体外照射用固定器具加算は1,000点です。告示本文には「9 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する」と記載されています。

| コード | 名称 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| M001 注9 | 体外照射用固定器具加算 | 1,000点 | 一連の治療につき1回 |
| M001 注8 | 術中照射療法加算 | 別区分で規定(本記事では割愛) | 患者1人につき1日を限度 |
| M001 注10 | 画像誘導放射線治療加算 | 別区分で規定(本記事では割愛) | 患者1人1日につき1回限度 |
みらい(新人医療事務)
体外照射には、固定器具加算以外にも似たような注加算がありますよね?
あおい(元・医療事務)
はい。M001体外照射には、術中照射療法加算(注8)や画像誘導放射線治療加算(注10)という別の注加算もあります。いずれもM001体外照射の別の「注」に定められた独立した加算で、それぞれの点数は別区分で定められているため、本記事では点数の詳細には立ち入りません。算定単位(一連につき1回、1日につき1回など)も固定器具加算とは異なるため、固定器具加算だけを見て、これら他の注加算の算定可否まで判断することはできません。
みらい(新人医療事務)
レセプトの入力コードも別々になるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。レセプト電算処理システム用コードとしては「180016970」が体外照射用固定器具加算(体外照射)に対応するコードとして厚生労働省の公開資料に記載されています。ただし、このコード自体は診療行為の識別に用いられるものであり、算定要件の充足を示すものではありません。
算定要件: 「精密な固定」と「一連につき1回」
みらい(新人医療事務)
算定要件をもう少し詳しく教えてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の該当箇所を引用すると、「『注9』の体外照射用固定器具加算は、腫瘍等に対して体外照射を行う際に身体を精密に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる」とされています。ポイントは2つです。
算定要件の2つのポイント(令和8年度)
身体を精密に固定する器具の使用: 単なる体位保持の補助具ではなく、照射位置の再現性を確保するための固定器具であることが前提です。 一連の治療につき1回のみ: 同一の治療コース(一連)の中で固定器具を複数回使用しても、算定できるのは1回だけです。
みらい(新人医療事務)
「精密に固定する器具」かどうかは、どうやって判断すればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には器具の具体的な製品名や規格までは明記されていません。実務では、照射位置の再現性を目的として使用する固定具(シェルやマスク、体幹部の固定具など)が該当するかどうかを、実際の運用と院内の記録に基づいて確認することになります。個別の器具が要件を満たすかどうかの最終判断は、自院の放射線治療担当者と公式資料・審査支払機関での確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
体外照射を複数回行う治療コースの場合、固定器具は毎回使うことも多いですよね。それでも1回しか算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、留意事項通知の文言どおり「一連の治療につき1回」です。毎回の照射で固定器具を使用していても、加算として算定できるのは治療の一連を通じて1回のみという整理になります。この点は、体外照射本体が疾病・部位・部位数にかかわらず「1回につき」算定される仕組みと算定単位が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
似た名称の加算に注意(ホウ素中性子捕捉療法の場合)
みらい(新人医療事務)
「体外照射用固定器具加算」という名前、他の治療でも見た気がするんですが……
あおい(元・医療事務)
よく気づきましたね。留意事項通知には、区分番号M001-5ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)の「注4」にも、同じ名称の「体外照射用固定器具加算」が規定されています。こちらは「ホウ素中性子捕捉療法を行う際に身体を精密に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる」という要件で、考え方はよく似ていますが、区分番号・注番号が異なる別のコードです。
みらい(新人医療事務)
同じ名前だから混同しやすいですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。今回ご説明しているのはM001体外照射の「注9」(コード180016970)についてです。ホウ素中性子捕捉療法を実施している医療機関では、M001-5の「注4」の固定器具加算と混同しないよう、レセプト入力の際にどちらの区分に基づく加算かを確認することをおすすめします。
混同注意(令和8年度)
「体外照射用固定器具加算」という同一名称の加算が、M001体外照射(注9)とM001-5ホウ素中性子捕捉療法(注4)の2つの区分に別々に規定されています。どちらの区分に基づく算定かをレセプト上で明確にし、区分を取り違えないよう注意してください。
届出は必要ですか?
みらい(新人医療事務)
この加算、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、体外照射用固定器具加算そのものに施設基準の届出を求める記載は確認できていません。M001体外照射の中には、乳癌の全乳房照射の寡分割照射や画像誘導放射線治療加算のように「地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることを要件とする項目もありますが、固定器具加算(注9)についてはそうした届出要件の記載は見当たりません。
みらい(新人医療事務)
届出が不要そうだからといって、確認しなくていいわけではないですよね?
あおい(元・医療事務)
おっしゃるとおりです。届出の有無にかかわらず、固定器具の使用実態や算定単位(一連につき1回)の管理は必要です。また、M001体外照射本体や併算定する可能性のある他の注加算(画像誘導放射線治療加算など)には届出が必要なものもあるため、加算全体をまとめて「届出不要」と扱わず、それぞれの要件を個別に確認することが大切です。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、体外照射用固定器具加算の点数(1,000点)および算定要件(精密な固定器具の使用・一連の治療につき1回)について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚生労働省の告示・留意事項通知ベース)。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら安心ですね。
あおい(元・医療事務)
点数・算定単位に関しては確認できた範囲で変更はありませんが、疑義解釈や訂正通知で細かい取り扱いが追加されることもあります。算定の直前には、最新の一次資料や地方厚生局の案内を確認する習慣をつけておくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
確認する順番を教えてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
次のような順番で確認するのがおすすめです。

自院で確認する順番
M001体外照射(エックス線表在治療・高エネルギー放射線治療・強度変調放射線治療)の算定候補が成立しているかを確認する 体外照射を行う際に、身体を精密に固定する器具を実際に使用しているかを確認する 同一の治療コース(一連)の中で、固定器具加算をまだ算定していないかを確認する(一連につき1回限り) 術中照射療法加算・画像誘導放射線治療加算など他の注加算と混同していないかを個別に確認する 上記が確認できれば算定候補として整理し、レセプトの摘要欄・診療録に使用状況を記録する
みらい(新人医療事務)
最初にM001本体、次に固定器具の実際の使用、最後に一連の中での重複がないかの順番ですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。特に「一連につき1回」という制限は、複数回の照射がある治療コースで見落としやすいので、レセプト担当者の間で共有しておくとよいと思います。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実務でつまずきやすいポイントはありますか?
よくある取り漏れ(令和8年度)
一連の中での重複算定: 治療コース中に複数回固定器具を使用していても、加算できるのは一連につき1回のみです。 M001-5(ホウ素中性子捕捉療法)との混同: 同じ名称の固定器具加算がM001-5「注4」にも存在するため、どちらの区分に基づく加算かをレセプト上で明確にする必要があります。 固定器具の使用記録の未記載: 固定器具を使用した事実が診療録・治療計画書等に記録されていないと、後から算定根拠を示しづらくなります。
みらい(新人医療事務)
どれも「記録・区別を怠る」タイプのミスですね。
あおい(元・医療事務)
はい。点数自体はシンプルな加算ですが、M001という区分の中に複数の注加算が並んでいるため、どの注に基づく加算かを混同しないことが実務上のポイントになります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問してもいいですか?固定器具の種類は指定されているんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には、固定器具の具体的な製品名や規格の指定は確認できていません。「身体を精密に固定する器具」という要件を満たすかどうかは、実際に使用した器具の性質と院内の治療計画に基づいて個別に確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
体外照射を複数の部位に行った場合、部位ごとに固定器具加算を算定できますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「一連の治療につき1回に限り算定できる」とされており、部位数にかかわらず一連の治療で1回という整理になります。部位ごとの複数算定については、一次資料の範囲では確認できていませんので、判断に迷う場合は審査支払機関にご確認ください。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出をしていない診療所でも算定候補になり得ますか?
あおい(元・医療事務)
前の項でお伝えしたとおり、この加算自体には施設基準の届出が要件として明記されていません。届出の有無よりも、M001体外照射の算定候補が成立していることと、精密な固定器具を実際に使用していることの2点が判断のポイントになります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。体外照射の実施状況や固定器具の使用状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。